最終改正:令和五年三月三十一日法律第六号
関税暫定措置法
(趣旨)
(暫定税率)
第二条別表第一に掲げる物品で令和六年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
別表第一の三に掲げる物品で令和六年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)
第三条国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国(その一部である地域を含む。)を原産地とする物品で政令で定めるもので、政令で定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税法第三条ただし書(課税物件)の規定にかかわらず、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定(前条の規定の適用があるときは、同条の規定)によるものとする。
前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(航空機部分品等の免税)
第四条次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、令和八年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
航空機に使用する部分品
税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第七条の三平成七年度から令和五年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下この条及び同表において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品について、その超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第六号及び第八項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の七及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。次条第一項において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。ただし、令和五年度においては、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量から当該年度中の当該各項に掲げる物品であつて経済連携協定(一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第八項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。第八項において同じ。)を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第六項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
前項の規定は、別表第一の六に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
第八条の五第二項の規定により政令で定める物品で別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
関税定率法別表第〇四〇二・一〇号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二一号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二九号並びに第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・二〇号及び第〇四〇五・九〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドのうち、独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第十七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
関税定率法別表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・六〇号の二に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条の規定により輸入するもの、同法第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
関税定率法別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条の規定により輸入するもの、同法第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
関税定率法第九条第一項第二号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(第七条の六第二項第二号において「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
第一項に規定する場合に該当することとなつた別表第一の六に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
第一項に規定する輸入基準数量は、別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この項及び次項において単に「前年」という。)までの過去三年間における各年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までの各期間。第一号において同じ。)の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この項及び次項において「平均輸入数量」という。)に百分の百五を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量とする。
平均輸入数量が前年までの過去三年間における各年の国内消費量を合計したものの三分の一に相当する数量(次号及び第三号において「平均国内消費量」という。)に百分の十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(別表第一の六の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の三年前の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この項において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の十を乗じて得た数量を超え、百分の三十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の三十を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
前項の規定により第一項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第一の六の各項のうちに前年までの過去三年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量とする。
前二項の規定は、第一項ただし書に規定する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、第四項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第一号において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(同号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を合計した数量に相当する数量を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第一項及び第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第四項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
財務大臣は、別表第一の六に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量(令和五年度においては、当該年度の初日から毎月末までの同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量並びに当該輸入数量から当該年度の初日から毎月末までの当該各項の経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(令和五年度においては、第一項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日についてその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
第七条の四平成七年度から令和五年度までの各年度において、別表第一の七に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和六十一年から昭和六十三年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣が告示等をする価格をいう。以下この項及び同表において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、同法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の十を乗じて得た金額を超え、百分の四十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9-課税価格)×0.3
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の四十を乗じて得た金額を超え、百分の六十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6-課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の六十を乗じて得た金額を超え、百分の七十五を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4-課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の七十五を乗じて得た金額を超える場合 加算される税額=(発動基準価格×0.25-課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
前項の規定は、別表第一の七に掲げる物品が前条第二項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
別表第一の七に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第一項の規定の適用を停止することができる。
(豚肉等に係る特別緊急関税)
第七条の六平成七年度から令和五年度までの各年度において、当該年度中の関税定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)、同表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項及び第五項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第一号及び第五項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。ただし、令和五年度においては、当該年度中の豚肉等の輸入数量から当該年度中の豚肉等であつて経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項及び第七条の九において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と豚肉等であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を控除した輸入数量(第五項において「協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
輸入に係る豚肉等が発動日前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
豚肉等について関税定率法第九条第一項第二号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
第七条の三第四項の規定は、輸入基準数量又は協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、同項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「第七条の六第一項に規定する豚肉等の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。第一号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)との合計数量を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(譲許適用物品に係る輸入数量と締約国産物品に係る輸入数量との合計数量に相当する数量を除く。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第七条の三第七項の規定は、第一項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第四項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
財務大臣は、平成七年度から令和五年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量(令和五年度においては、当該輸入数量及び協定対象外輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(令和五年度においては、第一項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、発動日についてその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)
第七条の七経済連携協定に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第六項及び第七項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第六項及び第七項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条、第七条の九第二号、第七条の十及び第八条の二第一項において同じ。)、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法別表に定める税率(第二条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のうちいずれか低いもの(以下「実行税率」という。)の範囲内において関税率を引き上げること。
前項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
経済連携協定の我が国以外の締約国(第十二条の四において「協定締約国」という。)において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置(次項において「我が国以外の締約国の緊急措置」という。)がとられた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又は我が国以外の締約国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
政府は、前項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、実行税率の範囲内において関税率を引き上げること。
政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
財務大臣は、第四項に基づき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
10外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
11前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)
第七条の八修正対象物品(経済連携協定において、当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用を停止し、又はその譲許を修正することができると定められた物品であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)について、経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定に定められた期間に係る修正対象物品の輸入数量(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める輸入数量。第三項及び第四項において同じ。)が、当該経済連携協定に定められた当該修正対象物品に係る一定の数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(同項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該修正対象物品のうち、その超えることとなつた月の翌々月の初日からその超えることとなつた月の属する年度の末日までの期間(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める期間。第一号及び同項において「発動期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、次に掲げる当該修正対象物品に係る税率のうち最も低いものとする。
発動期間の開始の日における実行税率
当該経済連携協定が日本国について効力を生ずる日(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める日)の前日における実行税率
当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める税率
前項の規定は、経済連携協定の規定に基づき、政令で定める修正対象物品については、適用しない。
第七条の三第七項の規定は、修正対象物品の輸入数量を算出する場合について準用する。
財務大臣は、その年度の初日(政令で定める修正対象物品にあつては政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては同日とする。)からその年度の毎月末までの修正対象物品の輸入数量について翌月末日までに、当該年度における当該輸入数量が当該修正対象物品の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた修正対象物品についての発動期間について当該発動期間の開始の日の前日までに、それぞれ告示等をするものとする。
政令で定める修正対象物品に係る前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正)
第七条の九譲許適用物品である関税定率法別表第〇一〇一・二九号の二の(二)に掲げる物品のうち、一頭の課税価格が発動基準価格(経済連携協定に定められた当該物品の発動価格に百分の九十を乗じて得た価格をいう。)を下回るもの(第二号において「譲許修正物品」という。)に課する関税の率は、次に掲げる税率のうち最も低いものとする。
この条の規定により関税の譲許を修正する日における実行税率
当該経済連携協定が譲許修正物品の原産地である国について効力を生ずる日の前日における実行税率
当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める税率
(経済連携協定に基づく報復関税)
第七条の十経済連携協定に基づいて直接又は間接に我が国に与えられた利益を守るため必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び関税の譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
財務大臣は、前項に基づき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、関税の譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
第八条加工又は組立てのため、令和八年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
関税定率法別表第四二・〇二項に該当する製品のうち外面が革製又はコンポジションレザー製のもの並びに同表第四二・〇三項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
関税定率法別表第五十七類及び第六十一類から第六十三類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
関税定率法別表第六四〇六・一〇号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
(特恵関税等)
第八条の二経済が開発の途上にある国であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、令和十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
関税定率法別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率
関税定率法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 同法別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率
関税定率法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 無税
前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)及び同項第一号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は同項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、無税とする。
第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特恵関税等の適用の停止)
第八条の三特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。)を原産地とする前条第一項各号に掲げる物品の輸入が同項各号に定める税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「同項各号に定める税率」とあるのは「前条第一項又は第三項の規定による税率」と、「同項の規定」とあるのは「同条第一項又は第三項の規定」と読み替えるものとし、前条第三項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第一項の規定の適用はないものとする。
(特恵受益国等原産品であることの確認)
第八条の四税関長は、輸入申告がされた貨物について、第八条の二第一項又は第三項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(以下この項において「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
特恵受益国等の権限ある当局(特恵受益国等から輸出される貨物が特恵受益国等原産品であることを証明する書類の発給に関して権限を有する機関をいう。以下この条において同じ。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法
前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
第一項第四号の求めは、特恵受益国等の権限ある当局が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第八条の二第一項又は第三項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができる。
当該貨物が当該便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。
当該貨物を輸入する者が当該便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
第一項第二号の質問又は求めを行つた場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第二項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
第三項の通知をした場合において、特恵受益国等又は当該通知に係る貨物の輸出者若しくは生産者が第一項第三号の調査を拒んだとき、又は第三項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。
第一項第四号の求めを行つた場合において、特恵受益国等の権限ある当局が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知するものとする。
(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)
第八条の五第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。
関税定率法第九条の二の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。
(経済連携協定に基づく関税割当制度)
第八条の六経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもの(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
前二項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)
第八条の七加工又は修繕(政令で定めるものを除く。)のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物については、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
(軽減税率等の適用手続)
第九条別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)
第九条の二経済連携協定の規定に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に規定する製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、譲許の便益を適用する。
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するための関税定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するための関税定率法別表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品
税関長は、前項の経済連携協定又はこの法律若しくは関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、同項の承認をしなければならない。
第一項の規定により譲許の便益の適用を受ける場合においては、税関長は、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する担保を提供させることができる。
第一項各号に規定する製造を行うに際しては、税関長が同項の規定により譲許の便益の適用を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除くほか、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、関税定率法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項の規定による届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。
第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
(用途外使用等の制限)
第十条第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から二年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)
第十一条前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、その免除を受けた額
第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品については、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率又は当該譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額
(関税の免除等を受けた物品の転用)
第十二条関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項若しくは第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。
(更正の請求の特例)
第十二条の二納税申告(関税法第七条第一項(申告)の規定による申告又は同法第七条の十四第一項(修正申告)の規定による修正申告をいう。以下この条において同じ。)をした者は、当該納税申告に係る貨物(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされる貨物に限る。)について環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額(当該税額に関し同法第七条の十六第一項又は第三項(更正及び決定)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から一年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該納税申告に係る税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)について同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
(賦課決定の請求)
第十二条の三関税法第六条の二第一項第二号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第八条第一項(賦課決定)の規定により、税関長が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされる貨物に限る。)の関税に係る納付すべき税額の決定をした場合において、当該貨物につき当該譲許の便益が適用されることにより、当該決定に係る納付すべき税額(同条第三項の規定による決定があつた場合には、当該決定後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日(同号ロに規定する郵便物にあつては、日本郵便株式会社から交付された日)から一年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該決定に係る税額の変更について同条第三項の規定による決定をすべき旨の請求をすることができる。
税関長は、前項の規定による決定の請求があつた場合には、その請求に係る貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかその他必要な事項について調査しなければならない。
税関長は、前項の調査をした場合において、関税法第八条第三項の規定による決定をしないときは、当該決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
第一項の請求に基づく関税法第八条第三項の規定による決定により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金について同法第十三条第二項(還付及び充当)に規定する還付加算金を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「更正の請求に基づく更正」とあるのは「関税暫定措置法第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の請求に基づく賦課決定」と、「その更正の請求」とあるのは「その請求」と、「当該更正」とあるのは「当該決定」とする。
