HS番号1602.32 - 210 NACCS用 5
品   名 概要 その他の調製をし又は保存に適する処理をしたくず肉及び血(鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの)(牛若しくは豚の又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの)(均質調製品を除く。)
品目分類
第04部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第16類、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
16.02その他の調製をし又は保存に適する処理をしたくず肉、血及び昆虫類
第01.05項の家きんのもの
1602.32鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
2 その他のもの
(1)牛若しくは豚の又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
国または地域
関税率
基本25%
暫定
WTO協定21.3%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 16.02
  • 食品衛生法
  • 家畜伝染病予防法
  • 16.02のうち
  • 鯨の調製品 二号承認又は事前確認
  • 海棲哺乳動物(鰭脚下目を除く。)の調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈4に定める関税割当数量以内のもの 12.7%
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン21.3%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー附属書1第2編第1節注釈2(g)(i)(A)に定める関税割当数量以内のもの 19.1%
豪州附属書1第3編第1節注釈2(37)に定める関税割当数量以内のもの 19.1%
モンゴル
CPTPP7.7%
欧州連合7.7%
英国7.7%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
21.3%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定