第01部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

第04類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
関税率 関税率(経済連携協定) 関税率
(日米貿易協定)
Tariff rate
(Japan-US Trade Agreement)
単位
基本
暫定
WTO協定
特恵
特別特恵
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
I
II
04.01 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
0401.10 脂肪分が全重量の1%以下のもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの ⓆⓋ 25%+63円/kg 無税
110 5 -この号の1、第0401.20号の1、第0401.40号の1並びに第0401.50号の1の(1)及び(2)に掲げるミルク及びクリーム、第0403.20号の1並びに第0403.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるバターミルク等、第0404.90号の1の(1)の*〔1〕及び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕並びに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806.20号の1の(1)及び第1806.90号の2の(1)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901.10号の1の(1)及び(2)、第1901.20号の1の(1)のA及びB並びに第1901.90号の1の(1)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101.12号の2の(1)のA及びB並びに第2101.20号の2の(1)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106.10号の1並びに第2106.90号の1の(1)及び(2)に掲げる調製食料品について、133,940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第19.01項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
190 -その他のもの 21.3%+54円/kg 21.3%+54円/kg KG
200 4 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%9.6%9.7%9.7%21.3% KG
0401.20 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの ⓆⓋ 25%+134円/kg 無税
110 2 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
190 -その他のもの 21.3%+114円/kg 21.3%+114円/kg KG
200 1 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%19.1%20.2%20.2%21.3% KG
0401.40 脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの ⓆⓋ 25%+747円/kg 無税
110 3 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
190 -その他のもの 21.3%+635円/kg 21.3%+635円/kg KG
200 2 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%9.5%16%16%21.3% KG
0401.50 脂肪分が全重量の10%を超えるもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
(1)脂肪分が全重量の45%以下のもの ⓆⓋ 25%+747円/kg 無税
111 1 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
119 -その他のもの 21.3%+635円/kg 21.3%+635円/kg KG
(2)その他のもの ⓆⓋ 25%+1,411円/kg 無税
121 4 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
129 -その他のもの 21.3%+1,199円/kg 21.3%+1,199円/kg KG
200 6 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%9.5%16%16%21.3% KG
04.02 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
0402.10 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
1 砂糖を加えたもの ⓆⓋ (35%+466円/kg) 無税
110 3 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35% (35%) 35% KG
*〔2〕その他のもの
121 0 -この号の1の*〔2〕並びに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕、第0402.21号の2の(1)及び(2)の*〔2〕並びに第0402.29号の2の*〔2〕に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 35% (35%) 35% KG
129 -その他のもの 36%+130円/kg *29.8%+396円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP10に定める関税割当数量以内のもの 35%+65円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+65円/kg KG
2 その他のもの
(1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) Ⓠ (466円/kg)
*〔1〕学校等給食用のもの Ⓥ
211 6 -この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
212 -その他のもの 26%+130円/kg *396円/kg 無税 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP10に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg KG
*〔2〕飼料用のもの Ⓥ
216 4 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
217 -その他のもの 26%+130円/kg *396円/kg 無税 198円/kg4.60円/kg4.60円/kg KG
(2)その他のもの ⓆⓋ (25%+466円/kg) 無税
221 2 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 25% (25%) 25% KG
*〔2〕その他のもの
222 3 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 25% KG
229 -その他のもの 26%+130円/kg *21.3%+396円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP10に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg KG
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)
0402.21 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(1)脂肪分が全重量の30%以下のもの ⓆⓋ (30%+720円/kg) 無税
111 0 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30% (30%) 30% KG
-その他のもの 31%+210円/kg *25.5%+612円/kg
--関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
131 6 ---環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11のTWQ-JP11に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の24のTRQ-23に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg KG
132 0 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12のTWQ-JP12に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の25のTRQ-24に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP12に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節25に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
139 --その他のもの 25.5%+612円/kg又は31%+210円/kgのうちいずれか低い税率 KG
(2)その他のもの ⓆⓋ (30%+1,204円/kg) 無税
121 3 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30% (30%) 30% KG
-その他のもの 31%+210円/kg *25.5%+1,023円/kg
--関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
141 2 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11のTWQ-JP11に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の24のTRQ-23に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg KG
142 3 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12のTWQ-JP12に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の25のTRQ-24に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP12に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節25に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
149 --その他のもの 25.5%+1,023円/kg又は31%+210円/kgのうちいずれか低い税率 KG
2 その他のもの
(1)学校等給食用のもの及び飼料用のもの Ⓠ (500円/kg)
-学校等給食用のもの Ⓥ
211 2 --学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
212 --その他のもの 26%+130円/kg *425円/kg 無税 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP10に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg KG
-飼料用のもの Ⓥ
216 0 --学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
217 --その他のもの 26%+130円/kg *425円/kg 無税 212.50円/kg4.95円/kg4.95円/kg212.50円/kg KG
(2)その他のもの ⓆⓋ (25%+500円/kg) 無税
221 5 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 25% (25%) 25% KG
*〔2〕その他のもの
222 6 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 25% KG
229 -その他のもの 26%+130円/kg *21.3%+425円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP10に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 25%+65円/kg KG
0402.29 その他のもの
1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(1)脂肪分が全重量の30%以下のもの ⓆⓋ (30%+720円/kg) 無税
111 6 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30% (30%) 30% KG
119 -その他のもの 31%+210円/kg *25.5%+612円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg KG
(2)その他のもの ⓆⓋ (30%+1,204円/kg) 無税
121 2 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30% (30%) 30% KG
129 -その他のもの 31%+210円/kg *25.5%+1,023円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 30%+105円/kg KG
2 その他のもの ⓆⓋ (35%+500円/kg) 無税
211 1 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35% (35%) 35% KG
*〔2〕その他のもの
220 3 -学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 35% (35%) 35% KG
291 -その他のもの 36%+130円/kg *29.8%+425円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP10に定める関税割当数量以内のもの 35%+65円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+65円/kg KG
その他のもの
0402.91 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
1 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの
110 6 (1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム 30% 25.5% 無税 25.5%20.4%20.4%無税無税無税25.5% KG
(2)その他のもの ⓆⓋ 30%+599円/kg 無税
121 3 -この号の1の(2)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 30% (30%) 30% KG
129 -その他のもの 25.5%+509円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP16に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節22に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
2 その他のもの ⓆⓋ 25%+299円/kg 無税
210 1 -共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 25% KG
290 -その他のもの 21.3%+254円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP16に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節22に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
0402.99 その他のもの
1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの
110 5 (1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム 30% 25.5% 無税 25.5%無税無税無税25.5% KG
(2)その他のもの ⓆⓋ (30%+599円/kg) 無税
121 2 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30% (30%) 30% KG
129 -その他のもの 25.5%+104円/kg *(25.5%+509円/kg) 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP17に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
2 その他のもの ⓆⓋ (30%+299円/kg) 無税
210 0 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 30% (30%) 30% KG
290 -その他のもの 25.5%+55円/kg *(25.5%+254円/kg) 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP17に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
04.03 バターミルク、凝固したミルク及びクリームケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.20 ヨーグルト