(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)
第十二条の四税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの(以下この項において「締約国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
協定締約国の権限ある当局(協定締約国から輸出される貨物が締約国原産品であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。第四号において同じ。)、協定締約国の税関当局(関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に相当する協定締約国の法令を執行する当局をいう。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
協定締約国の権限ある当局に対し、当該協定締約国の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法
その他当該経済連携協定に定める方法
前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、経済連携協定の規定に基づき、同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
税関長は、その職員に環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四―A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物について第一項第三号の調査をさせようとする場合において、当該調査の対象となる貨物に係る申告の内容その他税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかの把握を困難にするおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。
第一項第四号の求めは、協定締約国が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該経済連携協定の規定に基づき、当該譲許の便益を与えないことができる。
当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。
当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
第一項第二号の質問又は求めを行つた場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第二項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
協定締約国又は第一項第三号の輸出者若しくは生産者が同号の調査を拒んだとき、又は第三項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。
第一項第四号の求めを行つた場合において、協定締約国が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
その他経済連携協定に定める事項に該当するとき。
税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、当該経済連携協定の規定に基づき、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認の相手方となつた者(当該経済連携協定に定める者に限る。)に通知するものとする。
(環太平洋包括的及び先進的協定に基づく調査)
第十二条の五税関長は、環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四―A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物の輸入に関し、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その事実の確認をするために必要があるときは、環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させることができる。
前条第三項及び第四項の規定は税関長がその職員に前項の調査をさせようとする場合について、同条第七項の規定は前項の確認をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国」とあるのは「次条第一項の輸出者又は生産者」と、同条第四項中「当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるもの」とあるのは「関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為」と読み替えるものとする。
(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)
第十三条沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項(指定保税地域等)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場(同法第四十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十二条第一項(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号(国際物流拠点産業集積計画の作成等)に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第五十六条第一項に規定する保税作業による製品である外国貨物が令和七年三月三十一日までに輸入される場合において、同法第七条第二項(申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。
前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)
第十四条沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第二十六条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する物品であつて、同条に規定する旅客ターミナル施設等において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、令和六年三月三十一日までの間、その関税を免除する。
前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
税関長は、第一項の承認を受けた小売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
第一項の規定による関税の免除の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税関職員の権限)
第十五条関税法第百五条第一項第五号(税関職員の権限)の規定は、第四条の規定により関税を免除した場合又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項若しくは第九条の二第一項の譲許の便益を適用した場合について準用する。この場合において、第九条第一項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「軽減税率の適用を受けた貨物」と、同条第二項又は第九条の二第一項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十六条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第九条の二第六項の規定に違反して同項の製造用原料品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
第十条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
第十七条第十五条第一項において準用する関税法第百五条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
(犯則事件の調査及び処分)
第十九条関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する。
附 則 抄
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 昭和三六年三月三一日法律第二七号 抄
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 昭和三七年三月三一日法律第五二号 抄
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 昭和三八年三月三一日法律第六八号 抄
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 昭和三九年三月三一日法律第三一号 抄
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 昭和四〇年三月三一日法律第三〇号 抄
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 昭和四一年三月三一日法律第三八号
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 昭和四二年三月三一日法律第七号 抄
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 昭和四二年五月二七日法律第一一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 昭和四三年三月三〇日法律第五号 抄
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 昭和四四年三月三一日法律第七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 昭和四五年三月二七日法律第五号
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 昭和四五年四月二四日法律第三二号 抄
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条中第七条の七の次に一条を加える改正規定 昭和四十五年七月一日
附 則 昭和四六年三月三一日法律第二六号 抄
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条中次の各号に掲げる関税暫定措置法の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第七条の七に一項を加える改正規定、第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同条を第八条の五とし、第八条の次に三条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第二から別表第四までに係る部分に限る。) 昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日
第七条の八第一項の改正規定(「三百円」を「五百円」に改める部分に限る。) 昭和四十六年十一月一日
附 則 昭和四七年三月三一日法律第六号 抄
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第六条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和四七年一一月一五日法律第一二五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和四八年三月三一日法律第四号
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和四九年三月三〇日法律第一八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第二条、第七条第一項、第七条の三又は第七条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の四第三項又は第七条の五第一項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に対する経過措置)
第七条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和四九年五月二五日法律第五八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 昭和五〇年三月三一日法律第一七号
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五一年一月九日法律第一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 昭和五一年三月三一日法律第六号
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この法律の施行前に関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第一〇・〇五号の(1)の(i)に掲げる物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五二年三月三一日法律第一二号 抄
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・〇九号の(1)若しくは第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第二項若しくは第三項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に(改正後の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者がこの法律の施行前に旧暫定法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には同年八月三十一日までの間に)改正後の関税暫定措置法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「六百二十円」とあるのは、「五百三十円」として、これらの規定を適用する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五三年三月四日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日
第二条中関税暫定措置法第二条に一項を加える改正規定、同法第七条の五第一項の改正規定(「別表第一の三」を「別表第一の四」に改める部分に限る。)、同法第八条の二第一項第三号の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の六の改正規定及び同法別表第一の三を同法別表第一の四とし、同法別表第一の二の次に一表を加える改正規定 この法律の公布の日
第二条中関税暫定措置法第七条第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条第四項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条の三第三項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定並びに同法別表第一第二七・〇九号の改正規定(同号の(2)に係る部分に限る。)及び同法別表第一第二七・一〇号の改正規定(同号の一の(四)のAの(1)及び(2)の(ii)、同号の一の(四)のBの(1)及び(2)の(i)並びに同号の一の(四)のCの(1)及び(2)の(i)に係る部分に限る。) 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることとなる日
(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条
昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第五の第二欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、三〇〇円と、同表の第二欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三七円として、新暫定法第八条の五の規定を適用する。
第三条昭和五十三年四月一日から附則第一条第三号に掲げる日の前日までの間においては、新暫定法別表第一第二七・〇九号中「五三〇円」とあるのは「六四〇円」と、新暫定法第七条第一項第一号又は第七条の三第一項第一号中「四百四十円」とあるのは「五百三十円」として、新暫定法第二条第一項又は第七条第一項第一号若しくは第七条の三第一項第一号の規定を適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の三第一項若しくは第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる日から三月以内(新暫定法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十二号)附則第四項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には四月以内)に新暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「五百三十円」とあるのは、「六百二十円」として、これらの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五四年三月九日法律第二号
(施行期日)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項第一号又は第七条の三第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五五年三月三一日法律第七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
(罰則に対する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五六年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第十一号の改正規定、第四条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十二条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の二第一項の表の改正規定並びに同条第二項の改正規定並びに附則第五条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 昭和五六年三月三一日法律第九号
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項第四号又は第八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五六年五月二七日法律第五四号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 昭和五七年三月三一日法律第九号
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五八年三月三一日法律第一二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条この法律の施行前に前条の規定による改正前の関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条この法律の施行前にした行為及び附則第二条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五八年五月二四日法律第五三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五九年三月三一日法律第八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条施行日前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第二号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る関税暫定措置法第八条第一項の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五九年四月一三日法律第一四号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第六条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和五九年八月一〇日法律第七一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 昭和六〇年三月三〇日法律第一〇号
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号 抄
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第二七・一〇号の一の(一)のCの(b)の(1)若しくは(2)、第二七・一一号の(2)の(i)、第三八・一九号の五の(三)の(1)又は第七八・〇一号の一の(一)のAに掲げる物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和六一年三月三一日法律第一五号
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和六二年三月三一日法律第一三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法別表第三第七六・〇一号を削る改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第三号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和六二年六月二〇日法律第八〇号 抄
(施行期日等)
第一条この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の七の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和六二年九月二五日法律第九六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 昭和六三年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法第七条第一項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三の見出し及び同条第一項から第四項までの改正規定並びに同法別表第一(A)第二七・〇九項を削る改正規定及び同表第二七一〇・〇〇号の改正規定(「六四〇円」を「五三〇円」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(特定の期間において適用すべき新暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号に掲げる物品に対する税率)
第二条昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「四六円」とあるのは、「五六円」として、新暫定法第二条の規定を適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項若しくは第四項中「昭和六十三年三月三十一日」とあるのは、「昭和六十三年七月三十一日」として、これらの規定を適用する。
新暫定法第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第四項の規定は、昭和六十三年八月一日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第七条第一項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第八四二七・一〇号若しくは第八四二七・二〇号又は旧暫定法別表第一(B)第二七一一・一二号の(1)、第二七一一・一三号の(1)、第二七一一・一四号の(2)の(i)若しくは第二七一一・一九号の(1)の(i)に該当する物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び前条第二項から第五項までの規定により従前の例によることとされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
附 則 平成元年三月三一日法律第一三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中関税暫定措置法別表第一(A)第二〇〇二・九〇号の改正規定、同表第二〇・〇九項を削る改正規定及び同表第二一・〇三項中第二一〇三・二〇号を削る改正規定 平成元年七月一日
第三条中関税暫定措置法第七条の五の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一中「暫定関税率表(第二条」の下に「、第七条の六、第八条」を加える改正規定(「、第七条の六」を加える部分に限る。)並びに附則第七条の規定 平成三年四月一日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第六条の二若しくは第六条の三の規定により関税の免除を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第一〇〇五・九〇号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成二年三月三一日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項又は第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
旧暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちアンモニアの製造に使用するもの
旧暫定法別表第一(A)第六九〇九・一一号の(1)及び第六九〇九・一九号の(1)に掲げる物品
旧暫定法別表第一(A)第八四一四・四〇号の(2)並びに第八四一四・八〇号の(1)の(i)及び(2)に掲げる物品
旧暫定法別表第一(A)第八四一五・八二号の(2)の(i)に掲げる物品並びに第八四一五・九〇号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用する機器のもの
旧暫定法別表第一(A)第八四二五・一一号、第八四二五・一九号、第八四二五・三一号、第八四二五・三九号、第八四二五・四二号及び第八四二五・四九号に掲げる物品
旧暫定法別表第一(A)第八四二六・一二号、第八四二六・四一号、第八四二六・四九号、第八四二六・九一号及び第八四二六・九九号に掲げる物品
旧暫定法別表第一(A)第八四二七・九〇号に掲げる物品
旧暫定法別表第一(A)第八四二八・二〇号、第八四二八・三二号の(1)、第八四二八・三三号、第八四二八・三九号及び第八四二八・九〇号の(1)に掲げる物品
旧暫定法別表第一(A)第八四三一・一〇号、第八四三一・二〇号、第八四三一・三九号及び第八四三一・四九号の(1)に掲げる物品
旧暫定法別表第一(A)第八六〇九・〇〇号に掲げる物品
十一旧暫定法別表第一(A)第八七〇一・二〇号及び第八七〇一・九〇号の(2)に掲げる物品
十二旧暫定法別表第一(A)第八七〇九・一一号、第八七〇九・一九号及び第八七〇九・九〇号に掲げる物品
十三旧暫定法別表第一(A)第八七一六・三一号、第八七一六・三九号、第八七一六・四〇号及び第八七一六・九〇号に掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成三年三月三〇日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
第二条中関税暫定措置法別表第一(A)第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇四・〇三項、第〇四〇四・一〇号、第〇四〇六・一〇号、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号、第二二〇六・〇〇号、第三五・〇二項、第三八〇六・一〇号、第三八〇九・九一号、第四二・〇二項、第五九一一・一〇号、第六一・〇四項、第六四・〇六項、第七三〇八・四〇号、第八二〇一・五〇号、第八四・一六項、第八四一八・五〇号、第八四・七〇項、第八五・二一項、第八五・二八項、第八七・〇二項、第九〇・二五項、第九〇・二九項及び第九五・〇六項の改正規定、同表(B)第一五・一九項、第二二〇六・〇〇号、第二八・一八項、第二八五〇・〇〇号、第三八〇九・九二号及び第三八〇九・九九号の改正規定、同号を同表(B)第三八〇九・九三号とする改正規定、同表(B)第四二・〇二項、第四八二〇・三〇号、第五九一一・一〇号、第六二・〇四項、第六三・〇六項、第九五・〇六項及び第九六〇三・二一号の改正規定、同法別表第二第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号及び第二二〇六・〇〇号の改正規定、同法別表第三第三五・〇二項、第四二・〇二項、第六一・〇四項及び第六二・〇四項の改正規定並びに同法別表第四第六四・〇六項の改正規定
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成四年三月三一日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成五年三月三一日法律第一一号
(施行期日)
第一条この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成六年三月三一日法律第二五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成六年三月三一日法律第二七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 平成六年一二月二八日法律第一一八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条第五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の関税暫定措置法第三条又は第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成七年三月三一日法律第五六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
旧暫定法別表第一第一七〇二・九〇号の四の(二)に掲げる物品
旧暫定法別表第一第二二〇八・四〇号に掲げる物品
旧暫定法別表第一第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの
旧暫定法別表第一第二八二六・二〇号に掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成八年三月三一日法律第一九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成八年五月二九日法律第五三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 平成九年三月二六日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成九年五月三〇日法律第六二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 平成一〇年三月三一日法律第二六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中関税暫定措置法第十条の二の次に二条を加える改正規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)中沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十八条の二を同法第十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十八条の二を同法第十八条の七とする部分を除く。)及び同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一〇年六月一二日法律第一〇一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 平成一一年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中関税暫定措置法第八条の四第五項の改正規定 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の廃止の日(平成十一年七月一日)
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一一年三月三一日法律第二九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 抄
