HS番号1106.30 - 110 NACCS用 3
品   名 概要 粉及びミール(バナナのもの)(税関の監督の下で飼料の原料として使用するもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第11類穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
11.06乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
1106.30第8類の物品のもの
-バナナのもの
--飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
国または地域
関税率
基本25%
暫定
WTO協定無税
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 11.06
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定