HS番号1212.21 - 310 NACCS用 0
品   名 概要 ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)(食用に適するもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第12類採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
12.12海草その他の藻類ローカストビーンてん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
海草その他の藻類
1212.21食用に適するもの
3 その他のもの
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
国または地域
関税率
基本15%
暫定
WTO協定10.5%
特恵8%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 12.12
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法
  • 12.12のうち
  • 海草(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認
  • 1212.21-3のうち
  • その他の食用の海草(ひとえぐさ属、あおさ属(たれつあおのり、ひらあおのり、きぬいとあおのり、ぼうあおのり、うすばあおのり、みなみあおのり又はすじあおのりに限る。)、ごへいこんぶ属又はこんぶ属(あつばすじこんぶを除く。)のものに限る。) IQ

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア無税
ブルネイ
アセアン8%
フィリピン無税
スイス
ベトナム
インド
ペルー無税
豪州無税
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
8.9%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
8%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定