第02部 植物性生産品

第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
関税率 関税率(経済連携協定) 関税率
(日米貿易協定)
Tariff rate
(Japan-US Trade Agreement)
単位
基本
暫定
WTO協定
特恵
特別特恵
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
I
II
11.01
1101.00 小麦粉及びメスリン粉 ⓆⓋ (106円/kg) 無税
-政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25%
011 0 --グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。) 12.5% 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 12.5%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
091 3 --その他のもの (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
200 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg MT
11.02 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
1102.20 000 とうもろこし粉 25% 21.3% 無税 目開きが250ミクロンのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の90%以上のもの 無税21.3%目開きが250ミクロンのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の90%以上のもの 無税5.3%5.3%5.3%21.3%5.3% MT
1102.90 その他のもの
1 大麦粉及び裸麦粉 ⓆⓋ (98円/kg) 無税
110 0 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
190 -その他のもの 31円/kg *(83円/kg) 31円/kg MT
2 ライ小麦粉 ⓆⓋ (106円/kg) 無税
210 2 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
290 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg MT
3 米粉 ⓆⓋ (442円/kg)
310 4 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
MT
390 -その他のもの 54円/kg *(375円/kg) 54円/kg MT
4 その他のもの 25% 無税
410 6 ライ麦粉 15% 7.5% 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.4%4.1%無税無税無税10.9%10.9%10.9%無税 MT
490 2 -その他のもの 21.3% 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.9%5.8%無税無税無税15.5%15.5%15.5%無税 MT
11.03 ひき割り穀物穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
1103.11 小麦のもの ⓆⓋ (106円/kg) 無税
010 5 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
090 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg MT
1103.13 000 0 とうもろこしのもの 25% 21.3% 無税 21.3%17%17%5.3%5.3%5.3%21.3%5.3% MT
1103.19 その他の穀物のもの
1 大麦又は裸麦のもの ⓆⓋ (98円/kg) 無税
110 6 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
190 -その他のもの 31円/kg *(83円/kg) 31円/kg MT
2 ライ小麦のもの ⓆⓋ (106円/kg) 無税
210 1 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
290 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg MT
400 2 3 オートのもの 20% 12% 6% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.1%3.3%無税無税無税8.7%8.7%8.7%無税 MT
4 のもの ⓆⓋ (442円/kg)
510 0 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
MT
590 -その他のもの 54円/kg *(375円/kg) 54円/kg MT
300 0 5 その他のもの 20% 17% 8.5% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.5%4.6%無税無税無税12.4%12.4%12.4% MT
1103.20 ペレット
1 小麦のもの ⓆⓋ (106円/kg) 無税
110 5 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
190 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg MT
200 4 2 オートのもの 20% 12% 6% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.1%3.3%無税3%3%8.7%8.7%8.7% MT
3 とうもろこし又はのもの
310 2 (1)とうもろこしのもの 25% 21.3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.9%5.8%無税5.3%5.3%15.5%15.5%15.5% MT
(2)のもの ⓆⓋ (442円/kg)
350 0 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
MT
390 -その他のもの 54円/kg *(375円/kg) 54円/kg MT
4 大麦又は裸麦のもの ⓆⓋ (98円/kg) 無税
410 4 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
490 -その他のもの 31円/kg *(83円/kg) 31円/kg MT
5 ライ小麦のもの ⓆⓋ (106円/kg) 無税
510 6 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 MT
590 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg MT
600 5 6 その他のもの 20% 17% 8.5% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.5%4.6%無税4.3%4.3%12.4%12.4%12.4% MT
11.04 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項のを除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
1104.12 000 6 オートのもの 20% 12% 6% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税3.3%無税無税無税8.7%8.7%8.7%無税 KG