(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 平成一二年三月三一日法律第二六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一三年三月三一日法律第二一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条施行日前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項、第三項及び次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定により関税の払戻しを受けることができることとなった場合における関税の払戻しについては、なお従前の例による。
旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法(次項において「新暫定法」という。)第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
前項の規定により新暫定法第十条の四第一項の規定によりされたとみなされる承認を受けている同項の小売業者が施行日前に輸入された物品を施行日から二月を経過する日までの間に販売した場合は、旧暫定法第十条の四(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一四年三月三一日法律第一六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中関税暫定措置法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の七を加える部分に限る。) この法律の公布の日
第二条中関税暫定措置法第七条の三第一項の改正規定(「条約に規定する税率」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の八及び第八条の二において「協定税率」という。)」に改める部分に限る。)、同法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の八を加える部分に限る。)及び同法第八条の二第一項第二号の改正規定 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この条において「新暫定法」という。)第七条の七第三項又は第十二項の調査(以下この項及び次項において「新暫定法調査」という。)の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された関税定率法第九条第六項の調査(以下この項において「定率法調査」という。)が継続している場合であって、当該定率法調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(次項において「加入議定書」という。)第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該定率法調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
新暫定法調査の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された加入議定書第十六節2、3又は8の規定に係る調査(以下この項において「施行前調査」という。)が継続している場合であって、当該施行前調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、加入議定書第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該施行前調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
旧暫定法別表第一第二二〇八・六〇号に掲げる物品
旧暫定法別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(b)の(2)に掲げる物品
旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、新暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
この法律の施行前に旧暫定法第十条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、同条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一四年一二月四日法律第一二六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 平成一五年三月三一日法律第一一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
旧暫定法別表第一第二二〇七・一〇号の一の(二)又は二に掲げる物品
旧暫定法別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のA又はBに掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一五年七月四日法律第一〇三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 平成一六年三月三一日法律第一五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一六年一一月二五日法律第一四二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 平成一七年三月三一日法律第二二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日
第五条中関税暫定措置法第七条の五第一項第一号及び第二号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第七条の六第一項第一号及び第二号の改正規定並びに同条第二項の改正規定(「輸入数量」の下に「(第八条の七第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。第七項において同じ。)」を加える部分に限る。) 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日
(罰則に関する経過措置)
第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一八年三月三一日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日
四から六まで
第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条この法律の施行前に第九条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項又は第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の九第一項の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
旧暫定法別表第一第二七〇九・〇〇号の(1)に掲げる物品
旧暫定法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(1)及びBの(1)に掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第六条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一八年一二月八日法律第一〇五号 抄
(施行期日)
第一条この法律中第七条の十の次に一条を加える改正規定、第八条の八の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は平成十九年四月一日のいずれか早い日から施行する。
附 則 平成一九年三月三一日法律第二〇号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中関税法第十五条の二を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百八条の四から第百九条の二までの改正規定、同法第百十一条の改正規定、同法第百十三条の三から第百十四条までの改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第九号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十五条の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条から第百十八条までの改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第十七条の改正規定並びに附則第十一条中通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条の改正規定及び附則第十三条の規定 平成十九年六月一日
第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日
第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第五条の規定及び附則第九条の規定 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条平成十九年度に限り、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(第三項において「旧暫定法」という。)第八条の七第一項」と、同条第三項中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は旧暫定法第八条の七第一項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二〇年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第四条の規定 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第二条この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二一年三月三一日法律第一四号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二二年三月三一日法律第一三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成二三年三月三一日法律第七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二四年三月三一日法律第一九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中関税暫定措置法第十三条の改正規定及び同法第十四条の改正規定 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二五年三月三〇日法律第六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二六年三月三一日法律第七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 平成二六年三月三一日法律第一二号 抄
(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 平成二六年一一月一九日法律第一一〇号
(施行期日)
この法律は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
(オーストラリア協定に基づく関税の譲許の適用の停止に関する経過措置)
平成二十六年度に限り、この法律による改正後の関税暫定措置法第七条の八第四項の規定の適用については、同項中「その年度の初日」とあるのは、「オーストラリア協定の効力発生の日」とする。
(政令への委任)
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二七年三月三一日法律第一〇号 抄
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中関税暫定措置法別表第一第〇四〇二・一〇号の改正規定及び同法別表第一の三第〇四〇二・一〇号の改正規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
附 則 平成二八年三月三一日法律第一六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第二条の規定、第三条中関税法第九条の改正規定、同法第十二条に一項を加える改正規定、同法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「第十二条第八項」を「第十二条第九項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定及び同法第七十三条第一項の改正規定並びに第五条の規定 平成二十九年一月一日
(政令への委任)
第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二八年一二月一六日法律第一〇八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第九条の規定 公布の日
二の二附則第十八条の規定 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第四条中関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の改正規定(「九九円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」を加える部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定 発効日の前日
附則第十九条の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日
第四条の二の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日における同号に掲げる改正規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の規定の適用については、同号中「発効日」とあるのは、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日」とする。
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)に係る第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の八第四項の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。
(罰則に関する経過措置)
第八条施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 平成二九年三月三一日法律第一三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定(同条中関税法第二条の四の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第六十九条の二十一の改正規定、同法第七十五条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中関税暫定措置法第十五条の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下この号及び第四号において「地位協定臨特法」という。)第十一条第三項の改正規定及び地位協定臨特法第十四条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成三十年四月一日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二九年六月一六日法律第六〇号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十七条及び第十八条の規定 平成三十年三月三十一日
(調整規定)
第十八条施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附 則 平成三〇年三月三一日法律第八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成三〇年七月六日法律第七〇号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条及び附則第三条の規定 この法律の公布の日又は不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の公布の日のいずれか遅い日
(不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)
第三条この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)が不正競争防止法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二条第三項の改正規定中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第二条」と、附則に一条を加える改正規定中「第二条第三項」とあるのは「第二条」とし、前条の規定は、適用しない。
附 則 平成三一年三月三〇日法律第一一号 抄
(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 令和二年三月三一日法律第九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 令和三年三月三一日法律第一二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 令和四年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 令和四年四月二〇日法律第二七号
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 令和四年六月一七日法律第六八号 抄
(施行期日)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定 公布の日
附 則 令和五年三月三一日法律第六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 暫定関税率表(第二条、第七条の三、第七条の四、第八条の二、第八条の三、第八条の五、第九条関係)
関税定率法別表の番号品名税率
〇三・〇三魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。)
〇三〇三・五四さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)七%
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
〇三〇三・九一肝臓、卵及びしらこ
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵四・二%
〇三〇三・九九その他のもの
二 その他のもの
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)七%
〇三・〇四魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)その他のもの(冷凍したものに限る。)
〇三〇四・九四すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち
すり身四・二%
〇三〇四・九五さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち
すり身四・二%
〇三・〇七軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
いか
〇三〇七・四三冷凍したもののうち
もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの三・五%
〇四・〇一ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
〇四〇一・一〇脂肪分が全重量の一%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
この号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一並びに第〇四〇一・五〇号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第〇四〇三・二〇号の一並びに第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第一八〇六・二〇号の一の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第一九〇一・一〇号の一の(一)及び(二)、第一九〇一・二〇号の一の(一)のA及びB並びに第一九〇一・九〇号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第二一〇一・一二号の二の(一)のA及びB並びに第二一〇一・二〇号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第二一〇六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第〇四・〇三項、第〇四・〇四項、第一八・〇六項、第一九・〇一項、第二一・〇一項及び第二一・〇六項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの二五%
〇四〇一・二〇脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇一・四〇脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇一・五〇脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四・〇二ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
〇四〇二・一〇粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)
一 砂糖を加えたもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち
この号の一の(2)並びに二の(一)の(2)及び(二)の(2)、第〇四〇二・二一号の二の(一)及び(二)の(2)並びに第〇四〇二・二九号の二の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの三五%
二 その他のもの
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)
(1) 学校等給食用のもののうち
この号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
(2) 飼料用のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの二五%
(2) その他のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの二五%
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)
〇四〇二・二一砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
(二) その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもの
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの二五%
(2) その他のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・二九その他のもの
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
(二) その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの三五%
その他のもの
〇四〇二・九一砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの
(二) その他のもののうち
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの三〇%
二 その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・九九その他のもの
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの
(二) その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
〇四・〇三バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
〇四〇三・二〇ヨーグルト
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
〇四〇三・九〇その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
〇四・〇四ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
〇四〇四・一〇ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもの
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち
この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(ii) その他のもの
1 砂糖を加えたもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
2 その他のもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第〇四〇四・九〇号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
(二) その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもの
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(ii) その他のもの
1 砂糖を加えたもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
2 その他のもののうち
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
〇四〇四・九〇その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの
(1) 砂糖を加えたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの
(1) 砂糖を加えたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの
(1) 砂糖を加えたもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四・〇五ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
〇四〇五・一〇バター
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち
この号の一の(2)及び二の(2)並びに第〇四〇五・九〇号の二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの三五%
二 その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの三五%
〇四〇五・二〇デイリースプレッドのうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
〇四〇五・九〇その他のもの
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
二 その他のもの
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの三五%
〇四・〇六チーズ及びカード
〇四〇六・一〇フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第〇四〇六・四〇号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第〇四〇六・九〇号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
〇四〇六・四〇ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
〇四〇六・九〇その他のチーズのうち
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
〇七・一三乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
〇七一三・一〇えんどう(ピスム・サティヴム)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第〇七一三・三二号に掲げる小豆、第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第〇七一三・三四号の二の(二)に掲げるバンバラ豆、第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げるささげ、第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げるそら豆、第〇七一三・六〇号の二の(二)に掲げるき豆及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
〇七一三・三二小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三三いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三四バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三五ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三九その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・五〇そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・六〇き豆(カヤヌス・カヤン)
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・九〇その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
一〇・〇一小麦及びメスリン
デュラム小麦
一〇〇一・一一種用のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇〇一・一九その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
その他のもの
一〇〇一・九一種用のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
メスリン二〇%
その他のもの無税
一〇〇一・九九その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
メスリン二〇%
その他のもの無税
一〇・〇三大麦及び裸麦
一〇〇三・一〇種用のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇〇三・九〇その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇・〇五とうもろこし
一〇〇五・九〇その他のもの
二 その他のもののうち
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
コーンスターチの製造に使用するもの無税
政令で定めるところにより飼料用に供するもの無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの無税
その他のもの三%
一〇・〇六
