HS番号1202.30 - 019 NACCS用 0
品   名 概要 落花生(煎ってないものその他の加熱による調理をしてないもの)(播種用のもの)(殻を除いたもの)(関税割当制度による数量(共通の限度数量)以内のもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第12類採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
12.02落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
1202.30播種用のもの Ⓠ
-この号、第1202.41号及び第1202.42号に掲げる落花生について、75,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
--殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) Ⓥ
国または地域
関税率
基本726円/kg
暫定10%
WTO協定(10%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II MT
他法令等
  • 12.02
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

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経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州0.9%
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定