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「データ利用に関する契約」

第1条(用語の定義)

 「『Zeirom2021』データ利用に関する契約」とは、公益財団法人日本関税協会(以下、「甲」という)が提供するソフトウェア『Zeirom2021』(以下、「本ソフトウェア」という)の購入者(以下、「乙」という。利用者を含む。)が本ソフトウェアに収載されているデータベースファイルから出力したテキストデータを乙の社内のネットワーク環境またはシステム等に組み入れて使用する(以下、「本サービス」という)場合の契約をいう。
※ここでいうデータベースファイルとは、「実行関税率表」および「輸出統計品目表」を指す。

第2条(契約の成立)

 契約は、乙が甲の指定する書面により申し込み、甲がその申込みを承諾することで成立する。

第3条(本契約の適用)

 本契約は、本サービスの利用に関する、甲乙間の一切の関係に適用する。

2 甲は、業務上の必要があるときは、乙に事前に通知することなく、本契約の内容を変更することができる。

第4条(禁止行為)

 乙は本サービスの利用にあたって、次の各号の行為を行うことができない。
(1)本契約に反する本ソフトウェアの使用および複製
(2)本サービスを通じて作成した情報またはその情報を複製した情報を、有償無償を問わず第三者に提供するなど甲の著作権を侵害する行為をすること

2 前項の行為が判明した場合、甲は乙に通知することなく直ちに、 本サービスの許可を取り消すことができる。

第5条(利用料金と支払方法)

 乙は、本サービス利用に関し、甲が別途定める料金を甲の指定する方法により支払う。

2 本サービス利用料は一事業所当たり33万円(税込)とする。なお、乙が本ソフトウェアを30セット以上申し込む場合は無償とする。

3 利用できる期間ついては第7条に定める期間とする。

第6条(甲の免責)

 甲は、本サービス使用に起因するいかなる事項に対しても、一切責任を負わないものとする。
 ただし、本ソフトウェアの内容訂正・データ更新等についての情報は、甲の媒体等を通じて公表するものとする。

第7条(契約期間)

 本サービスを利用できる期間は契約締結日より2022年3月31日までとする。

第8条(乙からの本サービスに関する契約の解約)

 乙が契約期間の途中で本サービスの契約を解約した場合においても、甲は乙が甲に対してすでに支払った料金を一切払い戻ししない。

第9条(甲からの本サービスに関する契約の解約)

 甲は、やむを得ない事情により本サービスの提供を中止する場合、本サービスに関する契約を解約することができるものとする。

2 乙が次の各号の何れかに該当する場合、甲は事前の通知なく、直ちに本サービスに関する契約を解約することができるものとする。この場合、甲は乙が甲に対して既に支払った料金は、一切払い戻ししない。
(1)本サービスの利用開始後、第4条に該当する行為が存在することが判明した場合
(2)本サービスの料金の支払いを怠った場合
(3)その他、前各号に準じる背信行為があった場合

3 第1項、第2項により解約の場合、甲は乙が甲に対してすでに支払った料金を一切払い戻ししない。

第10条(届出義務)

 乙は、本契約に関する契約の申込内容に変更があった場合には、速やかに所定の書面にて甲に届け出るものとする。

第11条(債権譲渡)

 本契約に関して発生した債権および契約上の地位の全部または一部を譲渡することができない。

第12条(合意管轄)

 本サービスの利用に関する訴訟は、甲の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第13条(準拠法)

 本サービスの利用に関する法律問題は、日本法を準拠法とする。

第14条(協議義務)

 本サービスの利用に関して、本規約または甲の指導により解決できない問題が生じた場合には、甲乙間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとする。

以 上