HS番号1602.42 - 011 NACCS用
品   名 概要 その他の調製をし又は保存に適する処理をしたくず肉及び血(豚の肩肉及びこれを分割したもの)(ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の又はくず肉(1個の重量が10g以上のものに限る。)のみから成るもの)(課税価格が1kgにつき、豚加工品に係る分岐点価格以下のもの)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第16類、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
16.02その他の調製をし又は保存に適する処理をしたくず肉、血及び昆虫類
豚のもの
1602.42肩肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚加工品に係る分岐点価格以下のもの Ⓢ
国または地域
関税率
基本(10%)
暫定1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
WTO協定(1,035円/kg)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 16.02
  • 食品衛生法
  • 家畜伝染病予防法
  • 16.02のうち
  • 鯨の調製品 二号承認又は事前確認
  • 海棲哺乳動物(鰭脚下目を除く。)の調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認
  • 1602.42
  • 関税暫定措置法第7条の6(豚肉等に係る特別緊急関税)

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈2に定める関税割当数量以内のもの (577.15円/kg-課税価格/kg×0.6)又は4.3%のうちいずれか高い税率
マレーシア
チリ附属書1第2部第1節注釈2に定める関税割当数量以内のもの (577.15円/kg-課税価格/kg×0.6)又は4.3%のうちいずれか高い税率
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州附属書1第3編第1節注釈2(35)に定める関税割当数量以内のもの (577.15円-課税価格×0.6)/kg又は4.3%のうちいずれか高い税率
モンゴル
CPTPP((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg
欧州連合((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg
英国((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg