HS番号2106.90 - 121 NACCS用 5
品   名 概要 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(乳脂肪成分が全重量の30%を超えるもの)(調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のもの))(ニュージーランドを原産地とするもの)(関税割当制度による数量以内のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第21類各種の調製食料品
21.06調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
2106.90その他のもの
1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品
(2)その他のもの
-調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) ⓆⓋ
--18,977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
---ニュージーランドを原産地とするもの
国または地域
関税率
基本35%+1,363円/kg
暫定25%
WTO協定(25%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 21.06
  • 食品衛生法
  • 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
  • 酒税法
  • 2106.90のうち
  • 魚、甲殻類その他の水棲動物の調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認
  • 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち分蜜糖のもの 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
  • ニコチンチューインガム 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  • エアゾール製品(医療用エアゾールを除く。モントリオール議定書附属書Dに該当するもの) 二号承認
  • 米、小麦、大麦の含有量が全重量の30%を超えるもの 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
14%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定