HS番号2101.12 - 242 NACCS用 4
品   名 概要 コーヒーをもととした調製品(砂糖を加えたもの)(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のもの)(しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの)(その他のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第21類各種の調製食料品
21.01コーヒー又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
2101.12エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
2 コーヒーをもととした調製品
(2)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
-その他のもの
国または地域
関税率
基本28%
暫定
WTO協定19.6%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 21.01
  • 食品衛生法
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

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経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP7.1%
欧州連合7.1%
英国7.1%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定