HS番号2008.20 - 191 NACCS用 5
品   名 概要 調製したパイナップル(気密容器入りのもので容器ともの1個の重量が10kg以下のもの)(細片にし、破砕し、又はパルプ状にしたもの)(砂糖を加えたもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実ナットその他植物の部分の調製品
20.08果実ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
2008.20パイナップル
1 砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
A 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。)
国または地域
関税率
基本30%
暫定
WTO協定25.5%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 20.08
  • 食品衛生法
  • 酒税法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン25.5%
フィリピン
スイス
ベトナム25.5%
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP9.2%
欧州連合9.3%
英国9.3%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
25.5%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定