HS番号2309.90 - 297 NACCS用 6
品   名 概要 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物の飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものを除く。)(粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしょ糖として計算した重量が全重量の5%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の10%以上のものを除く。))
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第23類食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
23.09飼料用に供する種類の調製品
2309.90その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの
ロ その他のもの
(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの
国または地域
関税率
基本無税
暫定
WTO協定(無税)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II MT
他法令等
  • 23.09
  • 植物防疫法
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  • 家畜伝染病予防法
  • 23.09のうち
  • 鯨のもの 二号承認又は事前確認
  • 海棲哺乳動物(鰭脚下目を除く。)、魚、甲殻類その他の水棲動物のもの(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定