HS番号2106.10 - 211 NACCS用 0
品   名 概要 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質(植物性たんぱくの調製品を除く。)(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500g未満のものを除く。))(砂糖を加えたもの)(しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第21類各種の調製食料品
21.06調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
2106.10たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
A しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
国または地域
関税率
基本28%
暫定
WTO協定16.8%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 21.06
  • 食品衛生法
  • 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
  • 酒税法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン16.8%
フィリピン15.1%
スイス
ベトナム15.1%
インド
ペルー
豪州15.1%
モンゴル
CPTPP6.1%
欧州連合6.1%
英国6.1%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
16.8%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定6.1%