HS番号0902.10 - 000 NACCS用 6
品   名 概要 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3kg以下の直接包装にしたもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第09類コーヒー、、マテ及び香辛料
09.02(香味を付けてあるかないかを問わない。)
0902.10緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
国または地域
関税率
基本20%
暫定
WTO協定17%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 09.02
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン5.3%
フィリピン無税
スイス1.1%
ベトナム1.1%
インド3.2%
ペルー3.2%
豪州1.5%
モンゴル4.6%
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
5.3%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税