HS番号2206.00 - 224 NACCS用 5
品   名 概要 その他の発酵酒(例えば、りんご酒梨酒及びミード)(アルコール分が1%以上のもの)(麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの)(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡(税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の税法施行令(以下この項において「旧税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)を除く。)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類飲料、アルコール及び食酢
2206.00その他の発酵酒(例えば、りんご酒梨酒ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
-その他のもの
国または地域
関税率
基本無税
暫定
WTO協定(42.40円/l)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II L
他法令等
  • 22.06
  • 食品衛生法
  • 酒税法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定