HS番号2206.00 - 229 NACCS用
品   名 概要 その他の発酵酒(例えば、りんご酒梨酒及びミード)(アルコール分が1%以上のもの)(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)を除く。)(その他のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類飲料、アルコール及び食酢
2206.00その他の発酵酒(例えば、りんご酒梨酒ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの
-その他のもの
国または地域
関税率
基本43.10円/l
暫定
WTO協定42.40円/l
特恵30.80円/l
特別特恵無税
単位 I
-
II L
他法令等
  • 22.06
  • 食品衛生法
  • 酒税法
  • 22.06のうち
  • ロシアを原産地又は船積地域とするもの 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイバナナ、ごれんし、グーズベリー、ナンカ、サントル、ランサ、レイシ、リュウガン、マンゴー、マンゴスチン、ヤエヤマアオキ、パイナップル、ザクロ、ランブータン、サラカヤシ、サポジラ、シュガーアップル又はタマリンドから製造された発酵酒である旨がタイ政府又は政府代行機関により証明されているもの 無税
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピンアラティリス、バナナ、ビグナイ、カラマンシ、ココやしの実、コーヒー、ダランダン、グアバ、ジャワプラム、サントル、マンゴー、マンゴスチン、マラン、パッションフルーツ、パイナップル、サワーサップ、ストロベリー、シュガーアップル又はタマリンドから製造された発酵酒である旨がフィリピン政府又は政府代行機関により証明されているもの 無税
その他のもの 30.80円/l
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州りんご酒、梨酒及びミード 無税
モンゴルチャツァルガンから製造された発酵酒 無税
CPTPP15.42円/l
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
34.32円/l
中国
(RCEP)
34.32円/l
韓国
(RCEP)
34.32円/l
日米貿易協定