HS番号2009.89 - 111 NACCS用 1
品   名 概要 その他の果汁(二以上の果実から得たものを除く。)(砂糖を加えたもの)(しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
20.09果実、ナット又は野菜のジュースぶどう搾汁及びココナッツウォーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
その他の果実、ナット又は野菜のジュース(二以上の果実、ナット又は野菜から得たものを除く。)
2009.89その他のもの
1 果汁
(1)砂糖を加えたもの
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
国または地域
関税率
基本27%
暫定
WTO協定23%
特恵
特別特恵無税
単位 I
L
II KG
他法令等
  • 20.09
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン5%
フィリピン無税
スイス1.4%
ベトナム1.4%
インド4.3%
ペルー4.3%
豪州2.1%
モンゴル6.3%
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
18.7%
中国
(RCEP)
18.7%
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税