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【2024年4月1日版】 |
HS番号 | 2206.00 - 229 | NACCS用 | † |
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品 名 | 概要 | その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒及びミード)(アルコール分が1%以上のもの)(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)を除く。)(その他のもの) | |||||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | 43.10円/l | |
暫定 | ||
WTO協定 | 42.40円/l | |
特恵 | 30.80円/l | |
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | L | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | バナナ、ごれんし、グーズベリー、ナンカ、サントル、ランサ、レイシ、リュウガン、マンゴー、マンゴスチン、ヤエヤマアオキ、パイナップル、ザクロ、ランブータン、サラカヤシ、サポジラ、シュガーアップル又はタマリンドから製造された発酵酒である旨がタイ政府又は政府代行機関により証明されているもの 無税 |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | アラティリス、バナナ、ビグナイ、カラマンシ、ココやしの実、コーヒー、ダランダン、グアバ、ジャワプラム、サントル、マンゴー、マンゴスチン、マラン、パッションフルーツ、パイナップル、サワーサップ、ストロベリー、シュガーアップル又はタマリンドから製造された発酵酒である旨がフィリピン政府又は政府代行機関により証明されているもの 無税 その他のもの 30.80円/l |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | りんご酒、梨酒及びミード 無税 |
モンゴル | チャツァルガンから製造された発酵酒 無税 |
CPTPP | 15.42円/l |
欧州連合 | 無税 |
英国 | 無税 |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | 34.32円/l |
中国 (RCEP) | 34.32円/l |
韓国 (RCEP) | 34.32円/l |
日米貿易協定 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。