HS番号1604.32 - 010 NACCS用 4
品   名 概要 キャビア代用物(イクラ)(調製し又は保存に適する処理をしたもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第16類肉、、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
16.04(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
キャビア及びその代用物
1604.32キャビア代用物
イクラ
国または地域
関税率
基本6.4%
暫定
WTO協定(6.4%)
特恵4.8%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 16.04
  • 食品衛生法
  • ワシントン条約
  • 16.04のうち
  • 魚の調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認
  • さけ及びますの調製品(中華人民共和国、北朝鮮及び台湾を原産地又は船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ
タイ無税
インドネシア
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州無税
モンゴル1.7%
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
5.2%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定