1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) ⓆⓋ 35%+1,076円/kg 無税
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
110 --砂糖を加えたもの 35% ●21%~(35%) ●3.5%~5.2%●5.3%~17.5%●5.3%~17.5% KG
120 --その他のもの 25% ●21%~(25%) ●2.5%~5.2%●5.3%~12.5%●5.3%~12.5% KG
-その他のもの 29.8%+915円/kg
--関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
191 2 ---環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP20に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節12に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
192 3 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP28に定める関税割当数量以内のもの 20.3%附属書2-A第3編第B節15に定める関税割当数量以内のもの 14% KG
193 4 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP29に定める関税割当数量以内のもの 23.3%附属書2-A第3編第B節16に定める関税割当数量以内のもの 23.3% KG
--その他のもの
196 0 ---包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの 無税 KG
197 1 ---英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの 23.3% KG
199 ---その他のもの ●21.3%~29.8%又は非譲許●9.6%、29.8%+915円/kg●9.7%又は非譲許●9.7%又は非譲許●21.3%~29.8%又は非譲許●9.6%又は非譲許 KG
2 その他のもの
(1)フローズンヨーグルト 35% 無税
-砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。) ●21%~29.8%+1,159円/kg
--関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
231 0 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP20に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節12に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
232 1 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP28に定める関税割当数量以内のもの 20.3%附属書2-A第3編第B節15に定める関税割当数量以内のもの 14% KG
233 2 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP29に定める関税割当数量以内のもの 23.3%附属書2-A第3編第B節16に定める関税割当数量以内のもの 23.3% KG
234 3 ---その他のもの 附属書1第3編第1節注釈2(38)に定める関税割当数量以内のもの 14.4% KG
--その他のもの
236 5 ---英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの 無税 KG
237 6 ---英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの 23.3% KG
239 ---その他のもの ●21.3%~29.8%又は非譲許●5.2%~35%又は29.8%+1,159円/kg●5.3%~12%又は非譲許●5.3%~12%又は非譲許●21.3%~29.8%又は非譲許●9.6%~11.9%又は非譲許 KG
-その他のもの ●21%~29.8%+1,159円/kg
--関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
241 3 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP20に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節12に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
242 4 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP28に定める関税割当数量以内のもの 20.3%附属書2-A第3編第B節15に定める関税割当数量以内のもの 14% KG
243 5 ---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP29に定める関税割当数量以内のもの 23.3%附属書2-A第3編第B節16に定める関税割当数量以内のもの 23.3% KG
244 6 ---その他のもの 附属書1第3編第1節注釈2(38)に定める関税割当数量以内のもの 16.3% KG
--その他のもの
246 1 ---英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの 無税 KG
247 2 ---英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの 23.3% KG
249 ---その他のもの ●21.3%~29.8%又は非譲許●5.2%~35%又は29.8%+1,159円/kg●5.3%~13.5%又は非譲許●5.3%~13.5%又は非譲許●21.3%~29.8%又は非譲許●9.6%~13.5%又は非譲許 KG
(2)その他のもの 25% ●21%~(29.8%+1,159円/kg) 無税
-関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
291 4 --環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP20に定める関税割当数量以内のもの 無税附属書2-A第3編第B節12に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
292 5 --環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP28に定める関税割当数量以内のもの 20.3%附属書2-A第3編第B節15に定める関税割当数量以内のもの 14% KG
293 6 --環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるもの 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP29に定める関税割当数量以内のもの 23.3%附属書2-A第3編第B節16に定める関税割当数量以内のもの 23.3% KG
-その他のもの
296 2 --英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの 無税 KG
297 3 --英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの 23.3% KG
299 --その他のもの ●21.3%~(29.8%)又は非譲許●5.2%~25%●5.3%~9.7%又は非譲許●5.3%~9.7%又は非譲許●21.3%~(29.8%)又は非譲許●9.6%又は非譲許 KG
0403.90 その他のもの
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの ⓆⓋ 35%+466円/kg 無税
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
-独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
111 6 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 35% KG
112 0 --その他のもの 25% (25%) 25% KG
113 -その他のもの 36%+200円/kg *29.8%+396円/kg 砂糖を加えたもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 35%+100円/kg
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 25%+100円/kg
上記以外のもの 29.8%+396円/kg又は36%+200円/kgのうちいずれか低い税率
砂糖を加えたもので、附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+100円/kg
その他のもので、附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 25%+100円/kg
KG
*〔2〕その他のもの
