HS番号1211.20 - 100 NACCS用 3
品   名 概要 おたねにんじん(生鮮のもの及び乾燥したもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第12類採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
12.11主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
1211.20おたねにんじん
1 生鮮のもの及び乾燥したもの
国または地域
関税率
基本5%
暫定
WTO協定4.3%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 12.11
  • 植物防疫法
  • 毒物及び劇物取締法(しきみの実)
  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  • 大麻取締法
  • あへん法
  • 1211.20
  • ワシントン条約

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
3.5%
中国
(RCEP)
4.3%
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税