HS番号1212.21 - 200 NACCS用 2
品   名 概要 海草その他の藻類(食用に適するもの)(あまのり属のもの及びこれを交えたもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第12類採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
12.12海草その他の藻類ローカストビーンてん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
海草その他の藻類
1212.21食用に適するもの
2 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の1に掲げる物品を除く。)
国または地域
関税率
基本40%
暫定
WTO協定
特恵
特別特恵
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 12.12
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法
  • 12.12のうち
  • 海草(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認
  • 1212.21-2のうち
  • まくれあまのり属、あかねぐものり属、ポルフィラ属、あまのり属又はべにたさ属の食用の海草及びこれを交えた食用の海草(1212.21-1に掲げるものを除く。) IQ

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

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<税率参照上の注意>

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経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP34%
欧州連合40%
英国40%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定