〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕(時間1時間30分)
【記 述 式】 ―― 第1問30点、第2問40点 ――
第1問 輸出申告書の作成
別紙の仕入書及び下記事項により、「釣具」の輸出申告書を作成しなさい。
なお、答案用輸出申告書への記入は、既に記入済の欄、斜線で抹消してある欄及び※印欄以外の箇所について行うこととし、和文又は英文で記入しなさい。
記
- 統計品目番号は、別添1の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して記入し、統計品目番号が同一となるものがあるときは、輸出申告書の一欄にまとめる。
- 別紙の仕入書に記載されている価格には、東京港からサンフランシスコ港までの運賃として、US$800.00 が含まれているものとする。
- 運賃は、それぞれの貨物の容積(m3)で按分する。
- 「単位」欄及び「数量」欄については、正味数量となるものを記入する。
- 別紙の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別添2の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- この申告書の申告年月日は、平成9年10月15日とする。
- この申告書の審査を行った通関士は、「山田太郎」とする。
- 押印を必要とする箇所には、印を記入する。
別 紙
INVOICE
Seller Invoice No. and Date
OKURA TRADING CO.,LTD. A-1000 Oct.13th,1997
1-1,3-chome,Kasumigaseki, Reference No.
Chiyoda-ku,Tokyo,JAPAN Order No. CA-2-200
Buyer Yellowfin Fishing Rods INC. 1000 East Sun Ave. 70500,U.S.A. |
Country of Origin:JAPAN |
L/C No. Date 97 LC 0011 Oct. 9th,1997 |
Vessel or On or about TOKYO MARU Oct.24th,1997 |
Issuing Bank Yellow Stone Bank |
From Via TOKYO,JAPAN |
To SAN FRANCISCO,U.S.A. |
Other Payment Terms
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Marks and Nos. Description of Goods Quantity Unit Price Amount (per PC) (1) Fishing Rods 500 pcs US$ 80.00 US$ 40,000.00 (50 Cartons) 〓YFR〓 G/W 200 kg N/W 150 kg 4.5 m3 CA-2-200 (2) Fishing Reels 1,000 pcs US$ 50.00 US$ 50,000.00 SAN FRANCISCO (50 Cartons) C/T NO.1-120 G/W 600 kg MADE IN JAPAN N/W 500 kg 3.5 m3 (3) Fish-hooks(snelled) 43,200 pcs US$ 2.00 US$ 86,400.00 (Artificial flies) (13 Cartons) G/W 900 kg N/W 850 kg 1.5 m3 (4) Fish-hooks(not snelled)28,800 pcs US$ 1.50 US$ 43,200.00 (Artificial flies) ( 7 Cartons) G/W 450 kg N/W 400 kg 0.5 m3
TOTAL 120 Cartons G/W 2,150 kg C&F SAN FRANCISCO US$
219,600.00 N/W 1,900 kg 10 m3
OKURA TRADING CO.,LTD. (Signature)
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別添1 輸出統計品目表(抜すい)
*** 割 愛 ***
別添2
実勢外国為替相場の週間平均値
(1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成9.9.21〜平成9.9.27
平成9.9.28〜平成9.10.4
平成9.10.5〜平成9.10.11
平成9.10.12〜平成9.10.18 |
¥117.80
¥119.00
¥119.65
¥120.00 |
第2問 輸入(納税)申告書の作成
別紙の仕入書及び下記事項により、「いか及びうに」を直輸入する場合の輸入(納税)申告書を作成しなさい。
なお、答案用輸入(納税)申告書への記入は、既に記入済の欄、斜線で抹消してある欄及び※印欄以外の箇所について行うこととし、和文又は英文で記入しなさい。
記
- 申告書中段の番号、統計細分、税表細分及び税率は、別添1の「実行関税率表」(抜すい)を参照して記入する。
- 別紙の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別添2の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
- 別紙の仕入書に記載されている数量は、正味の数量である。
- 別紙の仕入書に記載されている貨物の性状等は、以下のとおりである。
- 仕入書の@貨物は、もんごういかではないものとし、その属名は、DOSIDICUS(アメリカオオアカイカ属)とする。
- 保税蔵置場へ搬入の結果、仕入書の@貨物の "M" Sizeのうち1C/Tが仕入書に記載された数量より超過しており、また、A貨物の "C"Sizeが仕入書に記載された数量より2C/T
不足していることが判明した。輸入者が輸出者に問い合わせた結果、これらは船積時のミスであり、超過分については無償提供し、不足分については追送する旨の文書を入手した。今回は、実際に搬入された数量により輸入(納税)申告をするものとする。
- 輸入貿易管理令に基づく輸入の承認を要するものについては、輸入承認証を取得しているものとする。
- ペルーは、協定税率適用国であり、また、特恵受益国として指定されている。
- この申告書には、特恵関税の適用を受けるために必要とされる有効な特恵原産地証明書が添付されているものとする。
- 特恵関税の適用が可能な場合には、特恵関税を適用して作成する。
- いか及びうにには、消費税 4% 及び地方消費税(消費税額の 25%)が課されるものとする。
- この申告書の申告年月日は、平成9年10月9日とする。
- この申告書の審査を行った通関士は、「大蔵太郎」とする。
- 押印を必要とする箇所には、印を記入する。
別 紙
INVOICE
Seller Invoice No. and Date PERUIN PIS S.A. No.001526 Sep.10th,1997 (PURUVIAN INDUSTRIA PISCICOLA S.A.) Reference No. AV. AMERICA 1209 LIMA,PERU.
