HS番号6109.90 - 100 NACCS用
品   名 概要 Tシャツシングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)(異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの)(その他の紡織用繊維製のもの)
品目分類
第11部紡織用繊維及びその製品
第61類衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.09Tシャツシングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6109.90その他の紡織用繊維製のもの
1 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの
国または地域
関税率
基本10.9%
暫定
WTO協定(10.9%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
NO
II KG
他法令等

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
再生繊維又は半合成繊維製のもの 8.9%
その他のもの 無税
中国
(RCEP)
8.9%
韓国
(RCEP)
合成繊維製のもの(ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するものを除く。)以外のもの 8.9%
日米貿易協定