〔関税法、関税定率法その他関税に関する法律(関税暫定措置法等)及び外国為替及び外国貿易管理法(第六章に係る部分に限る。)〕(時間2時間)
【記 述 式】 ―― 各問題20点 ――
第1問 関税法第63条(保税運送)に規定する保税運送制度の内容について説明するとともに、保税運送貨物を発送する際の手続及び当該貨物が運送先に到着した際の手続について説明しなさい。
第2問 関税割当制度に関し、次の事項について説明しなさい。
- 関税割当制度の目的及び内容
- 関税割当制度の適用を受ける貨物の通関手続
- 関税割当制度が適用される品目(三つあげなさい。)
【短 答 式】 ―― 各問題3点 ――
第1問 次に掲げる貨物のうち、関税法上外国貨物とされているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物
- 輸出申告された貨物で、輸出の許可を受ける前のもの
- 輸入の許可を受けた貨物で、保税地域から引き取られる前のもの
- 国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるもの
- 税関長が収容した外国貨物で、公売に付され買受人が買い受けたもの
第2問 次の記述は、関税法第12条第7項(法定納期限)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものについては〇欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税の法定納期限は、輸入の許可の日である。
- 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき、輸入の許可前にされた更正により納付すべき関税の法定納期限は、当該更正に係る更正通知書が発せられた日である。
- 関税法第77条第5項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
- 関税定率法第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書に記載された納期限である。
- 関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該関税に係る賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
第3問 次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 総合保税地域にある外国貨物が災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、当該総合保税地域の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
- 保税展示場に入れられた外国貨物が、その性質又は形状に変更を加えられたときは、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
- 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、その指定された運送の期間内に運送先に到達しないときは、その運送先の責任者から、直ちにその関税を徴収する。
- 関税定率法第14条第6号(注文の取集めのための見本の無条件免税)の適用を受けて輸入された貨物がその輸入の許可の日から2年以内に注文の取集めのための見本の用途以外の用途に供された場合においては、その供させた者から、当該免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
- 関税定率法第15条第1項(特定用途免除)の適用を受けて輸入された貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該特定用途以外に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、当該免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
第4問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 輸出申告は、当該申告に係る貨物を積載する予定の船舶が本邦の港に入港する前であっても行うことができる。
- 本邦の船舶が公海で採捕した水産物を洋上で冷凍加工し、これを直接外国に向けて送り出す場合には、輸出申告を要しない。
- 輸出申告に際し税関に提出する仕入書には、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係がある契約の条件を記載しなければならない。
- 輸出申告価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出の契約が締結された日における実勢外国為替相場による。
- 輸出の許可を受けた貨物の全部について輸出を取りやめ、国内に引き取るときは、税関長による当該許可の取消しがなされなければならない。
第5問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 外国貨物を保税地域に入れないで輸入申告することにつき税関長の承認を受けた場合には、その輸入申告は、当該外国貨物に係る積荷目録が税関に提出された後にしなければならない。
- 外国の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入の許可を要する。
- 課税価格の合計額が1万円以下の貨物(郵便物を除く。)で関税が無税のものについては、輸入申告を要しない。
- 輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、かつ、その仕出人が署名したものでなければならない。
- 輸入申告をした者は、当該申告に係る貨物につき税関長から原産地について誤認を生じさせる表示がある旨の通知を受けたときは、税関長が指定する期間内に、自己の選択により、その表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さなければならない。
第6問 次の記述は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)及び第70条(証明又は確認)の規定に関するものであるが、その( )内に記入すべき正しい語句を下の表から選び、その番号をマークしなさい。
- 貨物を輸入しようとする者は、( イ )並びに課税標準となるべき数量及び( ロ )その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ハ )を経て、その許可を受けなければならない。
- 他の法令の規定により輸入に関して許可、承認その他の行政機関の( ニ )又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、( ホ )の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
- 当該貨物の引取り
- 当該貨物の品名
- 輸入申告
- 担保の提供
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- 当該貨物の種類
- 処 分
- 性 状
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- 確 認
- 検 査
- 価 格
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第7問 次の記述は、輸入通関に関するものがあるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その申請に係る貨物の輸入申告前に行うことができる。
