HS番号2207.10 - 123 NACCS用 4
品   名 概要 エチルアルコール(変性させてないもの)(アルコール分が90%以上のもの)(エチルアミンの製造の用に供するもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類飲料、アルコール及び食酢
22.07エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコールアルコール分のいかんを問わない。)
2207.10エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
1 アルコール分が90%以上のもの
(1)工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの
-エチルアミンの製造の用に供するもの
国または地域
関税率
基本◎無税
暫定
WTO協定(27.2%)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II L
他法令等
  • 22.07
  • 食品衛生法
  • 酒税法
  • アルコール事業法
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  • 2207.10のうち
  • ロシアを原産地又は船積地域とするもの 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン(23.8%)
フィリピン
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定