1104.19 その他の穀物のもの
1 小麦又はライ小麦のもの Ⓠ (132円/kg) 無税
*〔1〕小麦のもの Ⓥ
111 5 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
119 -その他のもの 31.40円/kg *(112円/kg) 31.40円/kg KG
*〔2〕ライ小麦のもの Ⓥ
121 1 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
129 -その他のもの 31.40円/kg *(112円/kg) 31.40円/kg KG
2 とうもろこし又はのもの
210 6 (1)とうもろこしのもの 25% 21.3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.9%5.8%無税無税無税15.5%15.5%15.5% KG
(2)のもの ⓆⓋ (402円/kg)
250 4 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
KG
290 -その他のもの 49円/kg *(341円/kg) 49円/kg KG
3 大麦又は裸麦のもの ⓆⓋ (107円/kg) 無税
410 3 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
490 -その他のもの 33.20円/kg *(91円/kg) 33.20円/kg KG
300 5 4 その他のもの 20% 17% 8.5% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.5%4.6%無税無税無税12.4%12.4%12.4% KG
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
1104.22 000 3 オートのもの 20% 12% 6% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.1%3.3%5.4%5.5%5.5%8.7%8.7%8.7%5.4% KG
1104.23 とうもろこしのもの
010 5 1 コーンフレークの製造に使用するもの ◎16.2% (16.2%) 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税4.4%4%4.1%4.1%13.2%13.2% KG
090 1 2 その他のもの 25% 18% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.6%4.9%無税無税無税14.6%14.6%無税 KG
1104.29 その他の穀物のもの
1 小麦又はライ小麦のもの Ⓠ (106円/kg) 無税
*〔1〕小麦のもの Ⓥ
111 2 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
119 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg KG
*〔2〕ライ小麦のもの Ⓥ
121 5 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
129 -その他のもの 27.40円/kg *(90円/kg) 27.40円/kg KG
2 のもの ⓆⓋ (402円/kg)
250 1 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
KG
290 -その他のもの 49円/kg *(341円/kg) 49円/kg KG
3 大麦又は裸麦のもの ⓆⓋ (130円/kg) 無税
410 0 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 20% (20%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
490 -その他のもの 38.60円/kg *(111円/kg) 38.60円/kg KG
4 その他のもの 20% 17% 無税
310 5 そばのもの 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.5%4.6%無税無税無税17%無税 KG
390 1 -その他のもの 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.5%4.6%無税無税無税12.4%12.4%12.4%無税 KG
1104.30 000 2 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 20% 17% 無税 17%無税12.4%12.4%17% KG
11.05 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット
1105.10 000 6 粉及びミール 25% 20% 無税 無税無税無税無税無税無税6.2%無税1.3%1.3%3.8%3.8%1.8%5.5%9%5%5%16.3%16.3%16.3%9% KG
1105.20 000 3 フレーク、粒及びペレット 20% (20%) 無税 無税無税無税無税無税無税6.2%無税1.3%1.3%3.8%3.8%1.8%5.5%無税無税無税6.2%無税 KG
11.06 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
1106.10 000 4 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)のもの 16% 13.6% 無税 13.6%6.1%6.2%6.2%13.6%6.1% KG
1106.20 サゴやし又は若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの 25% 無税
-カッサバ芋のもの
110 6 --飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG
190 2 --その他のもの 15% 15%6.8%10.9%10.9%15% KG
200 5 -その他のもの 21.3% 無税無税無税無税無税無税6.7%無税1.3%1.3%無税無税1.9%5.8%無税無税無税17.3%17.3%無税 KG
1106.30 第8類の物品のもの 25% 無税
-バナナのもの
110 3 --飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG
190 6 --その他のもの 15% 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.4%4.1%無税無税無税10.9%10.9%10.9% KG
200 2 -その他のもの 15% 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税1.4%4.1%無税無税無税10.9%10.9%10.9%無税 KG
11.07 麦芽(いつてあるかないかを問わない。)
1107.10 いつてないもの 25円/kg 21.30円/kg
-この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
011 6 --泥炭でくん蒸したもの 無税 MT
021 2 --その他のもの 無税 MT
-その他のもの 無税
019 0 --泥炭でくん蒸したもの 9.68円/kg9.68円/kg9.68円/kg MT
029 3 --その他のもの 附属書1第3編第1節注釈2(44)に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書2-D付録AのCSQ-JP10に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
その他のもの 21.30円/kg
附属書2-A第3編第B節11に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 21.30円/kg
