HS番号1005.90 - 095 NACCS用 4
品   名 概要 とうもろこし(政令で定めるところにより飼料用に供するもの)(共通の限度数量以内のもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第10類穀物
10.05とうもろこし
1005.90その他のもの
2 その他のもの
-関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
--当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
---政令で定めるところにより飼料用に供するもの
国または地域
関税率
基本50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率
暫定◎無税
WTO協定(50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II MT
他法令等
  • 10.05
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法
  • 1005.90のうち
  • コーンスターチの製造に使用するもの 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP◎無税
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定