- 関税を納付すべき外国貨物については、納期限の延長により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税が納付された後でなければ輸入を許可しない。
- 回路配置利用権を侵害する物品は、輸入してはならない。
- 航空機により運送さた貨物に係る輸入申告が、電子情報処理組織を使用して行われる場合であって、当該貨物が、本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められるときは、当該貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる。
- コンテナーに関する通関条約の適用を受けて免税輸入するコンテナーの輸入申告については、その数量の多少にかかわらず、積卸コンテナー一覧表が税関長に提出された場合には、税関長は当該申告を口頭で行わせることができる。
第8問 次の記述は、保税制度に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
- 保税工場においては、税関長の承認を受けて、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用する場合に限り、内国貨物を保税作業に使用することができる。
- 保税蔵置場において、輸入の許可を受けた貨物について見本の展示を行おうとするときは、税関長の許可を受けることを要しない。
- 展示等を行うことにつき税関長の承認を得て保税展示場に入れられた外国貨物について、税関の執務時間外に内容の点検をしようとするときは、あらかじめ税関に届け出なければならない。
- 保税地域以外の場所に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物について、簡単な加工をしようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。
第9問 次に掲げる場合のうち、税関長の運送の承認を要するものについてはA欄を、要しないものについてはB欄を、それぞれマークしなさい。
- 外国貨物である郵便物を郵政官署が運送する場合
- 本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物の他の外国貿易船に積み替えて他の開港に運送する場合
- 輸出の許可を受けた貨物を沿海通航船に積んで他の開港に運送する場合
- 輸入の許可を受けた貨物を外国貿易船に積んで他の開港に運送する場合
- 指定保税地域にある外国貨物で、保税工場に置くことの承認を受けたものを当該保税工場に運送する場合
第10問 次に掲げる関税の免税制度のうち、その適用を受けるため、輸入物品の使用者等政令で特定されている者の名をもって輸入申告を行うことが要件とされているものについてはA欄を、要件とされていないものについてはB欄を、それぞれマークしなさい。
- 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものの免税(関税定率法第14条第10号)
- 博覧会への参加者が、当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供する博覧会の記念品の免税(関税定率法第15条第1項第5号の2ロ)
- 学術研究用品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものの免税(関税定率法第17条第1項第5号)
- 航空機及びその部分品の免税(関税暫定措置法第4条)
- 宇宙開発用物品の免税(関税暫定措置法第5条)
第11問 次の記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものについては〇欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 数量を課税標準として関税を課される貨物が輸入申告の前に損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質又は損傷の場合の減税)の規定により、その関税の軽減を受けることができる。
- 修繕のため本邦から輸出された貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができるのは、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限られる。
- 配合飼料の製造に使用するため輸入されるとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税が免除される。
- 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
- 本邦から輸出された原材料貨物にししゅうをした場合は、関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることはできない。
第12問 次の記述は、関税(附帯税を除く。以下本問において同じ。)の戻し税に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き保税地域に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失した場合においては、その関税の払戻しを受けることができる。
- 輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で製造されるものについては、当該原料品の輸入の許可の日から1年以内に当該製品が輸出される場合に限り、当該原料品の関税の払戻しを受けることができる。
- 輸入時と同一状態で再輸出される貨物について、その関税の払戻しを受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告の際に、その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
- 品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、輸入者が第三者へ販売する目的で輸出される場合でも、関税の払戻しを受けることができる。
- 輸入後において法令によりその販売が禁止された貨物については、当該貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄された場合には、関税の払戻しを受けることができる。
第13問 次の記述は、特恵原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 特恵原産地証明書は、税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から6月を経過したものであってはならない。
- 本邦から輸出された物品のみを原材料として特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、特恵原産地証明書の提出を要しない。
- 原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における展示会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、当該他の特恵受益国が発給した特恵原産地証明書を提出しなければならない。
- 特恵関税の適用を受けようとする物品の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、特恵原産地証明書の提出を要しない。
