HS番号2204.30 - 119 NACCS用
品   名 概要 その他のぶどう搾汁(アルコール分が1%未満のもの)(砂糖を加えたもの)(その他のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類飲料、アルコール及び食酢
22.04ぶどう酒強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
2204.30その他のぶどう搾汁
1 アルコール分が1%未満のもの
(1)砂糖を加えたもの
B その他のもの
国または地域
関税率
基本35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率
暫定
WTO協定29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率
特恵
特別特恵無税
単位 I
L
II KG
他法令等
  • 22.04
  • 食品衛生法
  • 酒税法
  • 22.04のうち
  • ロシアを原産地又は船積地域とするもの 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン9.3%又は7.19円/kgのうちいずれか高い税率
ただしその税率が50%を上回る場合は50%
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド
ペルー3.7%又は2.88円/kgのうちいずれか高い税率
豪州無税
モンゴル13%又は10.06円/kgのうちいずれか高い税率
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
22.4%又は17.25円/kgのうちいずれか高い税率
中国
(RCEP)
22.4%又は17.25円/kgのうちいずれか高い税率
韓国
(RCEP)
22.4%又は17.25円/kgのうちいずれか高い税率
日米貿易協定