HS番号2005.99 - 119 NACCS用 0
品   名 概要 調製した(さや付きのものを除く。)(砂糖を加えたもの)(冷凍してないもの)(その他のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
20.05調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)
その他の野菜及び野菜を混合したもの
2005.99その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)(さや付きのものを除く。)
B その他のもの
国または地域
関税率
基本28%
暫定
WTO協定23.8%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 20.05
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン23.8%
フィリピン
スイス
ベトナム23.8%
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP協定附属書2-D付録AのTWQ-JP21に定める関税割当数量以内のもの 無税
欧州連合附属書2-A第3編第B節16に定める関税割当数量以内のもの 無税
英国附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款7に定める特恵輸入対象のもの 無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
23.8%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定