HS番号1001.99 - 016 NACCS用 1
品   名 概要 小麦(デュラム小麦を除く。)(播種用のものを除く)(飼料用のもの)(政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第10類穀物
10.01小麦及びメスリン
その他のもの
1001.99その他のもの Ⓠ
-政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
--その他のもの
---飼料用のもの Ⓥ
国または地域
関税率
基本(65円/kg)
暫定無税
WTO協定(無税)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II MT
他法令等
  • 10.01
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法
  • 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
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インド
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豪州
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CPTPP無税
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
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(RCEP)
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(RCEP)
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