HS番号2007.91 - 210 NACCS用 4
品   名 概要 フルーツピューレー及びフルーツペースト(砂糖を加えたもの)(かんきつ類のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
20.07ジャムフルーツゼリーマーマレード果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
その他のもの
2007.91かんきつ類の果実
2 フルーツピューレー及びフルーツペースト
(1)砂糖を加えたもの
国または地域
関税率
基本40%
暫定
WTO協定34%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 20.07
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ
マレーシア無税
チリ
タイ無税
インドネシア
ブルネイ
アセアン10.6%
フィリピン無税
スイス27.2%
ベトナム2.1%
インド
ペルー
豪州12.8%
モンゴル17%
TPP11
(CPTPP)
15.4%
欧州連合15.5%
英国15.5%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
27.6%
中国
(RCEP)
27.6%
韓国
(RCEP)
27.6%
日米貿易協定