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
116 4 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 9.8%17.5%17.5% KG
117 5 --その他のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
118 -その他のもの 29.8%+396円/kg 29.8%+396円/kg KG
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの ⓆⓋ 35%+685円/kg 無税
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
-独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
121 2 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 35% KG
122 3 --その他のもの 25% (25%) 25% KG
123 -その他のもの 36%+200円/kg *29.8%+582円/kg 砂糖を加えたもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 35%+100円/kg
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 25%+100円/kg
上記以外のもの 29.8%+582円/kg又は36%+200円/kgのうちいずれか低い税率
砂糖を加えたもので、附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+100円/kg
その他のもので、附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 25%+100円/kg
KG
*〔2〕その他のもの
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
126 0 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 9.8%17.5%17.5% KG
127 1 --その他のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
128 -その他のもの 29.8%+582円/kg 29.8%+582円/kg KG
(3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの ⓆⓋ 35%+1,204円/kg 無税
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
-独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
131 5 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 35% KG
132 6 --その他のもの 25% (25%) 25% KG
133 -その他のもの 36%+200円/kg *29.8%+1,023円/kg 砂糖を加えたもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 35%+100円/kg
その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP11に定める関税割当数量以内のもの 25%+100円/kg
上記以外のもの 29.8%+1,023円/kg又は36%+200円/kgのうちいずれか低い税率
砂糖を加えたもので、附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+100円/kg
その他のもので、附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 25%+100円/kg
KG
*〔2〕その他のもの
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
136 3 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 9.8%17.5%17.5% KG
137 4 --その他のもの 25% (25%) 7.5%12.5%12.5% KG
138 -その他のもの 29.8%+1,023円/kg 29.8%+1,023円/kg KG
200 4 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%9.6%15.5%15.5%21.3% KG
04.04 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
0404.10 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(1)脂肪分が全重量の5%以下のもの ⓆⓋ (35%+500円/kg)
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
111 0 -砂糖を加えたもの 35% (35%) 無税 35% KG
119 1 -その他のもの 25% (25%) 無税 25% KG
*〔2〕その他のもの
*〔i〕無機質を濃縮したホエイ
-この号の1の(1)の*〔2〕の*〔i〕及び(2)の*〔2〕の*〔i〕に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの
121 3 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 無税 35% KG
122 4 --その他のもの 25% (25%) 無税 25% KG
-その他のもの 35%+120円/kg *29.8%+425円/kg 無税
125 0 --関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの (オーストラリア、ニュージーランド) 無税無税無税 KG
--その他のもの
126 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの 砂糖を加えたもの 23.3%+26.67円/kg
その他のもの 16.6%+26.67円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 23.3%+26.67円/kg
その他のもの 16.6%+26.67円/kg
KG
127 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの 砂糖を加えたもの 26.2%+30円/kg
その他のもの 18.7%+30円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 26.2%+30円/kg
その他のもの 18.7%+30円/kg
KG
128 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの 無税無税無税無税 KG
*〔ii〕その他のもの
*1 砂糖を加えたもの
131 6 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2並びに(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
-その他のもの 35%+120円/kg *29.8%+425円/kg 無税
135 --関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの 協定附属書2-D付録AのCSQ-JP21に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 無税
輸入時に青色を加えたものと認識され、配合飼料の製造に使用されるもの 無税
附属書2-A第3編第B節23に定める欧州連合向けの関税割当て 無税
輸入時に青色を加えたものと認識されるもので、配合飼料の製造に使用するもの 無税
無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
--その他のもの
136 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの 23.3%+26.67円/kg22.8%+26円/kg22.8%+26円/kg23.3%+26.67円/kg KG
137 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの 26.2%+30円/kg22.8%+26円/kg22.8%+26円/kg26.2%+30円/kg KG
138 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの 無税無税無税 KG
*2 その他のもの
141 2 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
142 3 -乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*2及び(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*2並びに第0404.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404.90号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの ◎10% (10%) 無税 ◎10% KG
