HS番号1006.20 - 010 NACCS用 1
品   名 概要 玄米(政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第10類穀物
10.06
1006.20玄米 ⓆⓋ
-政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
国または地域
関税率
基本(402円/kg)
暫定無税
WTO協定(無税)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II MT
他法令等
  • 10.06
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法
  • 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
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メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税
その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア) 無税
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定