HS番号2105.00 - 119 NACCS用 4
品   名 概要 氷菓(アイスクリームを除く。)(ココアを含有するかしないかを問わない。)(砂糖を加えたもの)(しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの)(その他のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第21類各種の調製食料品
2105.00アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
-その他のもの
--その他のもの
国または地域
関税率
基本28%
暫定
WTO協定23.8%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 21.05
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン23.8%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP8.6%
欧州連合8.7%
英国8.7%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
23.8%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定