昭和三十年政令第二百三十七号
関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第五条の規定に基き、この政令を制定する。
(便益関税を適用する国)
第一条関税定率法(以下「法」という。)第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。
(便益関税を適用する貨物)
第二条法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。
(便益関税の税率)
第三条前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。
前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。
附 則 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三〇年九月二〇日政令第二五〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三〇年一二月一五日政令第三二七号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三一年四月二八日政令第一一三号
この政令は、昭和三十一年四月二十九日から施行する。
附 則 昭和三二年一月二一日政令第七号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三二年七月六日政令第一七七号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三二年一二月四日政令第三三一号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三三年四月八日政令第七六号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三三年九月九日政令第二五八号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三三年一一月二六日政令第三一九号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三五年二月一五日政令第七号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三五年三月二九日政令第五〇号
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 昭和三五年五月二六日政令第一三一号
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附 則 昭和三五年六月二四日政令第一七六号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三五年八月二五日政令第二四一号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三五年一二月二六日政令第三一三号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三六年四月二〇日政令第一一〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三六年七月三一日政令第二七一号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三七年二月一日政令第一八号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三七年九月二九日政令第三八八号
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 昭和三七年一一月一九日政令第四三〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三八年三月一日政令第三一号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三八年五月九日政令第一六〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三八年八月三〇日政令第三一八号
この政令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
附 則 昭和三九年四月四日政令第一一三号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三九年一〇月三一日政令第三四〇号
この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
附 則 昭和四〇年八月一六日政令第二八〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四一年三月三一日政令第七八号 抄
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 昭和四二年八月一日政令第二二八号
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する千九百六十七年五月五日の締約国団の第三確認書の効力発生の日から施行する。
附 則 昭和四三年六月二八日政令第二二三号
この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則 昭和四四年一月二七日政令第一〇号
この政令は、昭和四十四年三月一日から施行する。
附 則 昭和四四年九月二日政令第二三八号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四五年三月一九日政令第一七号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四六年二月二七日政令第二二号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四六年三月三一日政令第八八号
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 昭和四六年六月三〇日政令第二二六号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四六年一二月九日政令第三六六号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四七年三月三〇日政令第四三号
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 昭和四七年八月七日政令第三一〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四七年一〇月四日政令第三七二号
この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の規定は、昭和四十七年九月二十九日から適用する。
附 則 昭和四七年一一月二〇日政令第四〇一号
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
附 則 昭和四七年一二月二一日政令第四三五号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四八年三月一〇日政令第二三号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四九年一月九日政令第一号
この政令は、昭和四十九年一月十日から施行する。
附 則 昭和四九年二月一六日政令第二六号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和四九年七月一六日政令第二七〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五〇年二月四日政令第一四号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五〇年六月三日政令第一七四号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五〇年六月五日政令第一七五号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五一年二月六日政令第一七号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五一年九月二九日政令第二五四号
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 昭和五二年六月八日政令第一九五号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五五年三月三一日政令第三九号
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 昭和五五年四月二六日政令第一一〇号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 昭和五七年三月三一日政令第六六号
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 昭和六〇年三月三〇日政令第六六号
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 昭和六〇年一二月二〇日政令第三一六号 抄
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 昭和六二年三月三一日政令第九三号 抄
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 昭和六二年八月一三日政令第二八二号 抄
(施行期日)
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中関税定率法施行令第二十五条の二第一号の改正規定及び第四条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百八十七年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 平成元年三月三一日政令第九七号
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 平成二年三月六日政令第二八号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 平成三年三月三〇日政令第九一号
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 平成六年三月三〇日政令第一〇二号
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 平成六年一二月二八日政令第四一四号 抄
(施行期日)
第一条この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
附 則 平成七年一二月二七日政令第四三四号
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 平成一〇年三月三一日政令第一一三号
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 平成一一年五月二六日政令第一五八号
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 平成一五年三月三一日政令第一二五号
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 平成一七年三月三一日政令第一〇五号 抄
(施行期日)
第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 平成一八年三月三一日政令第一五〇号 抄
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 平成一九年三月三一日政令第一二〇号 抄
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 平成二〇年三月三一日政令第一二三号 抄
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 平成二一年三月三一日政令第一一〇号 抄
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 平成二五年三月三〇日政令第一一七号
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 平成二七年三月三一日政令第一六五号
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 平成二八年三月三一日政令第一六八号 抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 平成二九年三月三一日政令第一二七号 抄
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第一条、第二条関係)
地域国名
アジアブータン
中南米バハマ
欧州バチカン
大洋州ナウル
中近東イラクイランシリア
アフリカアルジェリアエチオピアサントメ・プリンシペスーダンソマリアリビア