一〇〇六・一〇もみのうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・二〇玄米のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・三〇精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・四〇砕米のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇・〇八そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
一〇〇八・六〇ライ小麦
二 その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一一・〇一
一一〇一・〇〇小麦粉及びメスリン粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一・〇二穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
一一〇二・九〇その他のもの一 大麦粉及び裸麦粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 ライ小麦粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 米粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一・〇三ひき割り穀物、穀物のミール及びペレットひき割り穀物及び穀物のミール
一一〇三・一一小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇三・一九その他の穀物のもの一 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 ライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
四 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇三・二〇ペレット一 小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 とうもろこし又は米のもの(二) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
四 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
五 ライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一・〇四その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物のはい芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
一一〇四・一九その他の穀物のもの一 小麦又はライ小麦のもの(1) 小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(2) ライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 とうもろこし又は米のもの(二) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)二〇%
一一〇四・二九その他の穀物のもの一 小麦又はライ小麦のもの(1) 小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの(2) ライ小麦のもののうち二五%
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一・〇七麦芽(いつてあるかないかを問わない。)
一一〇七・一〇いつてないもののうち
この号のいつてない麦芽及び第一一〇七・二〇号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
一一〇七・二〇いつたもののうち
共通の限度数量以内のもの無税
一一・〇八でん粉及びイヌリン
でん粉
一一〇八・一一小麦でん粉のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇八・一二とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉、第一一〇八・二〇号に掲げるイヌリン、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、一五七、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第一九・〇一項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一三ばれいしよでん粉のうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一四マニオカ(カッサバ)でん粉のうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一九その他のでん粉のうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・二〇イヌリンのうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの二五%
一二・〇二落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
一二〇二・三〇種用のもののうち
この号、第一二〇二・四一号及び第一二〇二・四二号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
その他のもの
一二〇二・四一殻付きのもののうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
一二〇二・四二殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち
共通の限度数量以内のもの一〇%
一二・一二海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
その他のもの
一二一二・九九その他のもの
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち
二六七トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの四〇%
一八・〇六チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
一八〇六・一〇ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
一 砂糖を加えたもののうち
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの二一・七%
一八〇六・二〇その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
B その他のもののうち
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの二一・九%
(二) その他のもののうち
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
一八〇六・三二詰物をしてないもの
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもののうち
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
一八〇六・九〇その他のもの
二 その他のもの
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもののうち
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
一九・〇一麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
一九〇一・一〇乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
一九〇一・二〇第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) その他のもののうち
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの二五%
その他のもの一六%
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一九〇一・九〇その他のもの
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) その他のもののうちでん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
砂糖を加えたもの二五%
その他のもの一六%
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの
(i) 砂糖を加えたもの
1 しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの二四%
2 その他のもの二五%
(ii) その他のもの一六%
(2) その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 その他のもの
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
(b) その他のもの二三・四%
一九・〇四穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
一九〇四・一〇穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
一九〇四・二〇いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
一九〇四・三〇ブルガー小麦のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一九〇四・九〇その他のもの
一 米のもの
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの二五%
(2) その他のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 小麦又はライ小麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二〇・〇二調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
二〇〇二・九〇その他のもの
二 その他のもの
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
二〇・〇五調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)
二〇〇五・四〇えんどう(ピスム・サティヴム)
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもののうち
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%以上のもの一%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
二〇〇五・五一さやを除いた豆
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもののうち
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%以上のもの一%
二〇・〇八果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
二〇〇八・二〇パイナップル
一 砂糖を加えたもの
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち
この号の一の(一)及び二の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの無税
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。)
二〇〇八・九九その他のもの
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
B その他のもの
(c) 第一二一二・二一号の物品のもの
ロ その他のもの一%
二一・〇一コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
二一〇一・一一エキス、エッセンス及び濃縮物
一 砂糖を加えたもののうち
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの九・七%
二一〇一・一二エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
(一) 砂糖を加えたもののうち
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
二 コーヒーをもととした調製品
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(b) その他のもの一%
二一〇一・二〇茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
二 茶又はマテをもととした調製品(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(b) その他のもの一%
二一・〇六調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
二一〇六・一〇たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のうち
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
植物性たんぱくの調製品一二・五%
その他のもの二五%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
B その他のもの九・六%
二一〇六・九〇その他のもの
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの一二%
その他のもの二一%
(二) その他のもののうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)のうち一八、九七七トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
ニュージーランドを原産地とするもの二五%
その他のもの二五%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの一二%
その他のもの二一%
二 その他のもの(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B その他のもの
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(二) その他のもの
E その他のもの
(a) 砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
ハ その他のもの
(ロ) その他のもの
Ⅰ 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの一%
Ⅱ しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。)一キログラムにつき一円九〇銭
Ⅲ その他のもの
(Ⅰ) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの二三・四%
(Ⅱ) その他のもの一%
二二・〇七エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
二二〇七・一〇エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)
一 アルコール分が九〇%以上のもの
(二) その他のもの
B その他のもののうち
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造の用に供するもの無税
二四・〇二葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
二四〇二・二〇紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)無税
二七・一〇石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
二七一〇・一二軽質油及びその調製品
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
(一) 揮発油
C その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 灯油
B その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(三) 軽油のうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二七一〇・一九その他のもの
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
(一) 灯油
B その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 軽油のうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二七一〇・二〇石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
(一) 揮発油
C その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 灯油
B その他のもののうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(三) 軽油のうち
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二九・〇九エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九〇九・一九その他のもののうち
エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの無税
三九・〇一エチレンの重合体(一次製品に限る。)
三九〇一・一〇比重が〇・九四未満のポリエチレン
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもののうち
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。)無税
二 その他のもののうち
バイオポリエチレン無税
三九〇一・二〇比重が〇・九四以上のポリエチレンのうち
バイオポリエチレン無税
三九〇一・四〇比重が〇・九四未満のエチレン―アルファ―オレフィン共重合体のうち
バイオポリエチレン無税
三九〇一・九〇その他のもののうち
バイオポリエチレン無税
三九・二六その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品
三九二六・二〇衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)のうち
手袋(塩化ビニルの重合体製のもので、厚さが〇・二ミリメートル未満のものに限る。)無税
四一・〇一牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
四一〇一・二〇全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。)二 その他のもののうち
この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの一二%
四一〇一・五〇全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。)二 その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇一・九〇その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)二 その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・〇四牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの
四一〇四・一一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット二 その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇四・一九その他のもの二 その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
乾燥状態(クラスト)のもの
四一〇四・四一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
二 その他のもの(一) 染着色したもののうちこの号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇四・四九その他のもの一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
二 その他のもの(一) 染着色したもののうち
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・〇五羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
四一〇五・三〇乾燥状態(クラスト)のもの一 染着色したもののうち
この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第四一〇六・二二号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第四一一二・〇〇号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一〇六・二二号、第四一一二・〇〇号及び第四一一三・一〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの一六%
四一・〇六その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)やぎのもの
四一〇六・二二乾燥状態(クラスト)のもの一 染着色したもののうち
共通の限度数量以内のもの一六%
四一・〇七牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)全形の革
四一〇七・一一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・一二グレーンスプリット二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・一九その他のもの二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
その他のもの(サイドを含む。)
四一〇七・九一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・九二グレーンスプリット二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・九九その他のもの二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・一二
四一一二・〇〇羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量以内のもの一六%
四一・一三その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)
四一一三・一〇やぎのもの二 その他のもの(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
共通の限度数量以内のもの一六%
五〇・〇一
五〇〇一・〇〇繭(繰糸に適するものに限る。)のうち
この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる生糸の数量を合計した数量について、七九八トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第五〇〇二・〇〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
五〇・〇二
五〇〇二・〇〇生糸(よつてないものに限る。)
二 その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの無税
六四・〇三履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
六四〇三・二〇履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうちこの号、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の(二)、第六四〇三・五九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九一号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇四・一九号の一の(一)、第六四〇四・二〇号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第六四〇五・一〇号の一の(一)並びに第六四〇五・九〇号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第六四・〇五項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
室内用履物二四%
その他のもの二一・六%
六四〇三・四〇その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち共通の限度数量以内のもの
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの二一・六%
その他のもの二四%
その他の履物(本底が革製のものに限る。)
六四〇三・五一くるぶしを覆うもの一 室内用履物のうち
共通の限度数量以内のもの二四%
二 その他のもの(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二一・六%
六四〇三・五九その他のもの一 スリッパその他の室内用履物(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二四%
二 その他のもの(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二一・六%
その他の履物
六四〇三・九一くるぶしを覆うもの一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二一・六%
二 その他のもの(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇三・九九その他のもの一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二一・六%
二 その他のもの(二) その他のもののうち
共通の限度数量以内のもの二四%
六四・〇四履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
六四〇四・一九その他のもの一 甲に毛皮を使用したもの(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇四・二〇履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)一 甲に毛皮を使用したもの(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの二四%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)(一) キャンバスシューズA 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの一七・三%
(二) その他のものA 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの二四%
六四・〇五その他の履物
六四〇五・一〇甲が革製又はコンポジションレザー製のもの一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇五・九〇その他のもの一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの(一) 甲に毛皮を使用したものA 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの二四%
(二) その他のものA 本底が革製のもの(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
共通の限度数量以内のもの二四%
別表第一の二 削除
別表第一の三 段階的に暫定税率の引下げを行う農産物等に係る暫定関税率表(第二条、第七条の三、第七条の六関係)
関税定率法別表の番号品名税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和六年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三豚(生きているものに限る。)その他のもの
〇一〇三・九二一頭の重量が五〇キログラム以上のもの(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一頭につき二二、三七六円三三銭一頭につき二一、八〇二円六七銭一頭につき二一、二二九円一頭につき二〇、六五五円三三銭一頭につき二〇、〇八一円六七銭一頭につき一九、五〇八円
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二・〇一牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
〇二〇一・一〇枝肉及び半丸枝肉
四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇一・二〇その他の骨付き肉
四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇一・三〇骨付きでない肉
四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二・〇二牛の肉(冷凍したものに限る。)
〇二〇二・一〇枝肉及び半丸枝肉
四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇二・二〇その他の骨付き肉
四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇二・三〇骨付きでない肉
四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二・〇三豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)生鮮のもの及び冷蔵したもの
〇二〇三・一一枝肉及び半丸枝肉二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき四一四円三三銭一キログラムにつき四〇三円六七銭一キログラムにつき三九三円一キログラムにつき三八二円三三銭一キログラムにつき三七一円六七銭一キログラムにつき三六一円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・一二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・一九その他のもの二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
冷凍したもの
〇二〇三・二一枝肉及び半丸枝肉二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき四一四円三三銭一キログラムにつき四〇三円六七銭一キログラムにつき三九三円一キログラムにつき三八二円三三銭一キログラムにつき三七一円六七銭一キログラムにつき三六一円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・二二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・二九その他のもの二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二・〇六食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
〇二〇六・三〇豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)二 その他のもの(二) その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
