HS番号2204.21 - 020 NACCS用
品   名 概要 その他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもの)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの(2リットル以下の容器入りにしたもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第22類飲料、アルコール及び食酢
22.04ぶどう酒強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2204.212リットル以下の容器入りにしたもの
2 その他のもの
国または地域
関税率
基本21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率
ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l
暫定
WTO協定15%又は125円/lのうちいずれか低い税率
ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II L
他法令等
  • 22.04
  • 食品衛生法
  • 酒税法
  • 22.04のうち
  • ロシアを原産地又は船積地域とするもの 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア
チリ無税
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス無税
ベトナム
インド
ペルー無税
豪州無税
モンゴル2.7%又は22.73円/lのうちいずれか低い税率
ただしその税率が12.18円/lを下回る場合は12.18円/l
CPTPP1.4%又は125円/lのうちいずれか低い税率
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
11.3%又は93.75円/lのうちいずれか低い税率
ただしその税率が50.25円/lを下回る場合は50.25円/l
中国
(RCEP)
11.3%又は93.75円/lのうちいずれか低い税率
ただしその税率が50.25円/lを下回る場合は50.25円/l
韓国
(RCEP)
11.3%又は93.75円/lのうちいずれか低い税率
ただしその税率が50.25円/lを下回る場合は50.25円/l
日米貿易協定1.4%又は125円/lのうちいずれか低い税率