-その他のもの 35%+120円/kg *29.8%+425円/kg 無税
145 --関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの ホエイ(ホエイパーミエイト)及びホエイ(乳幼児用調製粉乳用のもの)で、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP21に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 無税
輸入時に青色を加えたものと認識され、配合飼料の製造に使用されるもの 無税
ホエイ(乳幼児用の調製粉乳及び調製液状乳用のもの)及びホエイ(ホエイパーミエイト)で、附属書2-A第3編第B節23に定める欧州連合向けの関税割当て 無税
輸入時に青色を加えたものと認識されるもので、配合飼料の製造に使用するもの 無税
無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
輸入時に青色を加えたものと認識されるもので、配合飼料の製造に使用するもの 無税
KG
--その他のもの
146 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの 16.6%+26.67円/kg16.3%+26円/kg16.3%+26円/kg16.6%+26.67円/kg KG
147 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの 18.7%+30円/kg16.3%+26円/kg16.3%+26円/kg18.7%+30円/kg KG
148 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの 無税無税無税無税 KG
(2)その他のもの ⓆⓋ (35%+808円/kg)
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
151 5 -砂糖を加えたもの 35% (35%) 無税 35% KG
159 6 -その他のもの 25% (25%) 無税 25% KG
*〔2〕その他のもの
*〔i〕無機質を濃縮したホエイ
-無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの
161 1 --砂糖を加えたもの 35% (35%) 無税 35% KG
162 2 --その他のもの 25% (25%) 無税 25% KG
-その他のもの 35%+120円/kg *29.8%+687円/kg 無税
165 5 --関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの (オーストラリア、ニュージーランド) 無税無税無税 KG
--その他のもの
166 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの 砂糖を加えたもの 23.3%+26.67円/kg
その他のもの 16.6%+26.67円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 23.3%+26.67円/kg
その他のもの 16.6%+26.67円/kg
KG
167 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの 砂糖を加えたもの 26.2%+30円/kg
その他のもの 18.7%+30円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 22.8%+26円/kg
その他のもの 16.3%+26円/kg
砂糖を加えたもの 26.2%+30円/kg
その他のもの 18.7%+30円/kg
KG
168 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの 無税無税無税 KG
*〔ii〕その他のもの
*1 砂糖を加えたもの
171 4 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
-その他のもの 35%+120円/kg *29.8%+687円/kg 無税
175 1 --関税暫定措置法第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの 無税無税無税無税 KG
--その他のもの
176 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの 23.3%+26.67円/kg22.8%+26円/kg22.8%+26円/kg23.3%+26.67円/kg KG
177 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの 26.2%+30円/kg22.8%+26円/kg22.8%+26円/kg26.2%+30円/kg KG
178 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの 無税無税無税無税 KG
*2 その他のもの
181 0 -配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの ◎無税 (無税) ◎無税 KG
182 1 -乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの ◎10% (10%) 無税 ◎10% KG
-その他のもの 35%+120円/kg *29.8%+687円/kg 無税
185 --関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの 協定附属書2-D付録AのCSQ-JP21に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 無税
輸入時に青色を加えたものと認識され、配合飼料の製造に使用されるもの 無税
附属書2-A第3編第B節23に定める欧州連合向けの関税割当て 無税
輸入時に青色を加えたものと認識されるもので、配合飼料の製造に使用するもの 無税
無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税 KG
--その他のもの
186 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの 16.6%+26.67円/kg16.3%+26円/kg16.3%+26円/kg16.6%+26.67円/kg KG
187 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの 18.7%+30円/kg16.3%+26円/kg16.3%+26円/kg18.7%+30円/kg KG
188 ---乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの 無税無税無税 KG
200 5 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%9.6%9.7%9.7%21.3%9.6% KG
0404.90 その他のもの
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの ⓆⓋ 35%+470円/kg 無税
*〔1〕砂糖を加えたもの
111 4 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 35% (35%) 9.8%17.5%17.5% KG
112 -その他のもの 29.8%+400円/kg カードをもととしたもので、1リットル以下の小売用容器入りのものであって、附属書1第2編第1節注釈1(9)に定める関税割当数量以内のもの 無税29.8%+400円/kg KG
*〔2〕その他のもの
116 2 -乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの ◎10% (10%) ◎10% KG
117 3 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 無税12.5%12.5% KG
118 -その他のもの 29.8%+400円/kg 協定附属書2-D付録AのCSQ-JP21に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 無税
その他のもの 29.8%+400円/kg
附属書2-A第3編第B節23に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 29.8%+400円/kg
KG
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの ⓆⓋ 35%+799円/kg 無税
*〔1〕砂糖を加えたもの
121 0 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 35% (35%) 9.8%17.5%17.5% KG
122 -その他のもの 29.8%+679円/kg カードをもととしたもので、1リットル以下の小売用容器入りのものであって、附属書1第2編第1節注釈1(9)に定める関税割当数量以内のもの 無税29.8%+679円/kg KG
