第02部 植物性生産品

第10類 穀物

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
関税率 関税率(経済連携協定) 関税率
(日米貿易協定)
Tariff rate
(Japan-US Trade Agreement)
単位
基本
暫定
WTO協定
特恵
特別特恵
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
I
II
10.01 小麦及びメスリン
デュラム小麦
1001.11 播種用のもの ⓆⓋ (65円/kg)
010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの 無税
MT
090 -その他のもの 9.80円/kg *(55円/kg) 無税 9.80円/kg MT
1001.19 その他のもの ⓆⓋ (65円/kg)
010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの 無税
MT
090 -その他のもの 9.80円/kg *(55円/kg) 無税 9.80円/kg MT
その他のもの
1001.91 播種用のもの Ⓠ (65円/kg)
-政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
011 --メスリン Ⓥ 20% (20%) 無税 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの 無税
MT
019 --その他のもの Ⓥ 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの 無税
MT
-その他のもの 9.80円/kg *(55円/kg) 無税
091 --メスリン Ⓥ 9.80円/kg MT
099 --その他のもの Ⓥ 9.80円/kg MT
1001.99 その他のもの Ⓠ (65円/kg)
-政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
011 --メスリン Ⓥ 20% (20%) 無税 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20%
その他のもので、協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの 無税
MT
--その他のもの 無税 (無税)
016 1 ---飼料用のもの Ⓥ 無税 MT
019 ---その他のもの Ⓥ 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの 無税
MT
-その他のもの 9.80円/kg *(55円/kg) 無税
091 --メスリン Ⓥ 9.80円/kg MT
--その他のもの
096 ---飼料用のもの Ⓥ 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税
その他のもの 9.80円/kg
税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 MT
099 ---その他のもの Ⓥ 9.80円/kg MT
10.02 ライ麦
1002.10 播種用のもの
010 5 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
020 1 2 その他のもの 5% 4.2% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1002.90 その他のもの 5% 4.2% 無税
010 2 -飼料用のもの 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
090 5 -その他のもの 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
10.03 大麦及び裸麦
1003.10 播種用のもの ⓆⓋ (46円/kg)
010 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節10に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 MT
090 -その他のもの 10.40円/kg *(39円/kg) 無税 10.40円/kg MT
1003.90 その他のもの Ⓠ (46円/kg)
-政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税 (無税)
011 1 --飼料用のもの Ⓥ 無税 MT
019 --その他のもの Ⓥ 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節10に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 MT
-その他のもの 10.40円/kg *(39円/kg) 無税
091 --飼料用のもの Ⓥ 税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税
その他のもの 10.40円/kg
税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税税関当局の監督の下で飼料の原料として使用するもの 無税 MT
099 --その他のもの Ⓥ 10.40円/kg MT
10.04 オート
1004.10 播種用のもの 無税
010 1 -薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
090 4 -その他のもの (8.5%) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1004.90 000 2 その他のもの 無税 (8.5%) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
10.05 とうもろこし
1005.10 播種用のもの
010 6 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
020 2 2 その他のもの 15円/kg 9円/kg 4.50円/kg 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1005.90 その他のもの
020 6 1 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
2 その他のもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率
010 3 -飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 無税 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
-関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの (50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率)
--当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
091 0 ---コーンスターチの製造に使用するもの ◎無税 ◎無税 MT
095 4 ---政令で定めるところにより飼料用に供するもの ◎無税 ◎無税 MT
092 1 ---コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの ◎無税 ◎無税 MT
096 5 ---その他のもの 3% 無税 無税無税無税無税 MT
099 --その他のもの 関税割当ての証明書において菓子の製造用のものである旨が証明されたもので、附属書1第2編第1節注釈2(h)に定める関税割当数量以内のもの 無税
関税割当ての証明書においてアルコールを含有しない飲料の製造用のものである旨が証明されたもので、附属書1第2編第1節注釈2(i)に定める関税割当数量以内のもの 無税
アントシアニンの含有量が全穀粒重量の0.19%以上のもの又は目開きが13.2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の10%未満のもの(ペルー) 無税
アントシアニンの含有量が全穀粒重量の0.19%以上のもの又は目開きが13.2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の10%未満のもの(他の締約国) 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率
その他のもの 50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率
MT
10.06
1006.10 もみ ⓆⓋ (402円/kg)
010 4 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
MT
090 -その他のもの 49円/kg *(341円/kg) 49円/kg MT
1006.20 玄米 ⓆⓋ (402円/kg)
010 1 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
MT
090 -その他のもの 49円/kg *(341円/kg) 49円/kg MT
1006.30 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) ⓆⓋ (402円/kg)
010 5 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
MT
090 -その他のもの 49円/kg *(341円/kg) 49円/kg MT
1006.40 砕米 ⓆⓋ (402円/kg)
010 2 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
MT
090 -その他のもの 49円/kg *(341円/kg) 49円/kg MT
10.07 グレーンソルガム
1007.10 播種用のもの
010 2 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
020 5 2 その他のもの 5% 3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1007.90 その他のもの 5%
010 6 -飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 無税 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
090 2 -その他のもの 3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
10.08 そばミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008.10 そば
010 0 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
090 3 2 その他のもの 15% 9% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税9%無税 MT
ミレット
1008.21 000 0 播種用のもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1008.29 000 6 その他のもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1008.30 000 5 カナリーシード 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1008.40 フォニオ(ディギタリア属のもの)
100 4 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
200 6 2 その他のもの 5% 3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1008.50 キヌア(ケノポディウム・クイノア)
100 1 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
200 3 2 その他のもの 5% 3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
1008.60 ライ小麦 ⓆⓋ
100 5 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
2 その他のもの 65円/kg
210 -政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税 (無税) 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの(カナダ) 無税
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節6に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの 無税
MT
290 -その他のもの 9.80円/kg *(55円/kg) 無税 9.80円/kg MT
1008.90 その他の穀物
010 4 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT
090 0 2 その他のもの 5% 3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 MT