- 特恵関税割当物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、特恵関税割当証明書を提出すれば、特恵原産地証明書の提出を要しない。
第14問 次の記述は、課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 買手が売手に対して輸出した貨物の輸出代金と輸入貨物の代金が相殺されている場合は、当該相殺されている代金は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。
- 輸入貨物の国内における再販売に係る収益で、売手に帰属することが明らかとされているものであっても、買手から売手に対する支払い期日が定められていないときは、当該収益は、課税価格に算入されない。
- 輸入取引に関し、当該輸入貨物に係る通常とは異なる特別の容器を使用し、当該容器に係る費用を買手が負担した場合は、当該費用は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。
- 輸入取引に関し、買手が輸入貨物に係る買付手数料を負担している場合は、当該買付手数料は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。
- 輸入取引の条件として、輸入貨物に係る著作隣接権の使用の対価を買手が負担する場合は、当該対価が売手に対して間接的に支払われるものであっても、課税価格に算入される。
第15問 次に掲げる買手により売手に対して支払われた費用等のうち、その額を明らかにすることができる場合に、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まれるものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 当該輸入貨物の輸入港到着の日以後、当該輸入貨物の輸入申告の日前に行われる当該輸入貨物に係る組立て又は整備に要する役務の費用
- 当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する費用、保険料その他当該運送に関連する費用
- 本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の課徴金
- 輸出国において当該輸入貨物の輸出の際に払戻しを受けるべき関税その他の課徴金
- 当該輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利
第16問 次の記述は、輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 永住の目的をもって出国する者が引越貨物を輸出する場合であっても、当該引越貨物が輸出貿易管理令別表第1又は別表第2に該当する場合には、必ず通商産業大臣の許可又は承認を要する。
- 通商産業大臣は、重要文化財については、文化財保護法の規定に基づく輸出の許可がある場合に限り、輸出の承認を行う。
- 輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物を国際郵便を利用して輸出する場合には、通商産業大臣の許可を要しない。
- 絞り加工を内容とする委託加工貿易契約に基づき綿織物を輸出する場合には、通商産業大臣の承認を要する。
- 本邦から出国する者の携帯品については、その貨物の種類にかかわらず、通商産業大臣の輸出の許可を要しない。
第17問 次の記述は、輸入貿易管理令に規定する輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものについては〇欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物で総価額が18万円以下のものを有償で輸入する場合には、輸入の承認を要しない。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Uに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、輸入の承認を要する。
- 本邦に入国する巡回興行者が興行用具を輸入する場合には、輸入の承認を要しない。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸出した貨物を当該ATAカルネにより輸入する場合には、輸入の承認を要しない。
- 本邦から出漁した船舶が外国の領海で採捕した水産物を当該船舶により輸入する場合には、輸入の承認を要しない。
第18問 次の記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、これらのうちから、輸入される物品が二以上の構成要素から成り、かつ、関税率表の二以上の項に属するとみられる場合に適用される物品の所属の決定方法を三つ選び、それらの記号を適用順序に従ってマークしなさい。
- 属するとみられる項のうち最初の項に分類する。
- 属するとみられる項のうち最も低い税率が定められている項に分類する。
- 属するとみられる項のうち最も特殊な限定をして記載している項に分類する。
- 属するとみられる項のうち最後の項に分類する。
- 属するとみられる項のうち当該物品に最も重要な特性を与えている構成要素から成る物品の所属する項に分類する。
第19問 次の記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものについては○欄を、誤っているものについては×欄を、それぞれマークしなさい。
- 関税法の規定による税関長の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、税関長に対して異議申立てをすることができる。
- 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分については、当該職員の属する税関の税関長に対して異議申立てをすることができる。
- 関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、大蔵大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
- 関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知の取消しの訴えは、大蔵大臣の審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
- 関税法の規定による税関長の処分について、大蔵大臣に対し審査請求をすることができる期間は、当該処分に係る異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内である。
第20問 次に掲げる手続等のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができるものについてはA欄を、行うことができないものについてはB欄を、それぞれマークしなさい。
- 輸出貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定に基づく税関への証明
- 輸入貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定に基づく税関への証明
- 輸入貨物に係る関税法第70条第2項(証明又は確認)の規定に基づく税関の確認
- 食品衛生法に基づく輸入食品等の届出
- 家畜伝染病予防法に基づく輸入に関する届出
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