第08部 | 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 |
第41類 | 原皮(毛皮を除く。)及び革 |
41.04 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) |
| 乾燥状態(クラスト)のもの |
4104.41 | フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット |
| 2 その他のもの |
| (1)染着色したもの |
| -染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が1枚につき2.6平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) |
| --この号の2の(1)及び第4104.49号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(1)、第4107.12号の2の(1)、第4107.19号の2の(1)、第4107.91号の2の(1)、第4107.92号の2の(1)及び第4107.99号の2の(1)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において1,466,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第41.07項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
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