HS番号1702.90 - 410 NACCS用 3
品   名 概要 ハイ・テスト・モラセス(グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5’-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第17類糖類及び砂糖菓子
17.02その他の糖類(化学的に純粋な乳糖麦芽糖ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
1702.90その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)
4 ハイ・テスト・モラセス
(1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
国または地域
関税率
基本◎5%
暫定
WTO協定3%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 17.02
  • 食品衛生法
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定