豚のもの(冷凍したものに限る。)
〇二〇六・四九その他のもの二 その他のもの(二) その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二・一〇肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール豚の肉
〇二一〇・一一骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二一〇・一二ばら肉及びこれを分割したもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二一〇・一九その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
〇二一〇・九九その他のもの一 豚のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇四・〇二ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
〇四〇二・一〇粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)一 砂糖を加えたもののうち別表第一第〇四〇二・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭三六%及び一キログラムにつき一三〇円
二 その他のもの(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一〇五円三三銭一キログラムにつき一〇二円六七銭一キログラムにつき一〇〇円一キログラムにつき九七円三三銭一キログラムにつき九四円六七銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
(二) その他のもののうち別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二四・四%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭二三・八%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭二三・二%及び一キログラムにつき一〇〇円二二・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭二一・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)
〇四〇二・二一砂糖その他の甘味料を加えてないもの一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち別表第一第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二九・三%及び一キログラムにつき一四三円二八・五%及び一キログラムにつき一三九円二七・八%及び一キログラムにつき一三五円二七%及び一キログラムにつき一三一円二六・三%及び一キログラムにつき一二七円三一%及び一キログラムにつき二一〇円
(二) その他のもののうち別表第一第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三一%及び一キログラムにつき二一〇円
二 その他のもの(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち別表第一第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一一円五〇銭一キログラムにつき一〇九円一キログラムにつき一〇六円五〇銭一キログラムにつき一〇四円一キログラムにつき一〇一円五〇銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
(二) その他のもののうち別表第一第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二四・四%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭二三・八%及び一キログラムにつき一〇九円二三・二%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭二二・五%及び一キログラムにつき一〇四円二一・九%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
〇四〇二・二九その他のもの一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち別表第一第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二九・三%及び一キログラムにつき一四三円二八・五%及び一キログラムにつき一三九円二七・八%及び一キログラムにつき一三五円二七%及び一キログラムにつき一三一円二六・三%及び一キログラムにつき一二七円三一%及び一キログラムにつき二一〇円
(二) その他のもののうち別表第一第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三一%及び一キログラムにつき二一〇円
二 その他のもののうち別表第一第〇四〇二・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭三六%及び一キログラムにつき一三〇円
その他のもの
〇四〇二・九九その他のもの一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの(二) その他のもののうち別表第一第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二九・三%及び一キログラムにつき一一九円二八・五%及び一キログラムにつき一一六円二七・八%及び一キログラムにつき一一三円二七%及び一キログラムにつき一一〇円二六・三%及び一キログラムにつき一〇七円二五・五%及び一キログラムにつき一〇四円
二 その他のもののうち別表第一第〇四〇二・九九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二九・三%及び一キログラムにつき六二円五〇銭二八・五%及び一キログラムにつき六一円二七・八%及び一キログラムにつき五九円五〇銭二七%及び一キログラムにつき五八円二六・三%及び一キログラムにつき五六円五〇銭二五・五%及び一キログラムにつき五五円
〇四・〇三バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
〇四〇三・九〇その他のもの一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもののうちバターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもののうちバターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一三八円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき一三五円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一三二円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一二九円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一二六円一七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもののうちバターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき二一四円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一九九円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
〇四・〇四ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
〇四〇四・一〇ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもののうち別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭三五%及び一キログラムにつき一二〇円
(二) その他のもののうち別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一五五円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき一五一円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一四七円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一四三円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一三九円一七銭三五%及び一キログラムにつき一二〇円
〇四・〇五ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
〇四〇五・一〇バター一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち別表第一第〇四〇五・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
二 その他のもののうち別表第一第〇四〇五・一〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円三三・三%及び一キログラムにつき二三四円三二・四%及び一キログラムにつき二二八円三一・五%及び一キログラムにつき二二二円三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
〇四〇五・二〇デイリースプレッドのうち
別表第一第〇四〇五・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
〇四〇五・九〇その他のもの一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち別表第一第〇四〇五・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
二 その他のもののうち別表第一第〇四〇五・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円三三・三%及び一キログラムにつき二三四円三二・四%及び一キログラムにつき二二八円三一・五%及び一キログラムにつき二二二円三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
一〇・〇一小麦及びメスリン
デュラム小麦
一〇〇一・一一種用のもののうち
別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇〇一・一九その他のもののうち
別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
その他のもの
一〇〇一・九一種用のもののうち
別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇〇一・九九その他のもののうち
別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇・〇三大麦及び裸麦
一〇〇三・一〇種用のもののうち
別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円七三銭一キログラムにつき一一円四七銭一キログラムにつき一一円二〇銭一キログラムにつき一〇円九三銭一キログラムにつき一〇円六七銭一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇〇三・九〇その他のもののうち
別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円七三銭一キログラムにつき一一円四七銭一キログラムにつき一一円二〇銭一キログラムにつき一〇円九三銭一キログラムにつき一〇円六七銭一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇・〇六
一〇〇六・一〇もみのうち別表第一第一〇〇六・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・二〇玄米のうち別表第一第一〇〇六・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・三〇精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち別表第一第一〇〇六・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・四〇砕米のうち別表第一第一〇〇六・四〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇・〇八そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
一〇〇八・六〇ライ小麦
二 その他のもののうち別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一一・〇一
一一〇一・〇〇小麦粉及びメスリン粉のうち別表第一第一一〇一・〇〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇二穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
一一〇二・九〇その他のもの一 大麦粉及び裸麦粉のうち別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦粉のうち別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
三 米粉のうち別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一一・〇三ひき割り穀物、穀物のミール及びペレットひき割り穀物及び穀物のミール
一一〇三・一一小麦のもののうち別表第一第一一〇三・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一〇三・一九その他の穀物のもの一 大麦又は裸麦のもののうち別表第一第一一〇三・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦のもののうち別表第一第一一〇三・一九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
四 米のもののうち別表第一第一一〇三・一九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一一〇三・二〇ペレット一 小麦のもののうち別表第一第一一〇三・二〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
三 とうもろこし又は米のもの(二) 米のもののうち別表第一第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
四 大麦又は裸麦のもののうち別表第一第一一〇三・二〇号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
五 ライ小麦のもののうち別表第一第一一〇三・二〇号の五に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇四その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物のはい芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
一一〇四・一九その他の穀物のもの一 小麦又はライ小麦のもののうち別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三六円七銭一キログラムにつき三五円一三銭一キログラムにつき三四円二〇銭一キログラムにつき三三円二七銭一キログラムにつき三二円三三銭一キログラムにつき三一円四〇銭
二 とうもろこし又は米のもの(二) 米のもののうち別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち別表第一第一一〇四・一九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三八円三銭一キログラムにつき三七円七銭一キログラムにつき三六円一〇銭一キログラムにつき三五円一三銭一キログラムにつき三四円一七銭一キログラムにつき三三円二〇銭
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
一一〇四・二九その他の穀物のもの一 小麦又はライ小麦のもののうち別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
二 米のもののうち別表第一第一一〇四・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち別表第一第一一〇四・二九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき四三円九三銭一キログラムにつき四二円八七銭一キログラムにつき四一円八〇銭一キログラムにつき四〇円七三銭一キログラムにつき三九円六七銭一キログラムにつき三八円六〇銭
一一・〇八でん粉及びイヌリンでん粉
一一〇八・一一小麦でん粉のうち別表第一第一一〇八・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
一六・〇二その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類豚のもの
一六〇二・四一もも肉及びこれを分割したもの一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一六〇二・四二肩肉及びこれを分割したもの一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一六〇二・四九その他のもの(混合物を含む。)二 その他のもの(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一七・〇一甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)その他のもの
一七〇一・九一香味料又は着色料を加えたもの
一キログラムにつき六一円九一銭一キログラムにつき六〇円三三銭一キログラムにつき五五円二四銭一キログラムにつき五〇円一五銭一キログラムにつき四八円五七銭一キログラムにつき三九円九八銭
一七〇一・九九その他のもの一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
一キログラムにつき六一円九一銭一キログラムにつき六〇円三三銭一キログラムにつき五五円二四銭一キログラムにつき五〇円一五銭一キログラムにつき四八円五七銭一キログラムにつき三九円九八銭
一七・〇二その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
一七〇二・九〇その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。)一 砂糖のうち
分みつ糖
三四・一%三三・三%三〇・九%二八・五%二七・七%二四・五%
二 砂糖水のうち
分みつ糖のもの
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一九・〇一麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
一九〇一・二〇第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの(a) 小麦でん粉を含有するもののうち別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち別表第一第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一九〇一・九〇その他のもの一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの(a) 小麦でん粉を含有するもののうち別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち別表第一第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一九・〇四穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
一九〇四・一〇穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品(一) 米のもののうち別表第一第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち別表第一第一九〇四・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち別表第一第一九〇四・一〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
一九〇四・二〇いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品(一) 米のもののうち別表第一第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち別表第一第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち別表第一第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
一九〇四・三〇ブルガー小麦のうち
別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
一九〇四・九〇その他のもの一 米のもののうち別表第一第一九〇四・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
二 小麦又はライ小麦のもののうち別表第一第一九〇四・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
三 大麦又は裸麦のもののうち別表第一第一九〇四・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
二一・〇六調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
二一〇六・九〇その他のもの二 その他のもの(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
B その他のもの(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
(二) その他のものA 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち
分みつ糖のもの
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
別表第一の三の二 豚肉等に係る基準輸入価格表(第七条の六関係)
項名号名基準輸入価格
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和六年三月三一日までに輸入されるもの
一頭につき二四、八四〇円五四銭一頭につき二四、三〇一円八銭一頭につき二三、七六三円二四銭一頭につき二三、二〇四円三四銭一頭につき二二、六六八円六六銭一頭につき二二、一三四円六〇銭
一頭につき二五、五八七円一一銭一頭につき二五、〇一一円二五銭一頭につき二四、四三七円二二銭一頭につき二三、八四三円一頭につき二三、二七二円八八銭一頭につき二二、七〇五円八一銭
一キログラムにつき四六〇円一銭一キログラムにつき四五〇円二銭一キログラムにつき四四〇円六銭一キログラムにつき四二九円七一銭一キログラムにつき四一九円七九銭一キログラムにつき四〇九円九〇銭
一キログラムにつき四六七円二銭一キログラムにつき四五六円八九銭一キログラムにつき四四六円七九銭一キログラムにつき四三五円八八銭一キログラムにつき四二五円八二銭一キログラムにつき四一五円四〇銭
一キログラムにつき六一三円三四銭一キログラムにつき六〇〇円三銭一キログラムにつき五八六円七六銭一キログラムにつき五七二円九五銭一キログラムにつき五五九円七三銭一キログラムにつき五四六円五三銭
一キログラムにつき六二二円六九銭一キログラムにつき六〇九円一九銭一キログラムにつき五九五円七三銭一キログラムにつき五八一円一八銭一キログラムにつき五六七円七七銭一キログラムにつき五五三円八七銭
一キログラムにつき四六〇円一銭一キログラムにつき四五〇円二銭一キログラムにつき四四〇円六銭一キログラムにつき四二九円七一銭一キログラムにつき四一九円七九銭一キログラムにつき四〇九円九〇銭
一キログラムにつき四八一円七六銭一キログラムにつき四七〇円七四銭一キログラムにつき四五九円七四銭一キログラムにつき四四八円三九銭一キログラムにつき四三七円四八銭一キログラムにつき四二六円六五銭
別表第一の四 削除
別表第一の五 削除
別表第一の六 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表(第七条の三関係)
項名品目税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和六年三月三一日までに輸入されるもの
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき二〇円五〇銭七・九%及び一キログラムにつき二〇円七・七%及び一キログラムにつき一九円五〇銭七・五%及び一キログラムにつき一九円七・三%及び一キログラムにつき一八円五〇銭七・一%及び一キログラムにつき一八円
関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき四三円五六銭七・九%及び一キログラムにつき四二円四四銭七・七%及び一キログラムにつき四一円三三銭七・五%及び一キログラムにつき四〇円二二銭七・三%及び一キログラムにつき三九円一一銭七・一%及び一キログラムにつき三八円
関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき二四二円七八銭七・九%及び一キログラムにつき二三六円五六銭七・七%及び一キログラムにつき二三〇円三三銭七・五%及び一キログラムにつき二二四円一一銭七・三%及び一キログラムにつき二一七円八九銭七・一%及び一キログラムにつき二一一円六七銭
関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき四五八円五六銭七・九%及び一キログラムにつき四四六円七八銭七・七%及び一キログラムにつき四三五円七・五%及び一キログラムにつき四二三円二二銭七・三%及び一キログラムにつき四一一円四四銭七・一%及び一キログラムにつき三九九円六七銭
関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品一キログラムにつき一五一円四四銭一キログラムにつき一四七円五六銭一キログラムにつき一四三円六七銭一キログラムにつき一三九円七八銭一キログラムにつき一三五円八九銭一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき一五一円四四銭七・九%及び一キログラムにつき一四七円五六銭七・七%及び一キログラムにつき一四三円六七銭七・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭七・三%及び一キログラムにつき一三五円八九銭七・一%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)又は第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき二三四円九・五%及び一キログラムにつき二二八円九・三%及び一キログラムにつき二二二円九%及び一キログラムにつき二一六円八・八%及び一キログラムにつき二一〇円八・五%及び一キログラムにつき二〇四円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)又は第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき三九一円二八銭九・五%及び一キログラムにつき三八一円二二銭九・三%及び一キログラムにつき三七一円一七銭九%及び一キログラムにつき三六一円一一銭八・八%及び一キログラムにつき三五一円六銭八・五%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品一キログラムにつき一六二円五〇銭一キログラムにつき一五八円三三銭一キログラムにつき一五四円一七銭一キログラムにつき一五〇円一キログラムにつき一四五円八三銭一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭七・九%及び一キログラムにつき一五八円三三銭七・七%及び一キログラムにつき一五四円一七銭七・五%及び一キログラムにつき一五〇円七・三%及び一キログラムにつき一四五円八三銭七・一%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき九七円一七銭七・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭七・七%及び一キログラムにつき九二円一七銭七・五%及び一キログラムにつき八九円六七銭七・三%及び一キログラムにつき八七円一七銭七・一%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき九七円一七銭九・五%及び一キログラムにつき九四円六七銭九・三%及び一キログラムにつき九二円一七銭九%及び一キログラムにつき八九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき八七円一七銭八・五%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇三・二〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三四九円七二銭一一・一%及び一キログラムにつき三四〇円七八銭一〇・八%及び一キログラムにつき三三一円八三銭一〇・五%及び一キログラムにつき三二二円八九銭一〇・二%及び一キログラムにつき三一三円九四銭九・九%及び一キログラムにつき三〇五円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二二二円六一銭一一・一%及び一キログラムにつき二一六円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき二一一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき二〇五円四四銭一〇・二%及び一キログラムにつき一九九円七二銭九・九%及び一キログラムにつき一九四円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(三)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭九・九%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二六二円六一銭一一・一%及び一キログラムにつき二五五円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき二四九円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき二四二円四四銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三五円七二銭九・九%及び一キログラムにつき二二九円
一〇関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五二円七八銭一一・一%及び一キログラムにつき一四八円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四五円一〇・五%及び一キログラムにつき一四一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三七円二二銭九・九%及び一キログラムにつき一三三円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭九・九%及び一キログラムにつき三四一円
一一関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三七六円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき三六七円一〇・八%及び一キログラムにつき三五七円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき三四七円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき三三八円九・九%及び一キログラムにつき三二八円三三銭
