HS番号1806.32 - 219 NACCS用 5
品   名 概要 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品(塊状、板状又は棒状のもの)(重量が2kg以下のもの)(詰物をしてないもの)(砂糖を加えたもの)(チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のものを除く。)(各成分のうち砂糖の重量が最大のものを除く。)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第18類ココア及びその調製品
18.06チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
1806.32詰物をしてないもの
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
-その他のもの
--その他のもの
国または地域
関税率
基本35%
暫定
WTO協定29.8%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 18.06
  • 食品衛生法
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン29.8%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP協定附属書2-D付録AのTWQ-JP19に定める関税割当数量以内のもの 無税
欧州連合10.8%
英国10.8%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
29.8%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定