HS番号4107.99 - 221 NACCS用 0
品   名 概要 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の(全形のものを除く。)(フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリットを除く。)(パーチメント仕上げをしたもの、染着色し又は模様付けしたものを除く。)(関税割当制度による数量以内のもの)
品目分類
第08部及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類原皮(毛皮を除く。)及び
41.07牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項のを除く。)
その他のもの(サイドを含む。)
4107.99その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
-共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
国または地域
関税率
基本60%
暫定12%
WTO協定(12%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
SM
II KG
他法令等
  • 41.07
  • 家畜伝染病予防法
  • ワシントン条約

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

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経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
12%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定