関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
一二関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)、第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品一キログラムにつき一三五円五〇銭一キログラムにつき一三二円一キログラムにつき一二八円五〇銭一キログラムにつき一二五円一キログラムにつき一二一円五〇銭一キログラムにつき一一八円
一三関税率表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号又は第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品一キログラムにつき二一円一一銭一キログラムにつき二〇円五六銭一キログラムにつき二〇円一キログラムにつき一九円四四銭一キログラムにつき一八円八九銭一キログラムにつき一八円三三銭
関税率表第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の二、第一一〇三・二〇号の一若しくは五、第一一〇四・二九号の一、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品一キログラムにつき三四円四四銭一キログラムにつき三三円五六銭一キログラムにつき三二円六七銭一キログラムにつき三一円七八銭一キログラムにつき三〇円八九銭一キログラムにつき三〇円
関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品一キログラムにつき四二円八九銭一キログラムにつき四一円七八銭一キログラムにつき四〇円六七銭一キログラムにつき三九円五六銭一キログラムにつき三八円四四銭一キログラムにつき三七円三三銭
関税率表第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品一キログラムにつき五一円三三銭一キログラムにつき五〇円一キログラムにつき四八円六七銭一キログラムにつき四七円三三銭一キログラムにつき四六円一キログラムにつき四四円六七銭
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)、第一九〇四・二〇号の二の(二)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品一キログラムにつき三二円五〇銭一キログラムにつき三一円六七銭一キログラムにつき三〇円八三銭一キログラムにつき三〇円一キログラムにつき二九円一七銭一キログラムにつき二八円三三銭
一四関税率表第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号に掲げる物品一キログラムにつき一四円九四銭一キログラムにつき一四円五六銭一キログラムにつき一四円一七銭一キログラムにつき一三円七八銭一キログラムにつき一三円三九銭一キログラムにつき一三円
関税率表第一一〇二・九〇号の一、第一一〇三・一九号の一、第一一〇三・二〇号の四、第一九〇一・二〇号の一の(二)のC又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品一キログラムにつき三一円八三銭一キログラムにつき三一円一キログラムにつき三〇円一七銭一キログラムにつき二九円三三銭一キログラムにつき二八円五〇銭一キログラムにつき二七円六七銭
関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品一キログラムにつき三四円七八銭一キログラムにつき三三円八九銭一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一一銭一キログラムにつき三一円二二銭一キログラムにつき三〇円三三銭
関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品一キログラムにつき四二円二八銭一キログラムにつき四一円二二銭一キログラムにつき四〇円一七銭一キログラムにつき三九円一一銭一キログラムにつき三八円六銭一キログラムにつき三七円
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)、第一九〇四・二〇号の二の(三)、第一九〇四・九〇号の三又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品一キログラムにつき二四円三九銭一キログラムにつき二三円七八銭一キログラムにつき二三円一七銭一キログラムにつき二二円五六銭一キログラムにつき二一円九四銭一キログラムにつき二一円三三銭
一四の二関税率表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの一キログラムにつき一一七円六銭一キログラムにつき一一三円六七銭
関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの一キログラムにつき一二八円七二銭一キログラムにつき一二五円
一五関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一六関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一七関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一八関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうち サゴでん粉一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一九関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうち サゴでん粉以外のもの一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二〇関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二一関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの一キログラムにつき二三五円九四銭一キログラムにつき二二九円八九銭一キログラムにつき二二三円八三銭一キログラムにつき二一七円七八銭一キログラムにつき二一一円七二銭一キログラムにつき二〇五円六七銭
二二関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品一キログラムにつき一、〇六八円九四銭一キログラムにつき一、〇四一円五六銭一キログラムにつき一、〇一四円一七銭一キログラムにつき九八六円七八銭一キログラムにつき九五九円三九銭一キログラムにつき九三二円
二三関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)、第一八〇六・九〇号の二の(一)のA、第一九〇一・一〇号の一の(一)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品九・一%及び一キログラムにつき二五九円六七銭八・九%及び一キログラムにつき二五三円八・六%及び一キログラムにつき二四六円三三銭八・四%及び一キログラムにつき二三九円六七銭八・二%及び一キログラムにつき二三三円七・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品九・一%及び一キログラムにつき四四三円八・九%及び一キログラムにつき四三一円六七銭八・六%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭八・四%及び一キログラムにつき四〇九円八・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭七・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二四関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二五関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のA又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のB又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二六関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四一円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき四三〇円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき四一九円一〇・五%及び一キログラムにつき四〇七円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき三九六円三三銭九・九%及び一キログラムにつき三八五円
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二七関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二八関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品一キログラムにつき九六四円六一銭一キログラムにつき九三九円八九銭一キログラムにつき九一五円一七銭一キログラムにつき八九〇円四四銭一キログラムにつき八六五円七二銭一キログラムにつき八四一円
二九関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品一キログラムにつき二、六六七円九四銭一キログラムにつき二、五九九円五六銭一キログラムにつき二、五三一円一七銭一キログラムにつき二、四六二円七八銭一キログラムにつき二、三九四円三九銭一キログラムにつき二、三二六円
別表第一の七 課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税対象品目表(第七条の四関係)
項名品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品
関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品
関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品
関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品
関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品のうち学校等給食用のもの
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品のうち飼料用のもの
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる物品
一〇関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる物品
一一関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品のうち学校等給食用のもの
一二関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品のうち飼料用のもの
一三関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品
一四関税率表第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品
一五関税率表第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品
一六関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品
一七関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品
一八関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品
一九関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品
二〇関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品
二一関税率表第〇四〇三・二〇号の一に掲げる物品
二二関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品
二三関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品
二四関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(三)に掲げる物品
二五関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品
二六関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品
二七関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品
二八関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品
二九関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品
三〇関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品
三一関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品
三二関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)に掲げる物品
三三関税率表第〇七一三・三二号に掲げる物品
三四関税率表第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げる物品
三五関税率表第〇七一三・三四号の二の(二)又は第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げる物品関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち竹小豆以外のもの
三六関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち竹小豆
三七関税率表第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げる物品
三八関税率表第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品
三九関税率表第一〇〇一・一一号又は第一〇〇一・一九号に掲げる物品
四〇関税率表第一〇〇一・九一号又は第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうちメスリン
四一関税率表第一〇〇一・九一号に掲げる物品のうちメスリン以外のもの関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうちメスリン以外のもので飼料用のもの以外のもの
四二関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうちメスリン以外のもので飼料用のもの
四三関税率表第一〇〇三・一〇号に掲げる物品関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち飼料用のもの以外のもの
四四関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち飼料用のもの
四四の二関税率表第一〇〇六・一〇号に掲げる物品
四四の三関税率表第一〇〇六・二〇号に掲げる物品
四四の四関税率表第一〇〇六・三〇号に掲げる物品
四四の五関税率表第一〇〇六・四〇号に掲げる物品
四五関税率表第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品
四六関税率表第一一〇一・〇〇号に掲げる物品のうちグルタミン酸ソーダ製造用のもの
四七関税率表第一一〇一・〇〇号に掲げる物品のうちグルタミン酸ソーダ製造用のもの以外のもの
四八関税率表第一一〇二・九〇号の一に掲げる物品
四九関税率表第一一〇二・九〇号の二に掲げる物品
四九の二関税率表第一一〇二・九〇号の三に掲げる物品
五〇関税率表第一一〇三・一一号に掲げる物品
五一関税率表第一一〇三・一九号の一に掲げる物品
五二関税率表第一一〇三・一九号の二に掲げる物品
五二の二関税率表第一一〇三・一九号の四に掲げる物品
五三関税率表第一一〇三・二〇号の一に掲げる物品
五三の二関税率表第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる物品
五四関税率表第一一〇三・二〇号の四に掲げる物品
五五関税率表第一一〇三・二〇号の五に掲げる物品
五六削除
五七関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品のうち小麦のもの
五八関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品のうちライ小麦のもの
五八の二関税率表第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる物品
五九関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品
六〇関税率表第一一〇四・二九号の一に掲げる物品のうち小麦のもの
六一関税率表第一一〇四・二九号の一に掲げる物品のうちライ小麦のもの
六一の二関税率表第一一〇四・二九号の二に掲げる物品
六一の三関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品
六二関税率表第一一〇八・一一号に掲げる物品
六三関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品
六四関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品
六五関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品
六六関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉
六七関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの
六八関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品
六九関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち殻付きのもの関税率表第一二〇二・四一号に掲げる物品のうち関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
七〇関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)関税率表第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
七一関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品
七一の二関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)に掲げる物品
七一の三関税率表第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
七二関税率表第一九〇一・一〇号の一の(一)に掲げる物品
七三関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)に掲げる物品
七四関税率表第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品
七五関税率表第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品
七五の二関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる物品
七六関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる物品
七七関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる物品
七八関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品
七九関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品
七九の二関税率表第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる物品
八〇関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品
八一関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品
八一の二関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品
八二関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品
八三関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品
八四関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品
八五関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品
八五の二関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
八五の三関税率表第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる物品
八六関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)又は第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる物品
八七関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)又は第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる物品
八七の二関税率表第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品
八七の三関税率表第一九〇四・三〇号又は第一九〇四・九〇号の二に掲げる物品
八七の四関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
八八削除
八九関税率表第一九〇四・九〇号の三に掲げる物品
九〇関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のAに掲げる物品
九一関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のBに掲げる物品
九二関税率表第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品
九三関税率表第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品
九四関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品
九五関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品
九六関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)
九七関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの
九七の二関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
九八関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品
九九関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品
一〇〇関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品
一〇一関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち玉糸
一〇二関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち玉糸以外のもので繊度が二一中のもの
一〇三関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち玉糸以外のもので繊度が二七中及び二八中のもの
一〇四関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち玉糸以外のもので繊度が二一中、二七中及び二八中のもの以外のもの
別表第一の八 豚肉等に係る特別緊急関税に係る暫定関税率表(第七条の六関係)
関税定率法別表の番号品名税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和六年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三豚(生きているものに限る。)その他のもの
〇一〇三・九二一頭の重量が五〇キログラム以上のもの(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第二号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一頭につき二九、八三五円一一銭一頭につき二九、〇七〇円二三銭一頭につき二八、三〇五円三三銭一頭につき二七、五四〇円四四銭一頭につき二六、七七五円五六銭一頭につき二六、〇一〇円六七銭
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二・〇三豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)生鮮のもの及び冷蔵したもの
〇二〇三・一一枝肉及び半丸枝肉二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第二号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき五五二円四四銭一キログラムにつき五三八円二三銭一キログラムにつき五二四円一キログラムにつき五〇九円七七銭一キログラムにつき四九五円五六銭一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・一二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第二号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・一九その他のもの二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
冷凍したもの
〇二〇三・二一枝肉及び半丸枝肉二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき五五二円四四銭一キログラムにつき五三八円二三銭一キログラムにつき五二四円一キログラムにつき五〇九円七七銭一キログラムにつき四九五円五六銭一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・二二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・二九その他のもの二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二・〇六食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
〇二〇六・三〇豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)二 その他のもの(二) その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
豚のもの(冷凍したものに限る。)
〇二〇六・四九その他のもの二 その他のもの(二) その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二・一〇肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール豚の肉
〇二一〇・一一骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第二号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二一〇・一二ばら肉及びこれを分割したもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二一〇・一九その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
〇二一〇・九九その他のもの一 豚のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六・〇二その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類豚のもの
一六〇二・四一もも肉及びこれを分割したもの一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六〇二・四二肩肉及びこれを分割したもの一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六〇二・四九その他のもの(混合物を含む。)二 その他のもの(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
別表第二 農水産物等特恵関税率表(第八条の二関係)
関税定率法別表の番号品名税率
〇二・〇六食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
〇二〇六・三〇豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(一) 臓器四・三%
豚のもの(冷凍したものに限る。)
〇二〇六・四一肝臓
二 その他のもの四・三%
〇二〇六・四九その他のもの
二 その他のもの
(一) 臓器四・三%
〇二・〇七肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
〇二〇七・一四分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓無税
七面鳥のもの
〇二〇七・二四分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)無税
〇二〇七・二五分割してないもの(冷凍したものに限る。)無税
〇二〇七・二六分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)無税
〇二〇七・二七分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓無税
二 その他のもの無税
あひるのもの
〇二〇七・四二分割してないもの(冷凍したものに限る。)四・八%
〇二〇七・四三脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)無税
〇二〇七・四五その他のもの(冷凍したものに限る。)
肝臓無税
その他のもの四・八%
がちようのもの
〇二〇七・五一分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)四・八%
〇二〇七・五二分割してないもの(冷凍したものに限る。)四・八%
〇二〇七・五三脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)無税
〇二〇七・五四その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)四・八%
〇二〇七・五五その他のもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓無税
二 その他のもの四・八%
〇二〇七・六〇ほろほろ鳥のもの
一 肝臓(冷凍したものに限る。)無税
二 その他のもの四・八%
〇二・〇九家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
〇二〇九・一〇豚のもの三%
〇二〇九・九〇その他のもの三%
〇三・〇一魚(生きているものに限る。)
観賞用の魚
〇三〇一・一一淡水魚
二 その他のもの無税
〇三〇一・一九その他のもの無税
〇三・〇五魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
〇三〇五・二〇魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
四 その他のもの無税
〇三・〇六甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)及び蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)
その他のもの
〇三〇六・九一いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
一 くん製したもの三・二%
二 その他のもの四%
〇三〇六・九二ロブスター(ホマルス属のもの)
一 くん製したもの三・二%
二 その他のもの四%
〇三〇六・九三かに
一 くん製したもの七・二%
〇三〇六・九四ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
一 くん製したもの三・二%
二 その他のもの四%
〇三〇六・九五シュリンプ及びプローン
一 くん製したもの三・二%
二 その他のもの四%
〇三〇六・九九その他のもの
一 くん製したもの
(一) えび三・二%
(二) その他のもの七・二%
二 その他のもの
(一) えび四%
〇三・〇七軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
かき
〇三〇七・一九その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)
〇三〇七・三九その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
たこ(オクトプス属のもの)
〇三〇七・五一生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの五%
〇三〇七・五二冷凍したもの五%
〇三〇七・五九その他のもの
一 くん製したもの六・四%
〇三〇七・六〇かたつむりその他の巻貝(海せいのものを除く。)
二 くん製したもの六・四%
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの)
〇三〇七・七九その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
二 その他のもの
(三) その他のもののうち
はまぐり(乾燥したものに限る。)九%
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの)
〇三〇七・八七その他のあわび(ハリオティス属のもの)
一 くん製したもの六・四%
〇三〇七・八八その他のそでぼら(ストロムブス属のもの)
一 くん製したもの六・四%
その他のもの
〇三〇七・九九その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
〇三・〇八せい無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)及びくん製した水せい無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)
〇三〇八・一九その他のもの
一 くん製したもの六・四%
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)
〇三〇八・二九その他のもの
一 くん製したもの六・四%
〇三〇八・三〇くらげ(ロピレマ属のもの)
二 くん製したもの六・四%
〇三〇八・九〇その他のもの
三 くん製したもの六・四%
〇三・〇九魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水せい無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)
〇三〇九・九〇その他のもの
二 くん製したもの
(一) えびのもの三・二%
(二) その他のもののうち
甲殻類のもの七・二%
その他のもの(貝柱のものを除く。)六・四%
三 その他のもの
(一) えびのもの四%
〇四・一〇昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
〇四一〇・一〇昆虫類四・五%
〇四一〇・九〇その他のもの
一 あなつばめの巣無税
二 プロポリス原塊無税
三 その他のもの四・五%
〇五・一〇
〇五一〇・〇〇アンバーグリス、海香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用のせんその他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
二 その他のもの無税
〇五・一一動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないものその他のもの
〇五一一・九一魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水せい脊椎せきつい動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの
二 その他のもの無税
〇五一一・九九その他のもの二 動物性の海綿のうち
課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円未満のもの無税
三 その他のもの無税
〇六・〇四植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
〇六〇四・二〇生鮮のもの無税
〇六〇四・九〇その他のもの無税
〇七・〇一ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
〇七〇一・一〇種ばれいしよ無税
〇七・〇五レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
チコリー
〇七〇五・二一ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム)一・五%
〇七〇五・二九その他のもの一・五%
〇七・〇六にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
〇七〇六・九〇その他のもののうち
ごぼう無税
〇七・〇九その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
きのこ及びトリフ
〇七〇九・五五まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリクム、トリコロマ・ドゥルキオレンス及びトリコロマ・カリガトゥム)無税
〇七〇九・五六トリフ(セイヨウショウロ属のもの)無税
その他のもの
〇七〇九・九一アーティチョーク一・五%
〇七・一一一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
〇七一一・二〇オリーブ四・五%
〇七一一・九〇その他の野菜及び野菜を混合したもの二 その他のもの(二) その他のもののうち
ケーパー七・五%
〇七・一二乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
〇七一二・九〇その他の野菜及び野菜を混合したもの二 その他のもののうち
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)一〇%
たけのこ七・五%
〇七・一三乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
〇七一三・一〇えんどう(ピスム・サティヴム)
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇七一三・二〇ひよこ豆
二 その他のもの四・三%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
〇七一三・三三いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇七一三・三四バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇七一三・三五ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇七一三・三九その他のもの
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇七一三・四〇ひら豆
二 その他のもの四・三%
〇七一三・五〇そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇七一三・六〇 き豆(カヤヌス・カヤン)
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇七一三・九〇その他のもの
二 その他のもの
(一) 種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの三%
〇八・〇一ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)ココやしの実
〇八〇一・一一乾燥したもの無税
〇八〇一・一二内果皮付きのもの無税
〇八〇一・一九その他のもの無税
ブラジルナット
〇八〇一・二一殻付きのもの無税
〇八〇一・二二殻を除いたもの無税
〇八・〇二その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
アーモンド
〇八〇二・一一殻付きのもの
二 スイートアーモンド無税
〇八〇二・一二殻を除いたもの
二 スイートアーモンド無税
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
〇八〇二・二一殻付きのもの無税
〇八〇二・二二殻を除いたもの無税
マカダミアナット
〇八〇二・六一殻付きのもの二・五%
〇八〇二・六二殻を除いたもの二・五%
その他のもの
〇八〇二・九九その他のもの
一 ペカン無税
〇八・〇三バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
〇八〇三・一〇プランテイン
一 生鮮のもの
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの一〇%
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの二〇%
二 乾燥したもの無税
〇八〇三・九〇その他のもの
一 生鮮のもの
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの一〇%
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの二〇%
二 乾燥したもの無税
〇八・〇四なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
〇八〇四・二〇いちじく三%
〇八〇四・四〇アボカドー無税
〇八〇四・五〇グアバ、マンゴー及びマンゴスチン無税
〇八・〇六ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
〇八〇六・二〇乾燥したもの無税
〇八・〇七パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
〇八〇七・二〇パパイヤ無税
〇八・一〇その他の果実(生鮮のものに限る。)
〇八一〇・二〇ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー三%
〇八一〇・三〇ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー三%
〇八一〇・四〇クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実三%
〇八一〇・六〇ドリアン二・五%
〇八一〇・九〇その他のもののうち
ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし二・五%
〇八・一一冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
〇八一一・二〇ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
一 砂糖を加えたもの四・八%
二 その他のもの三%
〇八一一・九〇その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(二) ベリー四・八%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス)六・九%
(五) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ六%
二 その他のもの
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ三・六%
(三) 桃、梨及びベリーのうち
ベリー三%
(四) その他のもののうち
カムカム二%
〇八・一二一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
〇八一二・九〇その他のもの四 その他のもの(三) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ六%
〇八・一三乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
〇八一三・二〇プルーン無税
〇八一三・四〇その他の果実
一 ベリー四・五%
二 その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ三・八%
サントル四・五%
〇八一三・五〇この類のナット又は乾燥果実を混合したもの
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第〇八〇二・九一号から第〇八〇二・九九号までのナット又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。)三%
二 その他のもの六%
〇八・一四
〇八一四・〇〇かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)無税
〇九・〇一コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)コーヒー(いつたものに限る。)
〇九〇一・二一カフェインを除いてないもの一〇%
〇九〇一・二二カフェインを除いたもの一〇%
〇九〇一・九〇その他のもの
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物無税
〇九・〇二茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
〇九〇二・四〇その他の紅茶及び部分的に発酵した茶二 その他のもの
(一) 紅茶二・五%
〇九・〇三
〇九〇三・〇〇マテ六%
〇九・〇四とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパーペッパー
〇九〇四・一一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇四・一二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
とうがらし属又はピメンタ属の果実
〇九〇四・二一乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇四・二二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九・〇七丁子(果実、花及び花梗に限る。)
〇九〇七・一〇破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇七・二〇破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九・〇八肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
肉ずく
〇九〇八・一一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇八・一二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
肉ずく花
〇九〇八・二一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇八・二二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
カルダモン類
〇九〇八・三一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇八・三二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九・〇九アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー
コリアンダーの種
〇九〇九・二一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇九・二二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
二 その他のもの無税
クミンの種
〇九〇九・三一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇九・三二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
二 その他のもの無税
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー
〇九〇九・六一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九〇九・六二破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
二 その他のもの無税
〇九・一〇しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
しようが
〇九一〇・一一破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの無税
(二) その他のもの
B その他のもの無税
〇九一〇・一二破砕し又は粉砕したもの
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの無税
(二) その他のもの無税
〇九一〇・二〇サフラン
一 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九一〇・三〇うこん
一 小売用の容器入りにしたもの無税
その他の香辛料
〇九一〇・九一この類の注1(b)の混合物
一 カレー三・六%
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの無税
〇九一〇・九九その他のもの
一 小売用の容器入りにしたもの無税
一〇・〇二ライ麦
一〇〇二・一〇種用のもの
二 その他のもの無税
一〇〇二・九〇その他のもの無税
一〇・〇五とうもろこし
一〇〇五・一〇種用のもの
二 その他のもの一キログラムにつき四円五〇銭
一〇・〇七グレーンソルガム
一〇〇七・一〇種用のもの
二 その他のもの無税
一〇〇七・九〇その他のもののうち
関税定率法第一三条第一項の適用を受けないもの無税
一〇・〇八そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
一〇〇八・四〇フォニオ(ディギタリア属のもの)
二 その他のもの無税
一〇〇八・五〇キヌア(ケノポディウム・クイノア)
二 その他のもの無税
一〇〇八・九〇その他の穀物
二 その他のもの無税
一一・〇二穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
一一〇二・九〇その他のもの
四 その他のもののうち
ライ麦粉七・五%
一一・〇三ひき割り穀物、穀物のミール及びペレットひき割り穀物及び穀物のミール
一一〇三・一九その他の穀物のもの
三 オートのもの六%
五 その他のもの八・五%
一一〇三・二〇ペレット
二 オートのもの六%
六 その他のもの八・五%
一一・〇四その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物のはい芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
一一〇四・一二オートのもの六%
一一〇四・一九その他の穀物のもの
四 その他のもの八・五%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
一一〇四・二二オートのもの六%
一二・〇八採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)
一二〇八・一〇大豆のもの無税
一二〇八・九〇その他のもの無税
一二・一一主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
一二一一・二〇おたねにんじん
二 その他のもの無税
一二一一・九〇その他のもの
二 除虫菊
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの無税
(二) その他のもの三%
四 その他のもの
(二) その他のもの無税
一二・一二海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
海草その他の藻類
一二一二・二一食用に適するもの
三 その他のもののうち
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)八%
一二一二・二九その他のもの
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち
ふのり属のもの無税
その他のもの
一二一二・九四チコリーの根四・五%
一二一二・九九その他のもの
二 その他のもの無税
一三・〇二植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
一三〇二・二〇ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩無税
一四・〇一主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)
一四〇一・一〇五%
一四〇一・九〇その他のもの
二 その他のもの
(一) くずのつる無税
(二) その他のもの無税
一四・〇四植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
一四〇四・九〇その他のもの
二 たぶの木又はへちまのもの無税
三 水ごけ無税
四 その他のもの
かしわの葉及びさるとりいばらの葉無税
その他のもの三%
一五・〇五
一五〇五・〇〇ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
一 ウールグリース(粗のものに限る。)無税
一五・一一パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
一五一一・一〇粗油無税
一五一一・九〇その他のもの
一 パームステアリン無税
二 その他のもの無税
一五・一三やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
やし(コプラ)油及びその分別物
一五一三・一一粗油無税
一五一三・一九その他のもの無税
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物
一五一三・二一粗油
一 パーム核油無税
一五一三・二九その他のもの
一 パーム核油及びその分別物無税
一五・一五その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
一五一五・三〇ひまし油及びその分別物無税
一五一五・九〇その他のもの
四 その他のもの
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち
米油及びその分別物一キログラムにつき四円二〇銭
一五・一六動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)
一五一六・一〇動物性油脂及びその分別物無税
一五一六・二〇植物性油脂及びその分別物無税
一五一六・三〇微生物性油脂及びその分別物無税
一五・一七マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。)
一五一七・九〇その他のもの一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの無税
二 植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの無税
一五・一八
一五一八・〇〇動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)無税
一五・二〇
一五二〇・〇〇グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液無税
一五・二一植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
一五二一・九〇その他のもの
一 みつろう及び鯨ろう
みつろう六・四%
鯨ろう無税
二 その他のもの無税
一六・〇二その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
一六〇二・二〇動物の肝臓のもの
二 その他のもののうち
気密容器入りのもの三%
第〇一・〇五項の家きんのもの
一六〇二・三一七面鳥のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの三%
一六〇二・九〇その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
B その他のもの三%
一六・〇三
一六〇三・〇〇肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水せい脊椎せきつい動物のエキス及びジュース
一 肉のエキス及びジュース六%
二 その他のもの六・四%
一六・〇四魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
一六〇四・一一さけのうち
気密容器入りのもの以外のもの七・二%
一六〇四・一二にしん七・二%
一六〇四・一三いわし七・二%
一六〇四・一四まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお
かつお(気密容器入りのものに限る。)六・四%
その他のもの七・二%
一六〇四・一五さば七・二%
一六〇四・一六かたくちいわし七・二%
一六〇四・一七うなぎ七・二%
一六〇四・一八ふかひれ七・二%
一六〇四・一九その他のもの七・二%
一六〇四・二〇その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚一 卵(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のものにしん(クルペア属のもの)のもののうち
気密容器入りのもの九・六%
二 その他のもの七・二%
キャビア及びその代用物
一六〇四・三一キャビア四・八%
一六〇四・三二キャビア代用物四・八%
一六・〇五甲殻類、軟体動物及びその他の水せい無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
一六〇五・一〇かに
二 その他のもの七・二%
シュリンプ及びプローン
一六〇五・二一気密容器入りでないもの
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの三・二%
一六〇五・二九その他のもの
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの三・二%
一六〇五・三〇ロブスター
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの三・二%
一六〇五・四〇その他の甲殻類
一 えび
(一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの三・二%
二 その他のもの七・二%
軟体動物
一六〇五・五一かき
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
二 その他のもの七・二%
一六〇五・五二スキャロップ(いたや貝を含む。)
二 その他のもの七・二%
一六〇五・五三い貝
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
二 その他のもの七・二%
一六〇五・五四いか
二 その他のもののうち
気密容器入りのもの九%
一六〇五・五五たこ
一 くん製したもの六・四%
二 その他のもの七・二%
一六〇五・五六クラム、コックル及びアークシェル
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
二 その他のもの七・二%
一六〇五・五七あわび
一 くん製したもの六・四%
二 その他のもの七・二%
一六〇五・五八かたつむりその他の巻貝(海せいのものを除く。)
一 くん製したもの六・四%
二 その他のもの七・二%
一六〇五・五九その他のもの
一 くん製したもののうち
貝柱以外のもの六・四%
二 その他のもの七・二%
その他の水せい無脊椎動物
一六〇五・六一なまこ
一 くん製したもの六・四%
二 その他のもの八%
一六〇五・六二うに
一 くん製したもの六・四%
二 その他のもの八%
一六〇五・六三くらげ
一 くん製したもの六・四%
二 その他のもの八%
一六〇五・六九その他のもの
一 くん製したもの六・四%
二 その他のもの
(一) うに八%
(二) くらげ八%
(三) その他のもの七・二%
一七・〇二その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
乳糖及び乳糖水
一七〇二・一一無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの四・三%
一七〇二・一九その他のもの四・三%
一七〇二・五〇果糖(化学的に純粋なものに限る。)無税
一八・〇三ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)
一八〇三・一〇脱脂してないもの三・五%
一八〇三・二〇完全に又は部分的に脱脂したもの七%
一八・〇五
一八〇五・〇〇ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)一〇・五%
一八・〇六チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
一八〇六・一〇ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
二 その他のもの一二・五%
一八〇六・二〇その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)二 その他のもの(二) その他のもののうち
別表第一第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一二・五%
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
一八〇六・三二詰物をしてないもの二 その他のもの
(二) その他のもの一二・五%
一八〇六・九〇その他のもの二 その他のもの(二) その他のもの
B その他のもの一二・五%
一九・〇一麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
一九〇一・九〇その他のもの二 その他のもの
(二) 麦芽エキス四・五%
一九・〇二スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
一九〇二・四〇クースクース一キログラムにつき一二円
一九・〇五パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
一九〇五・一〇クリスプブレッド四・五%
一九〇五・二〇ジンジャーブレッドその他これに類する物品九%
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
一九〇五・三二ワッフル及びウエハー一五%
一九〇五・四〇ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品四・五%
一九〇五・九〇その他のもの
三 その他のもの(一) 砂糖を加えたもの
D その他のもの一五%
(二) その他のもの
D その他のもの一二・五%
二〇・〇一食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
二〇〇一・一〇きゆうり及びガーキン
一 砂糖を加えたもの一二%
二 その他のもの九%
二〇〇一・九〇その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン三・八%
(四) その他のもの一二%
二 その他のもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ三%
(二) マンゴー及びマンゴスチン三%
(四) ヤングコーンコブ九%
(五) その他のもの九%
二〇・〇二調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
二〇〇二・一〇トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)七・六%
