HS番号1901.90 - 211 NACCS用 1
品   名 概要 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量が乾燥状態において全重量の30%未満のもの)(砂糖を加えたもの)(しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの)(各成分のうち砂糖の重量が最大のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第19類穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
19.01麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
1901.90その他のもの
2 その他のもの
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
(a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
-各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
国または地域
関税率
基本28%
暫定
WTO協定(28%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 19.01
  • 食品衛生法
  • 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
  • 1901.90
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン28%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
協定附属書2-D付録AのTWQ-JP28に定める関税割当数量以内のもの 20.3%
欧州連合附属書2-A第3編第B節15に定める関税割当数量以内のもの 14%
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
28%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定