*〔2〕その他のもの
126 5 -乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの ◎10% (10%) ◎10% KG
127 6 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 6.2%12.5%12.5% KG
128 -その他のもの 29.8%+679円/kg 協定附属書2-D付録AのCSQ-JP21に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 無税
その他のもの 29.8%+679円/kg
附属書2-A第3編第B節23に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 29.8%+679円/kg
KG
(3)脂肪分が全重量の30%を超えるもの ⓆⓋ 35%+1,204円/kg 無税
*〔1〕砂糖を加えたもの
131 3 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 35% (35%) 9.8%17.5%17.5% KG
132 -その他のもの 29.8%+1,023円/kg 29.8%+1,023円/kg KG
*〔2〕その他のもの
136 1 -乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの ◎10% (10%) ◎10% KG
137 2 -その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 25% (25%) 6.2%12.5%12.5% KG
138 -その他のもの 29.8%+1,023円/kg 協定附属書2-D付録AのCSQ-JP21に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 無税
その他のもの 29.8%+1,023円/kg
附属書2-A第3編第B節23に定める関税割当数量以内のもの 無税協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 29.8%+1,023円/kg
KG
200 2 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%5.3%10.7%10.7%21.3% KG
04.05 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
0405.10 バター
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの ⓆⓋ (35%+1,159円/kg) 無税
110 4 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35% (35%) 35% KG
*〔2〕その他のもの
121 1 -この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 35% (35%) 35% KG
129 -その他のもの 36%+290円/kg *29.8%+985円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP9に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg KG
2 その他のもの ⓆⓋ (35%+1,363円/kg) 無税
210 6 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35% (35%) 35% KG
*〔2〕その他のもの
221 3 -共通の限度数量以内のもの 35% (35%) 35% KG
229 -その他のもの 36%+290円/kg *29.8%+1,159円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP9に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg KG
0405.20 デイリースプレッド ⓆⓋ (35%+1,159円/kg) 無税
010 6 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35% (35%) 35% KG
090 -その他のもの 36%+290円/kg *29.8%+985円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP9に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg KG
0405.90 その他のもの
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの ⓆⓋ (35%+1,159円/kg) 無税
110 1 -独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35% (35%) 35% KG
190 -その他のもの 36%+290円/kg *29.8%+985円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP9に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg KG
2 その他のもの ⓆⓋ (35%+1,363円/kg) 無税
210 3 *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 35% (35%) 35% KG
*〔2〕その他のもの
221 0 -共通の限度数量以内のもの 35% (35%) 35% KG
229 -その他のもの 36%+290円/kg *29.8%+1,159円/kg 協定附属書2-D付録AのTWQ-JP9に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg附属書2-A第3編第B節24に定める関税割当数量以内のもの 35%+145円/kg KG
04.06 チーズ及びカード
0406.10 フレッシュチーズホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード 35%
020 3 -乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。) 22.4% 無税 22.4%14%附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 14%附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 14%22.4%14% KG
-その他のもの 29.8%
010 0 --プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの ◎無税 ◎無税 KG
090 --その他のもの 無税 プロセスチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量以内のもの 無税クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 18.6%
クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%以上のもの 26.8%
その他のもののうちシュレッドチーズの原料として使用するもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP8に定める関税割当数量以内のもの 無税
上記以外のもの 29.8%
クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分及び全重量における乾燥固形分が、それぞれ同規格に記載されている最小含有率を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 18.6%
その他のもので、附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 18.6%
クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分及び全重量における乾燥固形分が、それぞれ同規格に記載されている最小含有率を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 18.6%
その他のもので、附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 18.6%
クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 18.6%
クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、その他のもの 26.8%
KG
0406.20 おろしチーズ及び粉チーズチーズの種類を問わない。)
100 3 1 プロセスチーズのもの 40% (40%) 無税 40%附属書1第3編第1節注釈2(40)に定める関税割当数量以内のもの 14.4%25%附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 25%附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 25%40%25% KG
200 5 2 その他のもの 35% 26.3% 無税 26.3%附属書1第3編第1節注釈2(40)に定める関税割当数量以内のもの 14.4%16.4%16.4%16.4%26.3%16.4% KG
0406.30 000 5 プロセスチーズおろしチーズ及び粉チーズを除く。) 40% (40%) 無税 40%附属書1第3編第1節注釈2(41)に定める関税割当数量以内のもの 21.8%協定附属書2-D付録AのCSQ-JP15に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP16に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 18.1%
その他のもの 40%
附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 25%附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 25%40%協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP5に定める関税割当数量以内のもの 18.1%
その他のもの 40%
KG
0406.40 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ 35% 29.8%
010 5 プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの ◎無税 ◎無税 KG
090 -その他のもの 無税 プロセスチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 24.3%
21.6%附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 18.6%附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 18.6%21.6% KG
0406.90 その他のチーズ 35% 29.8%
010 4 プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの ◎無税 ◎無税 KG
090 -その他のもの 無税 附属書1付録1別添1のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズで、附属書1付録1第1節2-(Qb)-(i)に定める関税割当数量以内のもの 14.9%プロセスチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量以内のもの 無税
シュレッドチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(42)に定める関税割当数量以内のもの 無税
附属書1第2編第1節注釈1(10)に定める関税割当数量以内のもの 無税ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。) 29.8%
その他のもの 18.6%
ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)で、附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 18.6%
ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)以外のもの 18.6%
ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)で、附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 18.6%
ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)以外のもの 18.6%
ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)以外のもの 18.6% KG
04.07 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)
ふ化用の受精
0407.11 000 1 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG
0407.19 000 0 その他のもの 無税 (無税) 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG
その他の(生鮮のものに限る。)
0407.21 000 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 20% 17% 無税 医療用、実験用で特定の病原体を含まないもの 無税17%13.6%13.6%13.6%17% KG
0407.29 000 その他のもの 20% 17% 無税 医療用、実験用で特定の病原体を含まないもの 無税17%13.6%13.6%13.6%17% KG
0407.90 その他のもの
100 1 冷凍したもの 20% 17% 無税 医療用、実験用で特定の病原体を含まないもの 無税17%13.6%13.6%13.6%17% KG
200 3 2 その他のもの 25% 21.3% 無税 21.3%9.6%9.7%9.7%21.3% KG
04.08 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
卵黄
0408.11 000 6 乾燥したもの 25% 18.8% 無税 無税無税無税無税無税無税無税5.9%無税1.2%1.2%3.5%無税9.4%無税無税無税15.3%15.3%無税 KG
0408.19 000 5 その他のもの 25%又は60円/kgのうちいずれか高い税率 20%又は48円/kgのうちいずれか高い税率 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税1.3%又は3円/kgのうちいずれか高い税率1.3%又は3円/kgのうちいずれか高い税率3.8%又は9円/kgのうちいずれか高い税率無税10%又は24円/kgのうちいずれか高い税率無税無税無税無税 KG
その他のもの
0408.91 000 3 乾燥したもの 25% 21.3% 無税 無税無税無税無税無税無税無税6.7%無税1.3%1.3%4%無税10.7%10.6%10.7%10.7%17.3%17.3%10.6% KG
0408.99 その他のもの 25%又は60円/kgのうちいずれか高い税率 21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率 無税
010 5 -生鮮のもの及び冷凍したもの(蒸気若しくは水煮による調理をし又は成型したものを除く。) 無税無税無税無税無税無税無税21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率無税1.3%又は3.19円/kgのうちいずれか高い税率1.3%又は3.19円/kgのうちいずれか高い税率4%又は9.56円/kgのうちいずれか高い税率無税10.7%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率無税無税無税21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率無税 KG
090 1 -その他のもの 無税無税無税無税無税無税無税21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率無税1.3%又は3.19円/kgのうちいずれか高い税率1.3%又は3.19円/kgのうちいずれか高い税率4%又は9.56円/kgのうちいずれか高い税率無税10.7%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率無税無税無税21.3%又は51円/kgのうちいずれか高い税率無税 KG
04.09
0409.00 000 1 天然はちみつ 30% 25.5% 無税 附属書1第2節注釈8に定める関税割当数量以内のもの 無税25.5%附属書1第2部第1節注釈1(i)(i)に定める関税割当数量以内のもの 12.8%附属書1第3編第1節注釈2(43)に定める関税割当数量以内のもの 2.3%附属書1第2編第1節注釈1(11)に定める関税割当数量以内のもの 12.8%6.3%6.4%6.4%25.5%6.3% KG
04.10 昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
0410.10 000 3 昆虫類 15% 9% 4.5% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG
0410.90 その他のもの
100 2 1 あなつばめの巣 2.5% 1.5% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG
300 6 2 プロポリス原塊 2.5% 1.5% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG
200 4 3 その他のもの 15% 9% 4.5% 無税 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税 KG