二〇〇二・九〇その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの七・六%
二〇・〇三調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
二〇〇三・九〇その他のもの
一 トリフ
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)四・八%
(二) その他のもの五・三%
二〇・〇四調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)
二〇〇四・九〇その他の野菜及び野菜を混合したもの二 その他のもの(四) ヤングコーンコブのうち
気密容器入りのもの九%
二〇・〇五調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)
二〇〇五・一〇均質調製野菜
二 その他のもの九・六%
二〇〇五・二〇ばれいしよ二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)九・六%
二〇〇五・四〇えんどう(ピスム・サティヴム)二 その他のもの(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
A さや付きのもの九・六%
B その他のもの七・五%
(二) その他のもの
B その他のもの六・八%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
二〇〇五・五九その他のもの二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)九・六%
二〇〇五・七〇オリーブ
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)二・七%
二 その他のもの四・五%
その他の野菜及び野菜を混合したもの
二〇〇五・九九その他のもの二 その他のもの(一) ヤングコーンコブのうち
気密容器入りのもの九%
(三) サワークラウト九・六%
(四) その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
(b) その他のもの九・六%
B その他のもの
(a) にんにくの粉八%
二〇・〇六
二〇〇六・〇〇砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
二 その他のもの九%
二〇・〇八果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
二〇〇八・一九その他のもの(混合したものを含む。)
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの一〇・五%
(二) その他のもの
A カシューナット及びその他の煎つたナット五・五%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
A カシューナット(煎つたものを除く。)五%
B その他のもの五%
(二) その他のもの
A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。)二・五%
B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。)二・五%
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなんのうち
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属のもの)四%
カシューナット五%
二〇〇八・四〇なし二 その他のもの(一) パルプ状のもの
B その他のもの七・五%
(二) その他のもの
B その他のもの五・四%
二〇〇八・五〇あんず二 その他のもの
(一) パルプ状のもの六%
(二) その他のもの六%
二〇〇八・六〇さくらんぼ二 その他のもの
(二) その他のもの六%
二〇〇八・七〇桃(ネクタリンを含む。)二 その他のもの(一) パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの八・五%
B その他のもの一〇・七%
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。)
二〇〇八・九一パームハート七・五%
二〇〇八・九三クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
一 砂糖を加えたもの
(二) その他のもの五・五%
二〇〇八・九七混合したもの
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち
砂糖を加えてないもの三%
二〇〇八・九九その他のもの
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A パルプ状のもの
(a) バナナ及びアボカドー一〇・五%
B その他のもの
(a) ベリー及びプルーン五・五%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン五・五%
(d) その他のもののうち
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし七%
(二) その他のもの
A パルプ状のもの
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン七・五%
(b) その他のもののうち
マンゴー、グアバ及びマンゴスチン七・五%
カムカム二%
B その他のもの
(a) プルーン三・九%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン四・八%
(d) 第一二一二・二一号の物品のもののうち
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)一〇%
(e) その他のもののうち
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし五%
カムカム二%
爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)四・五%
二〇・〇九果実、ナット又は野菜のジュース(ぶどう搾汁及びココナッツウォーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
その他の果実、ナット又は野菜のジュース(二以上の果実、ナット又は野菜から得たものを除く。)
二〇〇九・八九その他のもの
二 野菜ジュース
(二) その他のもののうち
気密容器入りのもの七・六%
二一・〇一コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
二一〇一・一一エキス、エッセンス及び濃縮物
一 砂糖を加えたもの一五%
二 その他のもの
(二) その他のもの無税
二一〇一・一二エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
(一) 砂糖を加えたもの一五%
(二) その他のもの
B その他のもの無税
二一〇一・二〇茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
(一) インスタントティー五%
二一〇一・三〇チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物三%
二一・〇二酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
二一〇二・一〇酵母(活性のものに限る。)一〇%
二一〇二・二〇酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
一 酵母無税
二一〇二・三〇調製したベーキングパウダー五・三%
二一・〇三ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
二一〇三・一〇しよう六%
二一〇三・九〇その他のもの
一 ソース
(三) その他のもの六%
二 その他のもの
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品三・六%
(二) その他のもの
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの四・八%
二一・〇四スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
二一〇四・二〇均質混合調製食料品六%
二一・〇六調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
二一〇六・九〇その他のもの二 その他のもの(二) その他のものD 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)
(b) その他のもの無税
E その他のもの(a) 砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと二〇%
二二・〇一水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
二二〇一・一〇鉱水及び炭酸水無税
二二・〇三
二二〇三・〇〇ビール無税
二二・〇四ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)
二二〇四・一〇スパークリングワイン一リットルにつき一四五円六〇銭
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
二二〇四・二九その他のもの
二 その他のもの一リットルにつき二四円
二二〇四・三〇その他のぶどう搾汁
二 その他のもの無税
二二・〇五ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
二二〇五・一〇二リットル以下の容器入りにしたもの一リットルにつき五〇円四〇銭
二二〇五・九〇その他のもの
二 その他のもの一リットルにつき五〇円四〇銭
二二・〇六
二二〇六・〇〇その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)二 その他のもの
(一) 清酒及び濁酒無税
(二) その他のものB その他のもの
(b) その他のもの一リットルにつき三〇円八〇銭
二二・〇八エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
二二〇八・九〇その他のもの一 エチルアルコール及び蒸留酒(二) その他のものA エチルアルコール
(b) その他のもの一リットルにつき四八円
B その他のもの
(b) その他のもの一リットルにつき二五円二〇銭
二 その他のアルコール飲料
(一) 合成清酒及び白酒無税
(三) その他のもの無税
二二・〇九
二二〇九・〇〇食酢及び酢酸から得た食酢代用物四・八%
二三・〇九飼料用に供する種類の調製品
二三〇九・一〇犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
B その他のもの
(b) その他のもの一キログラムにつき一八円
二三〇九・九〇その他のもの
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)無税
二四・〇四たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
非燃焼吸引用の物品
二四〇四・一二その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)無税
二四〇四・一九その他のもの
二 その他のもの無税
その他のもの
二四〇四・九二経皮摂取用のもの無税
二四〇四・九九その他のもの無税
別表第三 鉱工業産品等に係る特恵関税率の算出のための係数表(第八条の二関係)
項名品目係数
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二八二五・八〇号に掲げる物品のうち三酸化アンチモン〇・八
関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品〇・六
関税率表第二九〇六・一一号、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一又は第二九二二・四二号の一に掲げる物品〇・八
関税率表第三〇〇六・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうちゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの関税率表第三〇〇六・九一号に掲げる物品のうちストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)〇・八
関税率表第三三〇一・二五号の一の(二)に掲げる物品〇・八
関税率表第三五〇二・一一号又は第三五〇二・一九号に掲げる物品〇・八
関税率表第三五・〇五項に掲げる物品〇・二
関税率表第三六・〇四項に掲げる物品〇・八
関税率表第三九・〇一項から第三九・〇四項まで、第三九・〇六項又は第三九一一・一〇号に掲げる物品のうち塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの関税率表第三九一四・〇〇号に掲げる物品のうちポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの〇・四
一〇関税率表第三九二六・九〇号の二に掲げる物品のうちストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)〇・八
一一関税率表第四一一四・二〇号に掲げる物品〇・六
一二関税率表第四一類に掲げる物品(関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二、第四一〇四・四九号の一の(二)及び二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)、第四一一三・一〇号の二の(一)並びに第四一一四・二〇号に掲げる物品を除く。)〇・二
一三関税率表第四三〇二・一一号に掲げる物品関税率表第四三〇二・一九号、第四三〇二・二〇号又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品のうち羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの〇・二
一四関税率表第四四・〇四項、第四四〇五・〇〇号、第四四〇七・一一号から第四四〇七・一三号まで、第四四〇七・一九号、第四四〇八・一〇号の二の(二)、第四四〇八・三一号の二、第四四〇八・三九号の一の(二)若しくは四の(二)、第四四〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)、第四四〇九・一〇号、第四四〇九・二一号の二、第四四〇九・二二号の一若しくは二、第四四〇九・二九号の一若しくは二、第四四・一〇項、第四四・一一項、第四四・一三項から第四四・一七項まで、第四四一八・三〇号から第四四一八・八九号まで、第四四一八・九一号の一、第四四一八・九二号、第四四・一九項、第四四二〇・九〇号の二、第四四二一・一〇号、第四四二一・二〇号の二、第四四二一・九一号の三又は第四四二一・九九号の二の(二)に掲げる物品関税率表第四四〇七・二五号、第四四〇七・二六号、第四四〇七・二九号の一又は第四四〇七・九九号の一に掲げる物品のうちかんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの関税率表第四四一八・九一号の二の(二)又は第四四一八・九九号の二に掲げる物品のうち欄間以外のもの〇・六
一五関税率表第四四〇八・一〇号の二の(一)、第四四〇八・三一号の一、第四四〇八・三九号の一の(一)、三の(一)若しくは四の(一)、第四四〇八・九〇号の一の(一)若しくは二の(一)、第四四〇九・二一号の一、第四四一二・一〇号の二、第四四一二・四一号から第四四一二・九九号まで、第四四二〇・九〇号の一又は第四四二一・九一号の一に掲げる物品〇・八
一六関税率表第四六〇二・一一号、第四六〇二・一二号又は第四六〇二・一九号の一に掲げる物品関税率表第四六〇二・一九号の二に掲げる物品のうち畳床以外のもの〇・六
一七関税率表第五一・〇六項、第五一・〇七項、第五一・一一項又は第五一・一二項に掲げる物品〇・八
一八関税率表第五二・〇四項、第五二〇五・一一号の一、第五二〇五・一二号の一、第五二〇五・一三号の一、第五二〇五・一四号の一、第五二〇五・一五号の一、第五二〇五・二一号の一、第五二〇五・二二号の一、第五二〇五・二三号の一、第五二〇五・二四号の一、第五二〇五・二六号の一、第五二〇五・二七号の一、第五二〇五・二八号の一、第五二〇五・三一号の一、第五二〇五・三二号の一、第五二〇五・三三号の一、第五二〇五・三四号の一、第五二〇五・三五号の一、第五二〇五・四一号の一、第五二〇五・四二号の一、第五二〇五・四三号の一、第五二〇五・四四号の一、第五二〇五・四六号の一、第五二〇五・四七号の一、第五二〇五・四八号の一、第五二〇六・一一号の一、第五二〇六・一二号の一、第五二〇六・一三号の一、第五二〇六・一四号の一、第五二〇六・一五号の一、第五二〇六・二一号の一、第五二〇六・二二号の一、第五二〇六・二三号の一、第五二〇六・二四号の一、第五二〇六・二五号の一、第五二〇六・三一号の一、第五二〇六・三二号の一、第五二〇六・三三号の一、第五二〇六・三四号の一、第五二〇六・三五号の一、第五二〇六・四一号の一、第五二〇六・四二号の一、第五二〇六・四三号の一、第五二〇六・四四号の一、第五二〇六・四五号の一、第五二〇七・一〇号の一若しくは二の(一)又は第五二〇七・九〇号の一若しくは二の(一)に掲げる物品〇・八
一九関税率表第五三・〇九項又は第五三一一・〇〇号の一に掲げる物品〇・八
二〇関税率表第五四類に掲げる物品〇・八
二一関税率表第五五類に掲げる物品〇・八
二二関税率表第五六〇四・九〇号の一の(二)のB若しくは三、第五六〇七・二九号、第五六〇七・四一号、第五六〇七・四九号又は第五六〇七・五〇号に掲げる物品関税率表第五六〇七・九〇号の二に掲げる物品のうちアバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの以外のもの〇・八
二三関税率表第五七・〇一項に掲げる物品〇・二
二四関税率表第五七〇二・一〇号、第五七〇二・三一号、第五七〇二・三二号、第五七〇二・三九号、第五七〇二・四一号、第五七〇二・四二号、第五七〇二・四九号、第五七〇二・五〇号、第五七〇二・九一号、第五七〇二・九二号、第五七〇二・九九号、第五七・〇三項又は第五七〇五・〇〇号に掲げる物品〇・八
二五関税率表第五八〇一・三一号の二、第五八〇二・一〇号、第五八〇三・〇〇号の一、第五八〇六・一〇号、第五八〇六・三一号、第五八〇六・三二号の二、第五八〇六・三九号、第五八〇六・四〇号又は第五八一一・〇〇号の二の(一)若しくは(三)に掲げる物品〇・八
二六関税率表第六〇・〇一項、第六〇〇二・四〇号、第六〇・〇三項、第六〇〇四・一〇号、第六〇・〇五項又は第六〇・〇六項に掲げる物品関税率表第六〇〇二・九〇号又は第六〇〇四・九〇号に掲げる物品のうちゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの〇・八
二七関税率表第六二〇九・二〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・三〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・九〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二・一三項、第六二一六・〇〇号の二又は第六二・一七項に掲げる物品〇・八
二八関税率表第六三〇一・二〇号から第六三〇一・九〇号まで、第六三〇二・二一号、第六三〇二・二九号、第六三〇二・三一号、第六三〇二・三九号、第六三〇二・五一号、第六三〇二・五九号、第六三〇二・六〇号、第六三〇二・九一号、第六三〇二・九九号、第六三〇三・九一号、第六三〇三・九九号、第六三〇四・一九号、第六三〇四・九二号又は第六三〇四・九九号に掲げる物品関税率表第六三〇二・二二号、第六三〇二・三二号、第六三〇二・五三号、第六三〇二・九三号、第六三〇三・九二号又は第六三〇四・九三号に掲げる物品のうち不織布製のもの以外のもの〇・八
二九関税率表第六三〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。)〇・六
三〇関税率表第六六・〇一項又は第六六〇三・二〇号に掲げる物品〇・八
三一関税率表第六七・〇二項に掲げる物品〇・八
三二関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうちニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの〇・六
三三関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうちニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの以外のもの〇・八
三四関税率表第七四〇三・一一号、第七四〇三・一二号又は第七四〇三・一三号に掲げる物品関税率表第七四〇三・一九号に掲げる物品のうち精錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)以外のもの〇・八
三五関税率表第七四〇七・一〇号、第七四〇七・二一号、第七四〇八・一一号、第七四〇八・一九号又は第七四〇八・二一号に掲げる物品関税率表第七四〇七・二九号の二又は第七四〇八・二九号に掲げる物品のうち銅・すず合金(青銅)のもの〇・四
三六関税率表第七四〇九・一一号、第七四〇九・一九号、第七四〇九・四〇号、第七四〇九・九〇号、第七四・一〇項又は第七四一一・一〇号に掲げる物品〇・六
三七関税率表第七五〇一・二〇号の一又は第七五〇二・一〇号に掲げる物品〇・六
三八関税率表第七六類に掲げる物品〇・八
三九関税率表第七八〇一・一〇号に掲げる物品〇・四
四〇関税率表第七九・〇一項に掲げる物品〇・六
四一関税率表第八一・〇三項、第八一・〇六項、第八一〇八・九〇号、第八一一一・〇〇号、第八一一二・二一号から第八一一二・九九号まで又は第八一一三・〇〇号に掲げる物品〇・六
四二関税率表第九四〇四・一〇号に掲げる物品〇・八
四三関税率表第九六〇三・二一号、第九六〇三・二九号、第九六〇三・三〇号、第九六〇三・四〇号、第九六〇三・五〇号又は第九六〇三・九〇号に掲げる物品〇・八
別表第四 特恵関税例外品目表(第八条の二関係)
項名品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品
関税率表第二七一〇・一二号の一、第二七一〇・一九号の一、第二七一〇・二〇号の一、第二七一一・一四号の一、第二七一一・一九号の二、第二七一一・二一号又は第二七一一・二九号に掲げる物品
関税率表第二八三六・二〇号の一に掲げる物品
関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)若しくは二、第四一〇四・四九号の一の(二)若しくは二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)又は第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げる物品
関税率表第四二類に掲げる物品(関税率表第四二・〇三項に掲げる物品を除く。)
関税率表第四三〇二・三〇号の一、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの
関税率表第四四一二・一〇号の一又は第四四一二・三一号から第四四一二・三九号までに掲げる物品
関税率表第四六〇一・二九号の一又は第四六〇一・九四号の三の(一)に掲げる物品
関税率表第五〇〇七・二〇号又は第五〇〇七・九〇号に掲げる物品関税率表第五〇〇一・〇〇号又は第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの
一〇関税率表第五二〇五・一一号の二、第五二〇五・一二号の二、第五二〇五・一三号の二、第五二〇五・一四号の二、第五二〇五・一五号の二、第五二〇五・二一号の二、第五二〇五・二二号の二、第五二〇五・二三号の二、第五二〇五・二四号の二、第五二〇五・二六号の二、第五二〇五・二七号の二、第五二〇五・二八号の二、第五二〇五・三一号の二、第五二〇五・三二号の二、第五二〇五・三三号の二、第五二〇五・三四号の二、第五二〇五・三五号の二、第五二〇五・四一号の二、第五二〇五・四二号の二、第五二〇五・四三号の二、第五二〇五・四四号の二、第五二〇五・四六号の二、第五二〇五・四七号の二、第五二〇五・四八号の二、第五二〇六・一一号の二、第五二〇六・一二号の二、第五二〇六・一三号の二、第五二〇六・一四号の二、第五二〇六・一五号の二、第五二〇六・二一号の二、第五二〇六・二二号の二、第五二〇六・二三号の二、第五二〇六・二四号の二、第五二〇六・二五号の二、第五二〇六・三一号の二、第五二〇六・三二号の二、第五二〇六・三三号の二、第五二〇六・三四号の二、第五二〇六・三五号の二、第五二〇六・四一号の二、第五二〇六・四二号の二、第五二〇六・四三号の二、第五二〇六・四四号の二、第五二〇六・四五号の二、第五二〇七・一〇号の二の(二)、第五二〇七・九〇号の二の(二)、第五二〇八・一一号から第五二〇八・四九号まで、第五二〇九・一一号から第五二〇九・四九号まで、第五二一〇・一一号から第五二一〇・四九号まで、第五二一一・一一号から第五二一一・四九号まで、第五二一二・一一号から第五二一二・一四号まで又は第五二一二・二一号から第五二一二・二四号までに掲げる物品関税率表第五二〇八・五一号から第五二〇八・五九号まで、第五二〇九・五一号から第五二〇九・五九号まで、第五二一〇・五一号、第五二一〇・五九号、第五二一一・五一号から第五二一一・五九号まで、第五二一二・一五号又は第五二一二・二五号に掲げる物品のうちろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)以外のもの
一一関税率表第五八〇一・二一号の二、第五八〇一・二二号の二、第五八〇一・二三号の二、第五八〇一・二六号の二の(二)、第五八〇一・二七号の二、第五八〇三・〇〇号の二の(二)又は第五八一一・〇〇号の二の(二)に掲げる物品
一二関税率表第六一類に掲げる物品(関税率表第六一一三・〇〇号の一及び第六一一七・八〇号の一に掲げる物品並びに第六一一六・一〇号の一の(二)及び二の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。)
一三関税率表第六二・〇一項から第六二・〇八項まで、第六二〇九・二〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・三〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・九〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二・一〇項、第六二・一一項又は第六二一五・一〇号に掲げる物品
一四関税率表第六三〇二・一〇号、第六三〇二・四〇号、第六三〇三・一二号、第六三〇三・一九号、第六三〇四・一一号、第六三〇四・二〇号又は第六三〇四・九一号に掲げる物品
一五関税率表第六四・〇三項から第六四・〇五項までに掲げる物品
一六関税率表第七〇・一八項に掲げる物品
一七関税率表第七一・一三項、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号の一に掲げる物品
一八関税率表第七二〇二・一一号、第七二〇二・一九号、第七二〇二・三〇号、第七二〇二・四九号、第七二〇二・五〇号又は第七二〇二・七〇号から第七二〇二・九二号までに掲げる物品関税率表第七二〇二・九九号に掲げる物品のうちりん鉄以外のもの
一九関税率表第九一一三・九〇号の二の(一)に掲げる物品
二〇関税率表第九三〇五・九九号の一に掲げる物品
二一関税率表第九四〇一・九九号の一に掲げる物品
二二関税率表第九六〇五・〇〇号に掲げる物品
別表第五 特別特恵関税例外品目表(第八条の二、第八条の三関係)
項名品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・四九号の一、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇二・九九号の二の(一)、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・五九号の一、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九一号の二、第〇三〇三・九九号の二の(一)、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・五九号の二の(一)、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二二号、第〇三〇七・二九号の二、第〇三〇七・七一号の一、第〇三〇七・七二号の一又は第〇三〇七・七九号の二の(一)に掲げる物品関税率表第〇三〇二・九一号の一又は第〇三〇五・二〇号の三に掲げる物品のうちたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵関税率表第〇三〇五・三二号又は第〇三〇五・五三号に掲げる物品のうちたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる物品のうちにしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)関税率表第〇三〇五・五四号に掲げる物品のうちにしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)関税率表第〇三〇五・六九号の二に掲げる物品のうちにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)関税率表第〇三〇五・七二号の二の(二)のB若しくは(三)のB、第〇三〇五・七九号の二の(二)のB若しくは(三)のB又は第〇三〇九・一〇号に掲げる物品のうちにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)関税率表第〇三〇七・四二号、第〇三〇七・四三号又は第〇三〇七・四九号の二に掲げる物品のうちもんごういか以外のもの関税率表第〇三〇七・九一号、第〇三〇七・九二号、第〇三〇七・九九号の二又は第〇三〇九・九〇号の一の(二)若しくは三の(三)に掲げる物品のうち貝柱
関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの(第八条の五第二項において準用する同法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。)関税率表第一〇〇六・一〇号から第一〇〇六・四〇号までに掲げる物品のうち政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの以外のもの
関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二又は第一一〇八・二〇号に掲げる物品関税率表第一一〇八・一二号から第一一〇八・一九号までに掲げる物品のうち第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの
関税率表第一二一二・二一号の一又は二に掲げる物品関税率表第一二一二・二一号の三に掲げる物品のうちひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
関税率表第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・一四号の二、第一七〇一・九一号、第一七〇一・九九号、第一七〇二・三〇号の二の(一)又は第一七〇二・九〇号の五の(二)のAに掲げる物品関税率表第一七〇二・四〇号の二又は第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうち砂糖を加えたもの関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる物品のうち分蜜糖関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる物品のうち分蜜糖のもの
関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)、第一九〇四・一〇号の二の(一)又は第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)又は第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
関税率表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のイに掲げる物品関税率表第二〇〇八・九九号の二の(二)のBの(d)に掲げる物品のうちひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)以外のもの
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち分蜜糖のもの
関税率表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品
一〇関税率表第四二・〇三項に掲げる物品
一一関税率表第四三〇二・一九号から第四三〇二・三〇号まで、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち羊、やぎ又はうさぎのもの
一二関税率表第六四・〇一項、第六四・〇二項又は第六四・〇六項に掲げる物品
一三関税率表第九一一三・九〇号の一に掲げる物品