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2013年3月7日
2013年3月6日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、自主検査にて対応することとし、自主検査での対応が困難な場合には、行政検査にて対応することとします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
メキシコ産未成熟いんげん、その加工品(簡易な加工のもの。) | フロニカミド | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、メキシコ産未成熟いんげんから基準値を超えるフロニカミドを検出したことから、検査命令を実施するもの |
【フロニカミドについて】
尚、詳細な情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。
(出所:厚生労働省ホームページ)