第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

HS番号品   名
90.01 光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル(第85.44項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
90.02 レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
90.03 眼鏡のフレーム及びその部分品
90.04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
90.05 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具
90.06 写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。)
90.07 映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)
90.08 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
90.10 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン
90.11 光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)
90.12 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器
90.13 レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)
90.14 羅針盤その他の航行用機器
90.15 土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)及び測距儀
90.16 はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)
90.17 製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)
90.18 医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)
90.19 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
90.20 その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。) Ⓐ
90.21 整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具
90.22 エックス線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線その他の電離放射線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、椅子その他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機
90.23 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
90.24 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチック)の機械的性質を試験するものに限る。)
90.25 ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品
90.26 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第90.14項、第90.15項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。)
90.27 物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミクロトーム
90.28 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器
90.29 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ
90.30 オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90.28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器
90.31 測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機
90.32 自動調整機器
90.33 この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するものを除く。)