HS番号 | 品 名 |
28.01 |
ふつ素、塩素、臭素及びよう素 |
28.02 |
昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 |
28.03 |
炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。) |
28.04 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
28.05 |
アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀 |
28.06 |
塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸 |
28.07 |
硫酸及び発煙硫酸 |
28.08 |
硝酸及び硫硝酸 |
28.09 |
五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。) |
28.10 |
ほう素の酸化物及びほう酸 |
28.11 |
その他の無機酸及び無機非金属酸化物 |
28.12 |
非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物 |
28.13 |
非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品 |
28.14 |
無水アンモニア及びアンモニア水 |
28.15 |
水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物 |
28.16 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
28.17 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 |
28.18 |
人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム |
28.19 |
クロムの酸化物及び水酸化物 |
28.20 |
マンガンの酸化物 |
28.21 |
アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物 |
28.22 |
コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 |
28.23 |
チタンの酸化物 |
28.24 |
鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛 |
28.25 |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
28.26 |
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩 |
28.27 |
塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物 |
28.28 |
次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩 |
28.29 |
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
28.30 |
硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。) |
28.31 |
亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩 |
28.32 |
亜硫酸塩及びチオ硫酸塩 |
28.33 |
硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) |
28.34 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
28.35 |
ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。) |
28.36 |
炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
28.37 |
シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩 |
28.39 |
けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品 |
28.40 |
ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) |
28.41 |
オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩 |
28.42 |
その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。) |
28.43 |
貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム |
28.44 |
放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物 |
28.45 |
同位元素(第28.44項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
28.46 |
希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物 |
28.47 |
過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。) |
28.49 |
炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
28.50 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。) |
28.52 |
水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。) |
28.53 |
りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。)、その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |