HS番号2835.39 - 000 NACCS用 3
品   名 概要 ポリりん酸塩(三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム)を除く。)
品目分類
第06部化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第28類無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
28.35ホスフィン酸塩次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
ポリりん酸塩
2835.39その他のもの
国または地域
関税率
基本4.6%
暫定
WTO協定3.9%
特恵無税
特別特恵
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 28.35
  • 毒物及び劇物取締法(りん酸亜鉛、りん酸すず、りん酸銅、りん酸鉛、りん酸バリウム)
  • 家畜伝染病予防法(りん酸二カルシウム)

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
2.5%
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定