HS番号4105.30 - 111 NACCS用 5
品   名 概要 羊のなめした(乾燥状態(クラスト)のもの)(染着色したもの)(関税割当制度による数量以内のもの)
品目分類
第08部及び毛並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類(毛を除く。)及び
41.05羊のなめした(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
4105.30乾燥状態(クラスト)のもの
1 染着色したもの
-この号の1に掲げる羊のなめした及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした並びに第4112.00号の2の(1)に掲げる羊及び第4113.10号の2の(1)に掲げるやぎについて、各年度において1,070,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106.22号、第4112.00号及び第4113.10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
国または地域
関税率
基本60%
暫定16%
WTO協定(16%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
SM
II KG
他法令等
  • 41.05
  • 家畜伝染病予防法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP16%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定