HS番号2007.99 - 129 NACCS用
品   名 概要 フルーツゼリー(砂糖を加えてないもの)(かんきつ類以外のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
20.07ジャムフルーツゼリーマーマレード果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
その他のもの
2007.99その他のもの
1 ジャム及びフルーツゼリー
(2)その他のもの
フルーツゼリー
国または地域
関税率
基本20%
暫定
WTO協定12%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 20.07
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコりんご又はパイナップルを含むもの以外のもの 無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー2.3%
豪州無税
モンゴル3.3%
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
8.7%
中国
(RCEP)
8.7%
韓国
(RCEP)
8.7%
日米貿易協定無税