Buyer OKURA TRADING CO.,LTD. 1-1,3 chome Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN |
Country of Origin:PERU |
L/C No. Date PJ-1997 Aug.29th,1997 |
Vessel or On or about OKURA MARU Sep.11th,1997 |
Issuing Bank KASUMIGASEKI BANK LTD. |
From Via CALLAO,PERU |
To Tokyo,JAPAN |
Other Payment Terms |
Marks Description of Goods Quantity Unit Price Amount (per KG) (per C/T 20 kg) @ Frozen Squid "G" 20,000 kg US$ 2.80 US$ 56,000.00 "M" 25,000 kg US$ 2.70 US$ 67,500.00 〓OT〓 "S" 5,000 kg US$ 2.50 US$ 12,500.00 TOKYO PRODUCT OF PERU Sub Total 50,000 kg US$
136,000.00 (2,500 Cartons)
(per C/T 10 kg) A Frozen Sea-Urchins "A" 1,800 kg US$
31.50 US$ 56,700.00 "B" 900 kg US$
22.00 US$ 19,800.00 "C" 900 kg US$
18.50 US$ 16,650.00
Sub Total 3,600 kg US$
93,150.00 (360 Cartons)
TOTAL(2,860 Cartons) 53,600 kg (CIF) US$
229,150.00
B/L No.CT-0016
PERUIN PIS S.A. (Signature)
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別添1 実行関税率表(抜すい)
*** 割 愛 ***
別添2 実勢外国為替相場の週間平均値 (1米ドルに対する円相場)
期 間 |
週間平均値 |
平成9.9.14〜平成9.9.20
平成9.9.21〜平成9.9.27
平成9.9.28〜平成9.10.4
平成9.10.5〜平成9.10.11 |
¥118.50
¥117.80
¥119.00
¥119.65 |
【短 答 式】 ―― 各問題3点 ――
第1問 課税価格が 4,875,000円、正味数量30トンの鉛の塊 (協定税率適用国で生産されたもの)
を輸入する場合に、この貨物に適用すべき税率を下表から選んで納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
基本税率 5.2 %又は1キログラムにつき4.64円のうちいずれか高い税率
協定税率 4.4 %又は1キログラムにつき4.18円のうちいずれか高い税率
暫定税率 3.7 %又は1キログラムにつき3.64円のうちいずれか高い税率 |
第2問 下表に掲げるA及びBの貨物について、1申告書で輸入(納税)申告したが、納税後において、下表のとおり課税標準に誤りがあることが判明し、修正申告することとなった。この場合における当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。)を計算し、その額をマークしなさい。
貨物の品名 |
輸入(納税)申告時の課税標準 |
修正申告時の課税標準 |
適用税率 |
A |
3, 672, 156円 |
3, 856, 872円 |
2.4% |
B |
560, 800円 |
587, 245円 |
3.2% |
第3問 下表の経緯で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認後になされた税関長の更正に基づき、関税額522,900円を納付することとなった。この場合に当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、延滞税の税率は年7.3 %、1年は365 日として計算しなさい。
平成9年9月1日 輸入 (納税) 申告の日
平成9年9月2日 輸入の許可前における貨物の引取承認申請の日及び税関長の承認の日
平成9年9月12日 更正通知書が発せられた日
平成9年10月6日 全額一括納付する日 |
第4問 次の記述は、輸出申告又は積戻し申告に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 輸出申告価格が20万円以下の貨物については、輸出申告書に輸出統計品目番号の記載を要しない。
- 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることにつきあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該貨物について税関検査が免除される。
- 輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可後には認められない。
- 関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定により税関長に届け出て仮に陸揚げした外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、積戻し申告を要しない。
