HS番号2009.41 - 210 NACCS用 1
品   名 概要 パイナップルジュース(ブリックス値が20以下のもの)(砂糖を加えてないもの)(しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
20.09果実、ナット又は野菜のジュースぶどう搾汁及びココナッツウォーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
パイナップルジュース
2009.41ブリックス値が20以下のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
国または地域
関税率
基本22.5%
暫定
WTO協定19.1%
特恵
特別特恵無税
単位 I
L
II KG
他法令等
  • 20.09
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン19.1%
フィリピン17.2%
スイス
ベトナム17.2%
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
8.6%
欧州連合8.7%
英国8.7%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
19.1%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定