HS番号2002.90 - 219 NACCS用
品   名 概要 調製したトマトピューレー及びトマトペースト(気密容器入りのもの)(砂糖を加えてないもの)(その他のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
20.02調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002.90その他のもの
2 その他のもの
(1)トマトピューレー及びトマトペースト
-気密容器入りのもの注:保税工場において輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用し、かつ、積み戻したものは、関税法により輸入貨物とせず、関税を課さない。
--その他のもの
国または地域
関税率
基本20%
暫定
WTO協定16%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 20.02
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもので、附属書1第2節注釈12に定める関税割当数量以内のもの 無税
マレーシア
チリトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもので、附属書1第2部第1節注釈8に定める関税割当数量以内のもの 無税
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税