HS番号2008.99 - 223 NACCS用 0
品   名 概要 調製したプルーン(砂糖を加えてないもの)(パルプ状のものを除く。)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実ナットその他植物の部分の調製品
20.08果実ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)
2008.99その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)プルーン
国または地域
関税率
基本12.8%
暫定
WTO協定7.7%
特恵3.9%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 20.08
  • 食品衛生法
  • 酒税法
  • 2008.99
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
  • 2008.99のうち
  • 海草の調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認
  • 2008.99-2のうち
  • 海草の調製食料品(ひとえぐさ属、あおさ属(たれつあおのり、ひらあおのり、きぬいとあおのり、ぼうあおのり、うすばあおのり、みなみあおのり又はすじあおのりに限る。)、ごへいこんぶ属、こんぶ属(あつばすじこんぶを除く。)、まくれあまのり属、あかねぐものり属、ポルフィラ属、あまのり属又はべにたさ属のものに限る。) IQ

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定無税