MT
1107.20 いつたもの 25円/kg 21.30円/kg
010 2 -共通の限度数量以内のもの 無税 無税 MT
020 5 -その他のもの 無税 協定附属書2-D付録AのCSQ-JP12に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP13に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
その他のもの 21.30円/kg
附属書2-A第3編第B節11に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP4に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 21.30円/kg
MT
11.08 でん粉及びイヌリン
でん粉
1108.11 小麦でん粉 ⓆⓋ (158円/kg) 無税
010 2 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 25% (25%) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
090 -その他のもの 34.40円/kg *(134円/kg) 34.40円/kg KG
1108.12 とうもろこしでん粉コーンスターチ) ⓆⓋ 140円/kg
-この号に掲げるとうもろこしでん粉コーンスターチ)、第1108.13号に掲げるばれいしよでん粉、第1108.14号に掲げるマニオカカッサバでん粉、第1108.19号に掲げるその他のでん粉、第1108.20号に掲げるイヌリン、第1901.20号の1の(2)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第1901.90号の1の(2)のDの(b)に掲げる調製食料品について、157,000トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19.01項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの (25%)
010 1 --でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの ◎無税 ◎無税 KG
020 4 --その他のもの 25% 18.1%18.1% KG
-その他のもの 119円/kg
091 5 --でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの 無税無税無税 KG
099 --その他のもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP33に定める関税割当数量以内のもの 12.5%附属書2-A第3編第B節18に定める関税割当数量以内のもの 12.5%協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP8に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 119円/kg
KG
1108.13 ばれいしよでん粉 ⓆⓋ 140円/kg
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの (25%)
010 0 --でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの ◎無税 ◎無税 KG
020 3 --その他のもの 25% 25% KG
-その他のもの 119円/kg
091 4 --でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの 無税無税無税 KG
099 --その他のもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP33に定める関税割当数量以内のもの 25%附属書2-A第3編第B節18に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP8に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 119円/kg
KG
1108.14 マニオカカッサバでん粉 ⓆⓋ 140円/kg
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの (25%)
010 6 --でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの ◎無税 ◎無税 KG
020 2 --その他のもの 25% 25% KG
-その他のもの 119円/kg
091 3 --でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの 無税無税 KG
099 --その他のもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP33に定める関税割当数量以内のもの 25%附属書2-A第3編第B節18に定める関税割当数量以内のもの 25% KG
1108.19 その他のでん粉 140円/kg
サゴでん粉 ⓆⓋ
--でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの (25%)
011 2 ---でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの ◎無税 ◎無税 KG
012 3 ---その他のもの 25% 25% KG
--その他のもの 119円/kg
017 1 ---でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの 無税無税 KG
018 ---その他のもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP33に定める関税割当数量以内のもの 25%附属書2-A第3編第B節18に定める関税割当数量以内のもの 25% KG
-その他のもの ⓆⓋ
--でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの (25%)
091 5 ---でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの ◎無税 ◎無税 KG
092 6 ---その他のもの 25% 25% KG
--その他のもの 119円/kg
097 4 ---でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第8条の6第1項の割当てを受けて輸入されるもの 無税無税 KG
098 ---その他のもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP33に定める関税割当数量以内のもの 25%附属書2-A第3編第B節18に定める関税割当数量以内のもの 25% KG
1108.20 イヌリン ⓆⓋ 140円/kg
010 0 でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 25% KG
090 -その他のもの 119円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP33に定める関税割当数量以内のもの 25%
協定附属書2-D付録AのCSQ-JP25に定める関税割当数量以内のもの(チリ) 無税
附属書2-A第3編第B節18に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP9に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 119円/kg
KG
11.09
1109.00 000 1 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) 25% 21.3% 無税 1.9%9.6%9.7%9.7%9.6% KG