- 輸出の許可後において積込港を変更しようとする場合には、改めて輸出申告を行わなければならない。
第5問 次の記述は、予備審査制に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 関税法第70条第1項(証明又は確認)に規定する他法令の許可、承認等を必要とする貨物であっても、予備申告の際には、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明する必要はない。
- 予備申告は、貨物が本邦に到着した後でなければ、行うことができない。
- 関税が軽減され、又は免除される貨物については、予備申告を行うことができない。
- 税関は、予備申告された貨物に係る検査の要否についての事前通知を行った場合であっても、必要があると認めるときは、当該事前通知の内容を変更することができる。
- A税関長が管轄する区域内にある保税蔵置場に蔵置する予定の貨物であっても、B税関長に対し予備申告を行うことができる。
第6問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 郵便物として輸入される場合であっても、商業貨物であることが明らかな場合には、輸入申告を要する。
- 税関は、納税義務者から関税の納付に係る申告について関税率表の適用上の所属、税率等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
- 関税が無税とされている輸入貨物については、納税申告を要しない。
- 協定税率の適用を受けようとする貨物については、仕入書により当該貨物の原産地が明らかな場合であっても、その輸入申告に際して、輸出国の公的機関が発給した原産地証明書を提出しなければならない。
- 一の仕入書に係る外国貨物を分割して輸入申告を行うことはできない。
第7問 次の取引内容に係る輸入貨物について、2回目に25,000単位を輸入する場合の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 輸入者Mは、輸出者Xから50,000単位の貨物を輸入する契約を締結しており、輸入は、25,000単位ずつ2回に分けて行われる。
- 契約価格はCIF価格で、1単位当たり 800円である。
- Xは、Mから無償で提供された技術を用いて当該輸入貨物を生産しているが、当該技術は第三国においてAが開発したものであり、Mはこの技術をAから3,000,000円で取得している。
- Mは、第三国において当該輸入貨物に組み込まれる部品を購入し、無償でXに提供しており、これに要した費用は、2,500,000円である。
- 本件輸入取引は、延払条件付取引であり、延払金利は年3%、貨物代金の支払い期日(船積後6ヵ月)にXに金利を支払うこととされている。
- 課税価格に算入すべき費用は、50,000単位に対して均等に配分する。
- MとXの間には、特殊関係はない。
第8問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
- 契約価格はCIF価格で、 9,750,000円である。
- 当該輸入貨物は、船舶によって運送される契約であったが、輸出者Xによる製造が遅延したことから、輸入者Mの要請により、航空機により運送され、Mは運賃及び保険料の差額として
1,500,000円を負担する。
- Xは、製造が遅延したことを理由として当該輸入貨物の価格について、契約価格から10%の値引きを行う旨をMに通知している。 なお、この値引きは、輸入契約に基づくものではなく、仕入書には契約価格が表示されている。
- 当該輸入貨物は、Xの所有する特許権を用いて製造されたものであり、Mは、輸入契約に基づき輸入後1年以内に契約価格の20%に相当する額をロイヤルティとしてXに対して支払う。
- MとXとの間には、特殊関係はない。
第9問 次表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれるものはどれか。それぞれ一つを選び、その記号をマークしなさい。
関税率表の類 |
物 品 |
1 第1類(動物(生きているものに限る。)) |
A いせえび
B うみがめ
C うなぎ
(注)いずれも生きているものとする。 |
2 第7類(食用の野菜、根及び塊茎) |
A 大 豆
B しょうが
C たまねぎ |
3 第21類(各種の調製食料品) |
A インスタントコーヒー
B チョコレート
C スパゲッティ |
4 第44類(木材及びその製品等) |
A 竹製のくし
B コルク製の栓
C 木製の喫煙パイプ |
5 第85類(電気機器及びその部分品等) |
A エアコンディショナー
B 電気毛布
C 電気かみそり |
第10問 下表の左欄に掲げる物品の関税率表上の所属を決定する要件として、最も関係の深いものを同表の右欄からそれぞれ一つを選び、その記号をマークしなさい。
物 品 |
要 件 |
1 生鮮のオレンジ |
A 輸入の時期
B 1個当たりの重量
C 1キログラム当たりの課税価格 |
2 エチルアルコール |
A アルコール度数
B 比 重
C 揮発性 |
3 紙 |
A ロールの直径
B 百枚当たりの厚さ
C 1平方メートル当たりの重量 |
4 鉄鋼 |
A 炭素含有量
B 用 途
C 硬 度 |
5 こっとう |
A 作 者
B 製作後の年数
C 価 格 |
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