HS番号1702.30 - 210 NACCS用 3
品   名 概要 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のもの)(砂糖を加えたもの)(香味料又は着色料を加えたものを除く。)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第17類糖類及び砂糖菓子
17.02その他の糖類(化学的に純粋な乳糖麦芽糖ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
1702.30ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
国または地域
関税率
基本50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率
暫定
WTO協定**(85.7%又は60.90円/kgのうちいずれか高い税率)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 17.02
  • 食品衛生法
  • 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率
欧州連合附属書2-A第3編第B節14に定める関税割当数量以内のもの 当該原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP7に定める関税割当数量以内のもの 原産品に含まれる砂糖の重量1キログラムにつき21.50円
その他のもの 50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率